1996-06-17 第136回国会 参議院 法務委員会 第9号 我が国の民事訴訟の審理は口頭弁論という公開の法廷における対審審理を中核といたしますが、従来は、口頭弁論内部ではいわゆる弁論の段階と証拠調べの段階という区別を設けず、審理が弁論と証拠調べの間をいわば行きつ戻りつして行われてきたわけでございます。そのため、手続が遅延するのみならず、真実の発見が妨げられるという難点があると指摘されてまいりました。 竹下守夫