2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
その内容につきましては、秘書官から官房長官に口頭で報告なされたものと承知しております。 その上で、八月十八日の官房長官記者会見におきましてラムダ株に係る公表の在り方についての質問がございまして、官房長官からは公表の在り方については改めて検討している旨、政府としての考え方を述べられたところでございます。 また、総理室からも八月十三日に問合せがございました。
その内容につきましては、秘書官から官房長官に口頭で報告なされたものと承知しております。 その上で、八月十八日の官房長官記者会見におきましてラムダ株に係る公表の在り方についての質問がございまして、官房長官からは公表の在り方については改めて検討している旨、政府としての考え方を述べられたところでございます。 また、総理室からも八月十三日に問合せがございました。
の皆さんに大きな不安を与えてしまうことになりましたので、反省をし、これを行わないこととしたわけでありまして、このことは関係省庁とも共有をしておりますけれども、いわゆる文書での事務連絡でありますので、そもそも、関係省庁と調整の上、具体的な内容を決めて、こういう形で整理をさせていただいたものでありましたから、同様に、しっかりと整理をもう一度させていただいて、私どもから説明もし、そして、このような形で、口頭
残念ながら、上からのプレッシャーを受けて、生徒を従わせなければならないので、実は、紙で残すとまた後でいろいろ言われるから、口頭でプレッシャーをかけている、その現実、現に存在しているその声、直接、私はたくさん聞いています。現実を見ないで、つまらぬやじは言わないでください。 昨年、現場に何の前触れもなく一斉休校を迫ったのは政府ですから、教育委員会の判断などと逃げることは許されません。
○笠井委員 口頭で記録がないと。またかということになっちゃうんじゃないかと思うんですね。NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。
○梶山国務大臣 行政手続法等で口頭注意という種類もありますし、本件につきましても、関西電力に対し、他省庁が所管する法律について、法令を遵守するように念のため伝えたものであることから、口頭による行政指導としたものと承知しております。
○阿部委員 私は、はっきりと口頭で言ったといったって、消えちゃうと言っているんですよ。はっきりと口頭で言った、電話ではない、私の言ったの、よく聞いてください。 電話で、ホームページのここにこういう指導が出ていますよと言ったんですよ。もちろん口頭でも言ったんですよ。
次に、今、私の方は、口頭で軍事的な制裁、これは質問はしませんでしたけれども、私の考えを述べました。また、経済制裁という側面でのしっかりとした瀬取りの監視、抜け穴の防止、そして資金獲得手段としてのハッカー対策というお話をさせていただきましたけれども、二〇一八年からやや後退をしてしまったんじゃないかというところが人権の問題でございます。
○神谷(裕)委員 先ほどから、大臣も官房長も、しっかりと対応するようにという指示を出したということでお話があったんですけれども、ちなみに、その指示というのは文書で出されたんですか、それとも何らか、口頭によるものなんでしょうか。いかがでしょうか。
しっかりと口頭で周知を図っております。
○神谷(裕)委員 口頭で出されたんですか、文書ではなく。どういった形で、口頭で、例えば一堂に会してやったとか、そういうことなんですか。
二次案の入手は、この一覧表に書きましたけれども、十月十八日と、これ事務方から口頭でお聞きをしました。報告書には十月と書いてありますけれども、十月十八日だったと聞きました。この二次案入手は、あくまで省内限りの情報だと聞いております。さて、この省内限りという状況において、情報共有はどこまでなされたんでしょうか。
参議院の審議期間の確保につきまして、昭和四十八年三月十九日及び昭和四十九年五月十日、各会派代表者懇談会での論議を踏まえ、議長が衆議院に対し、二十日間の参議院の審議期間の確保についての配慮方を口頭で申し入れております。 また、昭和五十七年二月二十四日の参議院改革協議会の答申において、「審議を充分尽くすため、重要議案の参議院における審議期間は、原則として最低二十日間を確保する。」
政省令等で策定する具体的な消費者からの承諾の取り方については、例えば、口頭や電話だけでの承諾を認めないこととし、電子メールなどの電磁的な方法での承諾か紙での承諾しか認めないことなどが考えられます。このほかにも、消費者利益の保護、増進という観点から必要な具体策のアイデアを広く検討していくことが重要となります。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
