2019-03-26 第198回国会 参議院 予算委員会 第14号
において同人の体を両腕で抱きかかえて持ち上げ、同所に設置されていたウッドデッキに座った自己の体の上にあおむけに横たわらせるなどし、同人の膣内に指を入れて弄び、同人の着衣をまくり上げて同人の乳首をなめるなどした上、同人を前記ウッドデッキの上に座らせ、同人の顎付近を手でつかみ同人の口に指を入れて強引に開くなどの暴行を加え、同人の反抗を著しく困難にして同人の口腔内に自己の陰茎を入れ、もって暴行を用いて口腔性交
において同人の体を両腕で抱きかかえて持ち上げ、同所に設置されていたウッドデッキに座った自己の体の上にあおむけに横たわらせるなどし、同人の膣内に指を入れて弄び、同人の着衣をまくり上げて同人の乳首をなめるなどした上、同人を前記ウッドデッキの上に座らせ、同人の顎付近を手でつかみ同人の口に指を入れて強引に開くなどの暴行を加え、同人の反抗を著しく困難にして同人の口腔内に自己の陰茎を入れ、もって暴行を用いて口腔性交
もう一つが静岡地裁浜松支部の強制性交等被害事件の無罪判決、二〇一九年三月十九日、第一、公訴事実及び争点の一行目、本件公訴事実はから十二行目、第三、結論の一行目、被告人が口腔性交する際から四行目の末尾までを読んでください。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただきました文書で資料の送付を求めております内容でございますけれども、昨年改正いただきました刑法の性犯罪に関する規定の適用状況を把握するために、新たに設けられました類型について、趣旨としてはその適用状況を把握しようというものでございまして、具体的に申し上げますと、肛門性交や口腔性交のみに係る強制性交等の事案、それから、新設されました監護者わいせつ及び監護者性交等
姦淫行為に肛門・口腔性交を加え被害者を女性以外に拡大したこと、監護者性交等罪を新設して家庭内における子供の性的虐待の立証を容易にし重罰化したこと、非親告罪化し、これまで被害者が、告訴するか否か、示談で告訴取下げかと強いられてきた精神的負担をなくしたこと、法定刑の下限を五年に引き上げたことなどの改正点は、性犯罪を被害者の人間の尊厳と心身の完全性、人格そのものを脅かす性的暴力として捉え直す重要な改正だったと
まさに改正案は、こういった問題意識から、重大な性犯罪の行為態様を性交、すなわち膣への男性器の挿入だけではなく、肛門性交、口腔性交にまで拡張しております。これらは、いずれの類型も、男性器が無理やりに身体に入ってくる、あるいは男性が被害者の場合においては自分の男性器を無理やりに意思に反して他人の身体の中に入れさせられるという意味において重大な被害としての実態を有しております。
○政府参考人(林眞琴君) 今回の強制性交等罪の性交、肛門性交又は口腔性交には、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる、被害者は男でございますが、被害者の陰茎を入れる行為、いわゆる入れさせる行為というものも含むわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) まず、刑法第百七十七条の強姦罪の構成要件に関する改正につきましては、これは、まず構成要件を見直して、現行法では女子に対する姦淫、すなわち性交のみを犯罪行為としているところ、これを行為者及び被害者の性別を問わず、性交のほかに肛門性交及び口腔性交をも含むものにする、これが内容でございます。
○糸数慶子君 強姦罪の構成要件が姦淫から性交、肛門性交又は口腔性交とされています。部会ではどのような意見があったのでしょうか。構成要件が狭くなった理由も併せてお聞かせください。
法制審議会の刑事法部会におきましても、年少の児童に対して口腔性交をした等の事案が多くあるとの指摘があるところ、口腔性交につきまして、これまでは強制わいせつ罪で対処するほかなかったわけでありますが、今回の法案により、強制性交等罪として重く処罰することが可能となっております。
まず、改正後の刑法第百七十七条でありますけれども、強姦罪を改め強制性交等罪は、実行行為について、性交、肛門性交または口腔性交をしたと定めておりますけれども、この三つ、性交、肛門性交、口腔性交のそれぞれの定義について御説明をお願いします。
第一は、現行の強姦罪は、強制わいせつ罪の加重類型と考えられておりますところ、その構成要件を見直し、行為者及び被害者の性別を問わず、暴行または脅迫を用いて肛門性交または口腔性交をする行為等を現行の強姦と同様の重い類型の犯罪として処罰することとした上で、その法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げるとともに、被害者を死傷させた場合の法定刑の下限も懲役五年から懲役六年に引き上げるものであります。
また、強姦罪の罪名を強制性交等罪に改め、処罰の対象となる行為を、膣性交に限らず、それに類する肛門性交や口腔性交にまで拡大し、その法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げております。これらの改正は、性犯罪についての考え方そのものを変える意義あるものと受けとめています。 そこで、金田法務大臣に、改めて、強姦罪の構成要件や法定刑を見直した趣旨について答弁を求めます。
第一は、現行の強姦罪は、強制わいせつ罪の加重類型と考えられておりますところ、その構成要件を見直し、行為者及び被害者の性別を問わず、暴行または脅迫を用いて肛門性交または口腔性交をする行為等を現行の強姦と同様の重い類型の犯罪として処罰することとした上で、その法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げるとともに、被害者を死傷させた場合の法定刑の下限も懲役五年から懲役六年に引き上げるものであります。
強姦罪は、女子に対する姦淫、すなわち性交のみを対象としておりますが、肛門性交や口腔性交については、性交と同等の悪質性、重大性が認められると考えられること、性交等の被害によって身体的、精神的に重大な苦痛を受けることには性差がないと考えられることから、強制性交等罪には肛門性交、口腔性交も含むこととした上、行為者及び被害者の性別も問わないことといたしました。
○林政府参考人 今委員御指摘の中で、法制審の答申自体の中で明確になっていることがございまして、一つは、まず、性交という場合には、これまでの膣性交のみならず、肛門性交及び口腔性交を含む、こういう形で犯罪化することを答申しております。したがいまして、これに沿った形で現在立法作業をしているところでございます。