2011-05-17 第177回国会 衆議院 法務委員会 第11号
また、明治三十一年制定以来、抜本的な見直しが行われていない等のこともあり、文語体表記を口語体表記とするなど、また、電話会議やテレビ会議システムの導入や和解、調停制度の利用により協議により手続を終了することも可能になる、さらには専門委員制度の創設等により専門的知見の機動的な活用が可能になるなど、内容的にも多くの改善がなされるなど大いに評価をしており、私自身は賛成の立場であります。
また、明治三十一年制定以来、抜本的な見直しが行われていない等のこともあり、文語体表記を口語体表記とするなど、また、電話会議やテレビ会議システムの導入や和解、調停制度の利用により協議により手続を終了することも可能になる、さらには専門委員制度の創設等により専門的知見の機動的な活用が可能になるなど、内容的にも多くの改善がなされるなど大いに評価をしており、私自身は賛成の立場であります。
とりわけ、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律というものに規定が分かれて規定されております会社法制につきまして、平仮名、口語体表記の一本の法典にまとめて規定をするとともに、会社法制全体の整合性を図るということを内容とする会社法制の現代化を検討するということにしております。
第三は、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に分かれて規定されております会社法制を平仮名口語体表記の一本の法典にまとめて規定するとともに、会社法制全体の整合性を図ることなどを内容とする会社法制の現代化でございます。
改正は、現行民事訴訟法の第一編から第六編に及びまして、全面的に平仮名、口語体表記、現代語文に改められておりまして、規定の配列も合理化されております。しかし、このような体裁の背後にある実質的な改正のパノラマをぜひ見ていただきたいのでございます。 審議経過に即して申しますならば、手続改正の眼目は二つでございます。その一つは争点整理手続の整備、他の一つは証拠収集手続の拡充であります。
現在、商法全体を口語化する場合に備えて、昨年から商法学者の参画を得て研究会を発足させ、商法典を平仮名口語体表記に改めるという観点からの研究に着手いたしたところでございます。