1995-03-16 第132回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
改正法案の二十七条に盛り込んだところでございますけれども、古物商が盗品などに係る情報を容易に取得することができるようにする、そして古物屋さんが盗品を取り扱うことのないように、確実にそのような事態が防げるようにということで公安委員会が情報の提供を求める方について情報を提供することができるという規定を設けたところでございます。
改正法案の二十七条に盛り込んだところでございますけれども、古物商が盗品などに係る情報を容易に取得することができるようにする、そして古物屋さんが盗品を取り扱うことのないように、確実にそのような事態が防げるようにということで公安委員会が情報の提供を求める方について情報を提供することができるという規定を設けたところでございます。
○政府委員(日原正雄君) 業務上横領は、三十七年八月ごろ、目ざまし時計六個を他の古物屋にかってに売ってしまったという事件でございます。それから詐欺の事件は、三十八年の二月二十三日ごろ、タクシーの無賃乗車及び旅館代を友人から騙取したという事件でございます。その二つは起訴猶予になっております。
それで古本屋なりあるいは古物屋さんが、物を売りに来た人間をまずとにかく一応疑ってかからなければいかぬということになるわけですね。大体これならば盗品じゃなかろう、これは盗品であるかどうかということを疑ってかからなければならぬ。そうだとするならば、一々、あなたはどこでこれをお求めになりましたということを聞けということになるわけですね。
というのは、先ほど私どもが申し上げましたように、質屋が古物屋を兼業するのは奨励もしないし、制限もしていない。にもかかわらず質屋が二万ありましても、全部が兼業しないという点でございます。これはもうかればやるのでございますけれども、これはやはりそこに、兼業いたしましても採算がとれないということがあるわけです。
特に質屋、古物屋で、どうもこの店で非常にそういう暴力団等がからみまして、そうして乱闘というようなことになりますと、これは重点的にそこを警ら、あるいはまた見張ってやるということもしておるわけであります。
○説明員(小野沢知雄君) その質屋、古物屋が盗品等、あるいは犯罪者をあげた数というものはないのでありますけれども、最近、先ほど長官から御説明ございましたように、大体盗品の半分が流れていっておりまして、それが非常にそういう質屋、古物屋から出る例が多いわけです。
私の考えではおそらく現在のラジオの売れている状況、それから古物屋に行った。それを古物屋からだれか買うでありましょうが、二割というものが廃品として出るわけではない。これはどこかにあるわけであります。すなわち自分のうちにありましても、テレビがあればもうラジオは聞かないと言う場合に、踏み込んでいってこれを調査して、それであったじゃないかというわけには現在の法律ではいかないわけであります。
ところがこの農家に対してタバコの耕作をさしておる法律上の根拠は、明治三十七年の煙草専売法というまるで古物屋の店頭に掲げられたような古い法律のまま放置されておる。
これはやはり、こういうような法律がせっかくできても、なかなか新品を中古品として抜け道を作るということも防げないのじゃないかと思うのですが、これは製造過程においてもつかむようなことをしておられますけれども、しかし製造過程といったところで、一つの販売業者がそういうことを下請に出したという場合ははっきりわかりますけれども、たとえば、個人がこの形で材料を出してやらして、中古品だということで古物屋へ出すということになると
ただし古物屋さんが古物営業法の規定による帳簿にはっきり書いてある、これはだれの、どこの何の何がしから買ったと、どういうものだということが書いてあるのですね。そういうものならばよろしいと。証紙が張ってなくても、包装がしてなくてもよろしいと、こういうことになっているわけです。
脱税のマージャンは印紙が張ってありませんから、すぐわかりますが、それを全部古物屋に出してしまう。古物屋にあるものは印紙は当然はがれておりますから、古物であると言えばそれでしようがない。古物を取り締る方法というのはなかなかむずかしいので、一つの考え方としては課税済みだという証明がなければ古物と認めないという方法もあるわけであります。
その古物屋へ来て売った人が、何回も転々して買ったかもしれませんが、その間最初の証紙を全部つけて売買して下さい、そうしていつも証紙がついているようにして下さいというふうに言われればできるわけですが、とてもそれはできないというので、これはやはりそういう台帳記載を要求しまして、若干ある段階までたどればということにとどまるということになると思います。
○土田國太郎君 それから、古物屋で無印紙のものでも、帳簿についてあれば、売ってもいいというような法律のようですが、それはどういう方法をもって脱税を防止できますか。
ところが、そういう場合にはとかく近所の人が持っていって古物屋に売るというような事実もこれまであったようでありまして、この渡辺一士というのは運転手でありますが、それを見て制止して隊の方に返そうとしたのを、ついでき心でこういうことをしたということのようでございます。こういうことの絶対にないように、今後十分注意いたさせたいと考えております。
たとえて申しますと、五百円ぐらいなキリのげたを買って、一ヵ月むちゃくちゃにはいてしまって、それが十倍の値段で古物屋で売れやしないのですよ。三十七万四千円で買うたものを一ヵ月後に二百万円に評価するというところに問題があるのです。だれが評価したのですか。だれが中で話の取次をしたか。
これは御承知のように現在は印紙納付の形で以て一応課税しておるのでございまして、従いまして店頭に列んで課税されている分については問題はないのでございますが、主としては安い品物について起きる事例のようでございますが、古物でありますと、これは課税されんのは当り前でありますが、ところが作りました品物を直ぐ古物屋へ流すような恰好をとりまして、そうして出たときは新品でありながら古物という名前において取引されている