1950-04-04 第7回国会 参議院 水産委員会 第12号
○委員長(木下辰雄君) ちよつと私から申上げますが、只今丹羽議員の御注意もありましたし、又千田委員その他の御質問もありましたので、今委員会は全員一致の修正を現在作りまして、GHQの方にオーケーをとつておるのですが、それは所持の問題が主なるものであります。
○委員長(木下辰雄君) ちよつと私から申上げますが、只今丹羽議員の御注意もありましたし、又千田委員その他の御質問もありましたので、今委員会は全員一致の修正を現在作りまして、GHQの方にオーケーをとつておるのですが、それは所持の問題が主なるものであります。
○内村清次君 私は只今丹羽委員から公聽会の問題につきまして、御賛成の御意見があつたようでありますが、私もこの公聽会の問題につきましては、この法案自体が公聽会を開く意義が十分にあるという考えの下に、私も強くこの公聽会を開かれんことを委員長に要求する次第であります。
○政府委員(大久保武雄君) 只今丹羽委員の御質問は要するに施設並びに船舶の現状からいたしますれば御尤もな次第でございまして、現在の船舶及び荷役施設に直ちに完璧なる脱落防止措置をせよと申しましても、これはなかなか経済的の実体、その他からいたしまして困難な註文になつて参ります次第であります。
只今丹羽さんから御質疑がありましたので、卒直にお考えいたして置きたいと存じます。只今のお話のうちの中にも國鉄という問題がございましたが、これは配炭公團の扱われる石炭全体の問題でございます。これは機帆船は港によりまして六千キロぐらい貰つておりましたが、五月の月に入りましたから半減するという、こういう達しを受け、これでは私共はやつて行けないので非常に苦んでおります。
りませんが、その前に一体公團の業務というものはどういうものかと申しますると、御承知でもございますでしようが、公團法の第十六條に「船舶、船舶用機関及び、ぎ装品の製造の注文並びに船舶の改造、修繕、引揚又は解体の注文」二が「船舶、船舶用機関、ぎ装品及び船舶用資材の買受又は費渡並びに船舶の保有又は貸付」それからその次は「政府の委託による船舶の管理」これが主なる船舶公團の業務になつておるわけでありますが、只今丹羽
○政府委員(秋山龍君) 只今丹羽さんのお尋ねに対しまして、実は船主の決定は、海運総局の責任においてやつておりまするので、先ず事実を御答弁申上げて、ぞれから総裁の御意見等もございますればお話になつてもいいと思いますが、実は御承知の通り、戰爭中に非常に船が沢山なくなりました、六百万総トンの船が百三十万総トンに減つたわけでありますから、從つて現在の海運界は造船意慾というものが非常に熾烈なのであります。
○理事(小野哲君) 只今丹羽委員から資料の提出の要求がありました。船舶公團は、政府を通じて國会の方へ提出するようにお計らいを願いたいと思います。尚私からちよつと谷口総裁に伺つておきたいと思いますが、簡單に御意見を伺えば結構であります。
○委員長(木下辰郎君) 只今丹羽君より極めて熱心なる御報告がありましたが、委員長の活動に対しては感謝するものであります。皆さんにお諮りいたしますが、この二つの結論に対して委員会としてはどう取扱いますか。これらに関しましては尚研究の上立法上の措置も必要でありますが取敢えず水産委員の一致せる意見として政府に傳達いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(板谷順助君) 只今丹羽君の御發言によつて、國會法によつて、どうしても公聽會を開かなければならんのでありますが、實は衆議院と連繋をとるつもりでおりましたのが、行違いのため、つい參議院は參議院として獨自の立場で開かなければならんというような状態になりましたので、只今丹羽君の御發言に對して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御承知の通りに、乘合自動車は第十六條にもありまして、只今丹羽委員から仰せられた通りであります。一定の路線の上を運行いたしまする場合には、發著時間、運轉囘數、賃金はそれぞれの事業計畫表を所轄官廳に提示いたしまして、これの許可を得て、これを公示して現今やつておるのであります。これは舊來の自動車交通事業法によつて規定されておるところでありまして、丹羽委員の仰せられた通りであります。
○委員長(小林勝馬君) 只今丹羽委員からのこの第九條にございます政令の問題につきまして、外の委員の方々に御異議ございませんでしようか。
○青山正一君 これは只今丹羽さんからおつしやつたように、一つこの陳情第百七十一号、つまり沿岸漁民の加配米の件は極めて必要なことと認めますから、これを参議院規則第百七十條に基きまして議院の会議に付し、後から申上げますが、その意見書案を附しまして内閣に送付することにお願ひしたいと思います。
○委員長(板谷順助君) いかがですか、只今丹羽委員から海難審判法については小委員を設けて十分審議を盡したいという御發議がありましたが、いかがでありますか。
すでに三審において勸告が決定したということは、即ちその半面において事態の眞相が明確に社會的にも發表されておるのでありまして、これに伴うところの刑事上の問題につきましては、改めて上級裁判所においてこれが又再審査を行う、刑事上の面に向つても再審査を行うことになつておりまするから、只今丹羽委員の仰せられるごとくに、決して誤審に基く抗辯權をここに設定をいたさなくても、誤まれる審判は起らないし、又その勸告者に