2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 今委員が引用されました「岸信介証言録」、これは原先生の口述筆記ということで、貴重な資料だということには伺っておるんですけれども。 これは総理を退任された後で、総理を退任した後の発言というふうに理解をしております。また、あくまでも個人的見解を述べたものだということで承知をしておりますので、一つ一つをお答えするのは適切でないのかもしれません。
○国務大臣(岸信夫君) 今委員が引用されました「岸信介証言録」、これは原先生の口述筆記ということで、貴重な資料だということには伺っておるんですけれども。 これは総理を退任された後で、総理を退任した後の発言というふうに理解をしております。また、あくまでも個人的見解を述べたものだということで承知をしておりますので、一つ一つをお答えするのは適切でないのかもしれません。
○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに
○政府参考人(今里讓君) 今ほどお話ございましたように、著作権法第三十八条第一項では、非営利、無料、無報酬で行う場合には、著作物の上演、演奏、口述等が権利者の許諾なく行える旨の規定をしてございまして、今御紹介ございましたように、例えば児童館で対面でボランティアなどが絵本の読み聞かせなどをすると、こういったことは可能になっているところでございます。
延期後の司法書士試験の試験日程及び合格発表の時期につきましては、筆記試験及び口述試験のいずれにつきましても現在検討中でございますが、受験を予定している方が不安を抱くことのないように、できるだけ速やかに決定して公表することができるよう努めてまいりたいと考えております。
そして、きょう、福井総裁の口述のお話が日経新聞に載っておりました。その中で、政策点検が必要だというようなコメントも、これは、福井総裁が言っておられたのではなかった言葉に、記事としてあったんですけれども、政策点検をぜひお願いしたいというのがきょうの質疑の趣旨でございます。
きょうの口述の回顧録ですか、これは。日銀の研究所に対して口述で回顧したということ。これは非常に大切なやはり日銀の政策を検証していく上で大切なコメントだろうと思うんですが、この中で、「私は長期国債を抱え過ぎてあとでポートフォリオのバランス上、非常に問題が起こる、あるいは」、もう一つあるので、「財政政策との敷居が低くなり過ぎるというリスクは避けようとした。」
AIがここまで行っているので、どんどんAIを使って短答式なんかは突破して、一番難しい記述式とか、あと口述式というのがありますよね、予備試験は、そういうのに集中してほしい、こう言っているんです。それで、出題者には、これはもう法務省でしょうね、出題者には従来と違う問題を模索してほしいと。
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが
五月に司法試験をやれば、採点だ、発表だ、あるいは最終の口述試験だとやれば、発表は秋になるんだから。何か、いろいろあれこれ連携して何か司法試験の時期をいろいろ考えるの、司法修習の時期を考えるのといったって、落ち着くところは結局は秋の司法試験合格発表で、四月の修習開始しかないんですよ。
近年、このような皆さんの受入れを更に促進するために、志願者一人一人に時間を掛けて丁寧に口述試験を行う方式を新たに導入し、手応えを感じているところであります。また、法文書を起案し添削指導を受けることのできる科目を新たに導入するなどして、法的知識を具体的な紛争の解決のために活用する力を育成し、説得的に法的主張を展開する文章力が身に付くように、手厚い学修支援体制をしくようにしてきております。
口述試験がなくなったりとか、あるいは、長い事例を読んで、ある程度の時間をかけて自分で考えながら答案を書いたりというのは、従来とは変わっていると思うんですね。 だから、今の試験で、本当に従来と比べて予備校的なテクニックが必要とされていないかどうか、なかなか検証しづらいのではないかと思うんですね。
○伯井政府参考人 今回の改正案におきましては、法科大学院入学者の多様性の確保を一層促進するということから、入学者選抜の時期、方法等について、例えば、理系学部等の特定分野からの選抜枠の設定でございましたり、あるいは、知識の量よりも法的な思考力を問うような丁寧な口述試験の実施などの工夫によりまして、法学未修者や社会人に対する配慮義務ということを行ってもらうよう、そうした義務を規定することとしております。
国民民主党が提出された司法試験等の一部を改正する等の法律案は、司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試験合格者に限定する制度等を廃止するなどの、受験資格の制限等の廃止、司法試験に短答式及び論文式の筆記試験に加え口述試験を設けるなどの、司法試験の方法、試験科目の見直しなどを内容としているものと承知をいたしております。
それに合わせるような形で、そことの一つの整合性がつくような形で、これから求められる人材育成に資する、そこに短答式、論文式、口述とありますけれども、予備試験の中身もやはり見直していく必要があるというふうに思っておりますけれども、その点、政務官はいかがですか。
