2015-07-14 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(三浦公嗣君) 生活保護におきましては、御指摘のとおり、特別の事情があれば口頭申請も認められておりまして、通帳の写しなどの添付書類についても、申請時でなくても、保護決定までの間の提出が認められているというところでございます。これは、申請者が生活に困窮し、急迫した状況にあるということなどが想定されるということも踏まえた取扱いと考えております。
○政府参考人(三浦公嗣君) 生活保護におきましては、御指摘のとおり、特別の事情があれば口頭申請も認められておりまして、通帳の写しなどの添付書類についても、申請時でなくても、保護決定までの間の提出が認められているというところでございます。これは、申請者が生活に困窮し、急迫した状況にあるということなどが想定されるということも踏まえた取扱いと考えております。
また、現在、事情がある方について認められている口頭申請につきましても、その運用を変えることはなく、申請方法がこれまでより厳格化されるということはないということでございます。 なお、今般の法案は、さきの通常国会で、現行の運用の取り扱いを変えるものではない旨、条文上明確となるよう修正いただいたものを反映したものであり、御指摘は当たらないものと考えているところでございます。
口頭申請に関して特別な事情がある場合はこの限りではないとなっていますが、基本的に文書での申請が義務付けられることに変わりなく、特別な事情は行政当局が判断するものであり、申請権が侵害される危険性は否定できません。 第二の理由は、扶養義務者に対する調査権限の強化が盛り込まれ、扶養義務の履行が事実上要件化されたために、給付制限・抑制が更に進む事態が懸念される点です。
二〇〇七年、北九州市でも、生活保護の口頭申請を認められずに申請書類を渡されなかった六十代の男性が自殺をするという事件が起こりました。裁判になりましたが、福岡地裁小倉支部は、判決文で、生活保護を申請する者は申請をする意思を明確に示すことすらできないことが間々あると、こういうことを書いているんですね。
それから、法制的には先ほどの二十八条第二項でもございますが、厚生省令で具体的にどういう場合に留意すべき事項、この二十四条では口頭申請の問題であるとか、そういうものについて具体的に省令で決めることにしておりますし、先ほどの二十八条二項につきましても、その条文の適用が及ぶ範囲を具体的に省令で定めることにしておりますので、法律と省令で法律的にはその位置付けがそういうふうに限定されるということをむしろ明確にしたいというふうに
でも種々御議論がありまして、最終段階でこの点についてはよりその趣旨が明確となるように、通常国会に法案を提出した際に衆議院の審議で修正いただいたところでありまして、政府としてもこの修正を真摯に受け止めて反映させた形の今回再提出となっているわけでございまして、その趣旨は、今言われましたように、現行の運用の取扱いを変えるものではありませんし、質問の中で言われました、現在事情がある方について認められている口頭申請
先ほど口頭申請、申請時の必要書類等、津田委員も御指摘されていましたが、やっぱり一番心配なのは、口頭申請というもの、厳格化されるんじゃないかという、そんな心配をやはり多くの方からいただきます。
なので、もうそういった形で申請書がしっかりとこちら側から申請意思を示して用意したとしても、なかなか、一部の福祉事務所ですけれども、受け取ってもらえない、申請意思を確認してもらえないということがありますので、そういった場合にはやはり口頭申請を認めるべきだろうということは、私の思いではあります。
今回、法律で申請書の提出があって初めて申請というふうになるときに、渡さない、受け取らないと、こういうことが起きた場合はもう口頭申請を認めるべきじゃないかというやり取りをしたんですけれども、実は厚労省の側から返ってきたのは、その渡さない、受け取らないということはあり得ないことなので、それを特別な事情とみなして口頭申請というふうにするわけにはいかないと、あり得ないんだという前提なんですね。
現行の生活保護は口頭申請を認めるという運用をしていますが、保護実施機関は申請に対して応答審査義務が生じるので、いつの時点が申請かということを厳密にしなければいけません。ですから、口頭による保護申請については、申請を口頭で行うことを特に明示して行うなど、申請意思が客観的に明白であるということを求めています。
したがいまして、今後も口頭申請であっても申請があったものとして受理をし、福祉事務所において保護の決定に必要な事項を確認するための調査等を行いまして、受理した時点から三十日以内に保護の要否を判定した上、保護の決定を行うことにいたします。
衆議院の提案者の答弁の趣旨を見れば、立証責任というのは、やっぱり特別な事情が、これは、受け取れないというふうに、口頭申請は認められないよと実施機関の側が言って、それはあなたには特別な事情と言えるものはないでしょうというふうに実施機関、行政の側が実証するということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
一方で、最近の報道ぶりを見ますと、生活保護について、特に口頭申請を容認するとか、さまざまな条文の修正をめぐっての報道が先行をしているように思います。
これはきのうの新聞かな、きのうの朝日で、口頭申請を容認というのが大見出しです。生活保護法改正案、口頭申請を容認、それで、見出しの次の固まりの小さな見出し、ここで、申請手続を厳格化する規定を緩和すると書いてあるんですよ。書いてあるんです、報道でね。申請手続を厳格化する規定を緩和することにみんなで合意しましたよと、野党が。
○桝屋副大臣 先ほどから議論が行われておりますが、政府案二十四条第一項でございますが、法制的な観点から、現行においても運用上求めている、保護の申請に際して必要な事項を記入した申請書を提出することを法律上明確に規定するものでありますが、事情がある方には口頭申請を認めている現在の取り扱いを決して変えるものではない、これは大臣も御答弁を申し上げているわけであります。
現在、このような方については口頭申請が認められているなど、現場において柔軟な運用が行われております。今般、保護の申請手続を法律で規定していくということに伴って、申請が厳格化されてしまうのではないかという声が上がっております。 この懸念について、厚生労働省から、運用は変えないのだということを部会等でもお伺いをしております。