その際、下請Gメン二名でヒアリングを行っておりますし、基本的には口頭でのやり取りなんですけれども、御承諾が得られれば取引の証拠書類などを確認させていただくこともございます。
例えば、昭和四十八年三月十九日、当時の議長は、各会派代表者懇談会の論議を踏まえ、衆議院に対し二十日間の参議院の審議期間の確保についての配慮方を口頭で申し入れ、また、昭和四十九年五月十日にも同様の申入れを行っておられます。 平成八年十二月十六日には、参議院制度改革検討会報告書において、やはり同じように当時の議長が、「充実した審査及び調査を行うには、審議時間を十分に確保すべきである。
口頭だけのものもあるんですか。
要するに、口頭だけのものというのはどのぐらいあるんですか。届出があるものについても、ないものについても、もう一回伺いたいんですよ。 それから、自己申告ですから、遡って一番早い会食はいつですか。
ところが、驚くことに、これ資料では出さないことに日米間でなっているということで、口頭での数しか出されなかったんですね。資料提出されなかったんですよ。なぜこういうことになっているんですか。
○井上哲士君 資料提供を求めても口頭でしか言わないのをしかるべくと言うのは、私、驚きました。こんなことまでアメリカにお伺い立てなくてはいけないのかと。 それだけじゃないんですね。
それを口頭では言う、電話でしか言わなかったんですよ。レクに呼んだら、ポストイットに手書きのメモを持ってきましたよ。 何で資料で出せないんですか。こんなことが日米間で制限されていると言ったら、本当に主権国家と言えるのかと思いますよ。ちゃんと答えてください。
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
そのため、政省令等を策定するに当たっては、少なくとも今考えているものとしては、まず、後になって承諾を取ったかどうかが分からないということにならないよう、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的な方法か紙での承諾しか認めないことが考えられます。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。その際に、例えばオンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面紙で承諾を得た上でその控えを消費者に手交することも考えられます。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
少し声を御紹介させていただきますと、具体的には、海外企業の価格を引き合いに出して半額近い値下げを口頭で要求をされたでございますとか、親事業者が立会いといって工場を見学して、見せたところ、自社のノウハウを持っていかれて内製化されてしまったですとか、そういったような問題事例もございます。
例えばということで分かりやすく申し上げますと、これは契約期間が一年であっても、更新が行われないということが書面又は口頭で明示されていないという労働者を指すということでございます。
その答弁に即して考えますれば、更新しない旨や更新回数の上限が書面又は口頭で明示されていなくて、更新される可能性があると判断できる場合は、明らかでないということに該当するため、他の要件を満たせば育児休業を取得することが可能ということとなります。
記者から質問を受けて、それに対してインタビュー形式というか、会見ですから口頭で、口頭の質問に対して口頭でお答えしていると。それで、当日私が話した口頭の音声を文字起こししたものをここにそのまま掲載をさせていただいているということでございます。
このような事態を受けて、平成三十年の三月二十日、加藤厚生労働大臣から、当時のですね、水島日本年金機構理事長に業務委託の見直しの口頭指示があり、三月二十六日の参議院予算委員会、同じく加藤大臣から、外部の専門家に入っていただいて調査組織をしっかり立ち上げ、徹底的に見直していく必要がある。また、四月六日にはこれを受けて日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会がつくられました。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
口頭や電話だけの承諾は認めないと消費者庁は答弁していますが、では、消費者が本当に納得して承諾しているかどうかについて、どのような手段であれば問題ないと認めるのか具体的にお示しください。井上大臣の見解を伺います。