また、試験方法ということでいえば、今現在の司法試験には、口述試験、これは昔はあったわけですけれども、口述試験がございません。それを復活しまして、筆記試験の合格者については、公法系、民事系、刑事系の三科目から成る口述試験で、口頭での応用力あるいは知識の程度、こういったものもしっかり検証できるようにしております。 さらに、筆記試験についても、今の筆記試験の科目を変更しております。
第一に、司法試験法を改正し、司法試験の受験資格及び受験期間の制限を撤廃し、司法試験予備試験を廃止するとともに、司法試験の方法に口述試験を追加するほか、短答式及び論文式による筆記試験の試験科目等を変更すること等としております。 第二に、裁判所法を改正し、司法修習生の修習の期間を少なくとも一年二カ月間に延長することとしております。
私の乏しい経験でも、私は、旧司法試験の時代の一番最後の方で口述試験の委員をやっておりました、そのときの私の印象でも、いわゆる論点については立て板に水のごとくしゃべっていた学生が、非常に基本的なこととか、あるいはなぜその制度がそういうふうになっているのかという、我々としてはかなり基本的なことを聞くと、途端に答えられなくなってしまうというようなことを感じました。
そういうものはとってあるわけでありますが、その中にも歴史的に重要なものは、これは私のものについて存在し得るかどうかというのは、ほかの方が判断するものになるかもしれませんが、記録については、国立公文書館において、公文書を補完、補強するものとして、本人の了解を得た上で、私であれば私のですね、得た上で、退任後に資料を積極的に収集し、保存することとするとともに、歴代総理大臣経験者を対象として、口述記録、いわゆる
○政府参考人(菅井雅昭君) 運輸安全委員会におきましては、事故発生の翌日から事故調査官を現地に派遣しまして、現在までに事故現場での機体等の調査、運航管理担当者等関係者からの口述聴取などを行ってまいりました。今般機体が回収されましたので、現在機体の詳細な調査を行っているところでございます。 引き続き、必要な調査を実施し、早急な原因究明を図ってまいります。
この口授された口述を、二号では、公証人が筆記し、読み聞かせ、閲覧させるなどという手続に進むことになっているわけですが、大臣、この口授というのは一体何ですか。
この部隊にて任務に当たっている最中に、五月から七月の間、学位授与機構が指定をした日時に東京都の小平市の本部にて口述試験を受けなければならないというのが現状です。 しかし、昨今の安全保障環境や災害対応を踏まえて、防衛省・自衛隊、自衛官の任務の重要性は著しく高まっていると言えます。
また、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては、先ほど申し上げました審査会において選考が行われておりますところ、その審査会の定めに従いまして、応募につき、書類選考により多年法務に携わった経験を有するかどうかが判定されました上で口述試験が実施され、必要な学識経験と適格性を有する者として審査会の答申が得られた者を公証人に任命しております。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一定の事項を先ほど申しましたように口授して、その内容を口述していただいたものについて公正証書の中に書くということでございます。 具体的にどういう形で、どういうふうにやっていくかということにつきましては、施行の前に十分検討した上で具体的な形で通達というものを発出する予定でございます。
「司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者」、これは法科大学院の修了者でございますが、これと「同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。」というのがこの第五条第一項でございます。
運輸安全委員会では、事故発生の翌日六日より事故調査官三名を現地に派遣し、現在までに事故現場での機体等の調査、運航管理者、担当者等の関係者からの口述聴取などを行ってまいりました。また、昨日十三日より新たに四名の事故調査官などを現地に派遣しておりまして、これから山林の損壊状況把握など飛行経路に関する調査、それから救助関係者等関係者からの口述聴取などを行う予定としております。
今までであれば、その保証契約そのものがどういう経緯でなされたのかということで、詐欺であるとか強迫を立証する、そのことで責任を免れる、これが、公正証書作成というワンクッションが入ることで、公証人の前でちゃんと口述しているんだからそれはちゃんとした意思表示なんじゃないですかというふうに、余り変に推定が働くとこれはまずいんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。
あるいは錯誤、原因の理由が錯誤だということになるんだと思いますが、公証人のもとで口述するということの意味などについて、錯誤あるいは詐欺が保証の相手方との関係でされていてなされた公正証書の作成は有効なんでしょうか。
公正証書が作成されているからといって、公証人はその口述された中身を内容とする保証契約が瑕疵のないものであるかどうかについて審査をしたり担保したりするものではない、そういう制度ですよね。確認をしたいんです。