2018-04-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第8号
先に行きますと、この古物営業法の十三条には、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」
先に行きますと、この古物営業法の十三条には、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」
二つ目が、管理者に関する規定の整備でございまして、古物商などは営業所などあるいは古物市場ごとに一定の要件を備えた管理者を選任しなければならぬということにいたしまして、かつ古物商等はその管理者に一定の知識、技術、経験を得させるように努めなくてはならないというような努力義務を課すことにいたしております。
古物商及び古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、管理者を選任しなければならないこととするとともに、管理者の解任の勧告に関する規定等を整備するものであります。 第六に、氏名の確認等及び帳簿への記載等に関する規制の緩和についてであります。
古物商及び古物市場主は、営業所または古物市場ごとに管理者を選任しなければならないこととするとともに、管理者の解任の勧告に関する規定等を整備するものであります。 第六に、氏名の確認等及び帳簿への記載等に関する規制の緩和についてであります。