1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
それから三十一條以下ずつと大體現行通りを口語體に改めただけに過ぎないのであります。 大體主な、非常に變つた所は大體そういう所でありまして、その外は大體ずつと從來に殆んど大した變更はいたしません。それから二節以下は、各別にこの屆出の、今度は各論に入るわけでありますが、出生の點についても同樣であります。
それから三十一條以下ずつと大體現行通りを口語體に改めただけに過ぎないのであります。 大體主な、非常に變つた所は大體そういう所でありまして、その外は大體ずつと從來に殆んど大した變更はいたしません。それから二節以下は、各別にこの屆出の、今度は各論に入るわけでありますが、出生の點についても同樣であります。
從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして
よつて政府は民法の改正事業と竝行して、戸籍法改正につき所要の準備を進めて參り、又民法改正案中、親族、相續編の條文が口語體に書き改められたことに對應いたしまして、本改正案もその條文全部を口語化し、國民一般の理解を容易ならしめることに努めたわけであります。以下改正案の重要な諸點について簡單に御説明申上げたいと存じます。
したがいまして、私はこの投票用紙に書かれる罷免を可とする裁判官、罷免を可としない裁判官というこの罷免を可としない裁判官というこの罷免を可とする、罷免を可としないというこの文句を、もう少し一番低い人にもわかるような口語體で書かなければならぬのではないか。
憲法以來法律が口語體で書かれるようになつたということは、實は私ども前から主張していて行われなかつたことでありますが、これが急に實現したことを非常に喜んでおります。法律の趣意を皆がよく心得て、まためいめい自分の財産等については相當な考えをもつて、生前に適當に処置をつけるもよし、また遺言を十分に考えて、適當な遺言をして自分の亡き後に子供たちの間に争いが起こらぬようにする。
そこでそのごく應急的な改正點だけでありまするが、せめてそれを文章に直して口語體に改めて、そうして全體を讀めば一應今度の暫定措置法がどういうふうなものになつておるかということが、どなたにでもわかるようにして出すことが、せめてもの深切ではないか。こういうところから、ごらんのようなものができ上つたのであります。
文語體を口語體に直しただけでありますが、從つてあくまでこれは審議の對象となり修正の對象となる條文であるのであります。現行法の場合に、よく夫婦が婚姻中に契約をなした前に、ひとつ指輪を買つてやると言つたが、その後どうも都合が悪くて買つてやれない。
特に本法案は短時日の間に口語體で書き直されたのでありまして、用語の點におきましても、不統一と考えられる點が多々あるのであります。この言葉の小さな點を一々指摘して申し上げるということは、本委員會としてはあまりに小さなことのようで、いかがかと私も考えるのでありますが、よく考えてみますと、この民法典の用語が、これからの立法の用語例をなすものであります。
○奧野政府委員 今申しましたように、これは現行法の千二十五條の通りで、要するに相續をした財産の限度においてのみ、債務を拂うのだという條件で承認をするというので、この「留保して」という文字の意味がよくわからないとおつしやれば、それは現行法の通りで、大體現行法において限定承認といい觀念が普通に常識になつておりますから、それを踏襲してそのまま口語體に直したにすぎないのであります。
同時に郵便法の條文をできるだけ平易化いたします見地から、もちろん用語は平易な字句竝びに口語體で立案をいたしておりまして、どなたにでも容易に内容を理解し得るようにいたしたいと考えております。 その内容の若干を申し上げますると、第一に郵便が國の事業であるということを明らかにいたしたいと考えております。
最後に口語體の法律は必ずではなくして常に明白でないのでありまして、一般民衆はほとんど法律の文は毎日新聞に出ても讀む者は一人もないだろうと思います。