1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
先程植松氏から期間の經過による更新手續は、やはり形式に流れるから必要ないというような御議論でございましたが、やはりその期間の經過による更新手續というものも、口頭辯論主義を採用する以上はやはり保持すべきである。若し期間の經過による更新手續が必要なければ、開廷後裁判官の更新手續も必要でない。これは裁判官は變りましてこれは形式的な更新しかしてないのですから、やはり同様な論議になる。
先程植松氏から期間の經過による更新手續は、やはり形式に流れるから必要ないというような御議論でございましたが、やはりその期間の經過による更新手續というものも、口頭辯論主義を採用する以上はやはり保持すべきである。若し期間の經過による更新手續が必要なければ、開廷後裁判官の更新手續も必要でない。これは裁判官は變りましてこれは形式的な更新しかしてないのですから、やはり同様な論議になる。
それから書面審理についての問題でありますが、これも成る程口頭辯論主議を徹底させるという點から見まして、書面審理でやれるようにしたという點には御異論があると思うのでありますが、併し實質上の問題として、餘りに明白な形式的な理由で以てかけておる場合に、これを尚口頭辯論を開かなければならんというふうにまで徹底しなくてもいいのではないか。即ち原案の程度であれば大體足るのではないかと思うのであります。
四十三條第一項の「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭辯論に基いてこれをしなければならない。」という規定は、現行法四十八條第一項と同じでありまするが、この特別の定めは改正案におきましては、四百八條及び四百十六條に除外例が規定してありまして、その場合には口頭辯論を經ないで判決をする場合がございます。
次の百十一條の規定は、從來訴訟が不適法で訴を却下する場合は、判決を以て訴を却下するのでありますが、これは口頭辯論を經ないで、相手方の陳述も聽かないで訴を却下する判決ができたのでありますが、苟くも判決によつて訴を却下するという終局的な判決をいたすのでありますから、やはり却下される訴を起した原告に意見を陳述する機會を與えるのが適當だろうという意見がありまして、即ち「原告ヲ審訊スルコトヲ要ス」ということにいたしました
即ち簡易裁判所における審理及び裁判につきまして、場合により、調書に記載すべき事項を省略し得ることといたしたこと、及び口頭辯論期日に出頭しない當事者の提出した書面の記載事項を陳述いたしたものとみなす場合を擴張したこと等、簡易な手續により迅速に紛議を解決するための適當な規定を設けたのでありまして、第三百五十二條以下數條の規定がこれであります。
理由があるということになりますれば、當該事項を、この命令のいわゆる裁判をするわけでありまして、もちろん口頭辯論に從いまして被告の陳述も聴くのでございますから、被告がいわゆる命ぜられた事項を不履行しておるということは、そのときにおいてすでに私は確認されたと思うのであります。
それから第二は、審理はいわゆる口頭辯論主義によります。そこで當事者を呼出す、それでなお氣持としては、ほとんど出てきておる間にきめてしまう、即日あるいは二、三日のうちにきめてしまう、こういう氣持をこの法文の裏にもつております。運用はそうあつて欲しいと、實は私どもは考えております。
それから裁判の請求の方式は、この原案によりますと、第七條によりまして、最高裁判所がこれをきめることになつておるようでありますが、第四項を見ますと、當事者を呼び出すということが書いてありますから、大體これは口頭辯論主義によつてやるような形が見えますが、これはどんなふうにやられるのか。 なお訴えられましたところの知事な、いしは町村長は、辯護人を附して爭うことができるかどうか。
大體審判手續は、決定の手續でやるので、訴訟のように口頭辯論の主義をとらないので、缺席したがゆえに相手方の主張を自白したるものとみなすということはいかがかと思うのでありまして、そういう場合にも大體いろいろ資料を調査して審判をやつていく。もつともどうしてもこないというようなこと事態が、みずからそういつたような心證を得る一つの資料にはなろうかと考えます。
○明禮委員 その證據調べの方法、あるいは口頭辯論、當事者の喚び出し——口頭辯論は書いておりますが、當事者の喚び出し、あるいは判決の言渡し、その他については、ここに示してあります三十條の規定によつては、私は十分でない。
たとえば訴追から口頭辯論、言渡し、すべての點において、やはり刑事訴訟法の手續に似通つたものが多いのでありますから、そういう意味におきまして萬遺漏なく手續の規定を網羅せられんことを望みまして、私の質問を終ります。
二十三條は口頭辯論であります。 二十四條は訴追委員の立會でありますが、これは現在行われております裁判と同樣に、彈劾裁判所におきましても、刑事訴訟の規定の準用によりまして、裁判が行われることになるのでありまして、訴追委員會の委員長あるいはその指定する訴追委員というものは、いわゆる檢事の職務を行うような立場になるのであります。