2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判長の判断でウエブ会議システム等を利用して手続を行うことができるようにします。 第二に、特許料等の支払方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
申請の手続面ですが、現行法上、在留特別許可を求める人は、退去強制手続の中の口頭審理という手続で、意見を述べたり、代理人弁護士を選任して手続に立ち会ってもらうなどして、在留特別許可を認めるべき事情を説明することが認められております。しかし、在留特別許可申請手続では、これらの機会が権利として認められておらず、現行法よりも手続的な保障が後退していると言わざるを得ません。
○笠井委員 では、口頭審理の意義と直接主義という、あと二つの原則についても、これは同様に守られるというふうに考えてよろしいですね。
○梶山国務大臣 法改正後、オンラインによる口頭審理を実施する場合でも、審判廷に出向いた第三者が、オンラインで口頭審理に参加する当事者の様子や発言内容をスクリーン越しに傍聴できるようにするなど、公開主義を維持することとしております。
○梶山国務大臣 口頭審理には、書面で十分に尽くせない当事者の主張を引き出し、当事者の説明を受けることで争点や技術内容等を正確に把握し、ひいては審決に対する信頼性及び納得感の向上を図るというのが意義であります。 また、口頭審理においては、最終的に審決を行う合議体自らが証拠を取り調べたり、当事者等から説明を受ける直接主義が採用されております。
第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判長の判断でウェブ会議システム等を利用して手続を行うことができるようにします。 第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払い方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた
入国審査官による違反審査、特別審理官の口頭審理、そして法務大臣の裁決について、それぞれの段階で出される判定、裁決について、そう裁決されるに至った理由、そして情状についてどう判断されたのかなどを示すべきではないでしょうか。そして、在留特別許可を出す出さないにも理由を述べるべきではないでしょうか。 審査の過程が透明化されれば、どの部分がだめで在留特別許可がおりなかったのかなど、理由がわかります。
こうした事情をADRの口頭審理や現地調査も踏まえて小綱木地区の住民に共通する被害として認定し、和解案が示されました。 ところが、東電は、そうした共通の不安や恐怖は中間指針で評価済みだとして、昨年十二月に和解案の受諾を拒否し、住民に個別の申立てを今求めています。 文科省に伺います。中間指針では、個別具体的事情により中間指針以上の損害が認められ得ることを記しています。
そこで、入管法においては、上陸審査や退去強制手続において、入国審査官による審査、特別審査官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断主体を異にする三段階の慎重な手続が設けられていることや、上陸許可の基準を法務省令において明確化しているところであります。
一方で、ADRセンターにおける和解仲介手続が進行中の案件であって、当事者の間で主張の隔たりのある場合には、仲介委員による和解受諾勧告書の提示や口頭審理等を通じた説得など、和解の成立に向けて双方に対して累次にわたり要請を行い、できる限り丁寧な調整を進めていると承知しております。
こういった場合、仲介委員による和解案受諾勧告書の提示ですとか口頭審理などを通じた説得、こういった働きかけを通じて、和解の成立に向けて双方に対して累次にわたり要請を行い、できる限りしっかりと調整を進めているというふうに伺っておりまして、私としても、本ADRセンターが引き続き和解成立に向けて取り組むことが重要であると考えておりますし、このやはり和解案については、各当事者間になるべく尊重してほしいというように
いずれにいたしましても、ADRセンターにおきましては、手続が進行中の案件であって当事者の間で主張の隔たりがある場合には、仲介委員による和解案受諾勧告書の提示や口頭審理等を通じた説得など、和解の成立に向けて双方に対して累次にわたり要請を行い、できる限り丁寧な調整を進めることが重要と考えているところでございます。
○谷垣国務大臣 ただいまの郡委員の御質問ですが、現行法ですと、退去強制令書の発付に至るまでの違反調査あるいは口頭審理については、いろいろな公私の団体に対する照会の根拠規定がございました。しかし、退去強制令書発付後の執行手続については、同じような規定はありません。 ところが、実際には、退去強制令書の執行に当たって、入国警備官が各種の照会を行うことが必要な事態がいろいろ生じてきております。
この意見提出の機会を与えるということと、全ての審理を書面による簡易な形式として、負担の大きい口頭審理は行わない、こういった改正を行っているところであります。
第二に、全ての審理を書面による簡易な形式として、権利者にも請求者にも負担の大きい口頭審理は行わない、そういった改良を施しております。このことによって特許権の早期安定化を図りたいというふうに考えております。
○羽藤政府参考人 今回の特許異議申し立て制度の導入についてでございますけれども、現行の特許法において措置をされております特許無効審判制度は、原則口頭審理とし、誰でもいつでも請求が可能な審判制度でございまして、この制度については引き続き重要な意義を持つというふうに考えておりますけれども、この特許無効審判制度に対しまして、まず一つには、特許権の無効を主張する請求者からは、請求料金や口頭審理の負担が大きいということ
もちろん東京電力側からも調査官は必要な書類等の提供を受けまして、仲介委員に対しましてそれを提出いたしまして、仲介委員が双方の意見を聞く必要があると判断した場合には、それぞれが参加する口頭審理といったものが開催されるということでございます。その後、仲介委員が和解案を作成をいたしまして双方に提示をいたしまして、双方が合意した場合に和解成立ということになっております。
このため、センターでは必要に応じて口頭審理を開催をしておりますが、現在、センターでは申立てから終結まで非常に時間が掛かり過ぎているというかえってマイナス点もございまして、当面は審理の迅速化を第一に考えるという必要があることから、目的を明確化して必要最小限度の開催数とすることを原則としております。
そうした被災者の方々が自らの被害や損害を話したり、そして立証するためには、私は口頭審理の場を、広く、これは広くですね、設ける必要があるのではないかと思っておりますし、被災者の皆さん、また被害者の皆様も望んでおられることだと思います。 この口頭審理の場を設けることにつきまして、下村文部科学大臣の御認識と併せまして、口頭審理を行う場の拡充の取組につきましてお伺いさせていただきます。
この判断におきましては、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、それから特別審理官による口頭審理、さらには異議申立てによる調査で必要な供述を得ますが、最終的には主任審査官がその判断をするということになろうというふうに思います。
○国務大臣(森英介君) 送還先の人権状況に関し送還先への送還が難民条約やいわゆる拷問禁止条約の定める送還禁止規定に抵触するか否かについては、退去強制手続の各段階、すなわち入国警備官による違反調査、次に入国審査官による違反審査、更に特別審理官による口頭審理、また異議申出に係る調査において必要な供述を得るなど、関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官がその判断をしております。
また、事後手続につきましては、在留期間更新申請等が不許可となったり在留資格が取り消されたりして退去強制手続へ移行すれば、入国審査官による審査の結果に不服があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができ、口頭審理の結果に不服があるときは法務大臣に対し異議を申し出ることができるような制度となっているほか、行政事件訴訟法に基づき取消し訴訟等の提起に関する事項の教示をするなど、十分な手続的保障が確保
○西川政府参考人 委員お尋ねの、送還先がいわゆる拷問禁止条約が定める送還禁止規定に抵触するか否かにつきましては、退去強制手続の各段階、すなわち、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、さらには、異議申し立てに係る調書において必要な供述を得るなど関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官が現在もその判断をしていますし、これからもすることになります。