1956-03-23 第24回国会 衆議院 法務委員会 第19号
次に、この訴えは、裁判を求めようとする法令の公布または処分のあった日から六カ月以内に、裁判所に訴状を提出してなさなければならないこととし、もしこの要件を欠くときはその補正を命じ、補正ができないものであるときは、口答弁論を経ないで却下の判決がなされるものといたしました。
次に、この訴えは、裁判を求めようとする法令の公布または処分のあった日から六カ月以内に、裁判所に訴状を提出してなさなければならないこととし、もしこの要件を欠くときはその補正を命じ、補正ができないものであるときは、口答弁論を経ないで却下の判決がなされるものといたしました。