2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度と比べた場合の公正証書遺言の遺言書のメリットは何なのかというところで、法律専門家である公証人の関与のもとで、証人二人以上の立会い、口授や読み聞かせなど厳格な方式に従って公正証書遺言は作成されることになっている。そのため、遺言者の死亡後、遺言の内容や有効性について紛争が生ずるおそれがより少ないというメリットがある。
自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度と比べた場合の公正証書遺言の遺言書のメリットは何なのかというところで、法律専門家である公証人の関与のもとで、証人二人以上の立会い、口授や読み聞かせなど厳格な方式に従って公正証書遺言は作成されることになっている。そのため、遺言者の死亡後、遺言の内容や有効性について紛争が生ずるおそれがより少ないというメリットがある。
成年後見人が代わりに公証人に口授することになるのかどうか、また、この場合、被後見人本人の意思が十分に確認できると考えるのか、まずこの点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
改正法案におきましては、公証人において保証人の保証意思を確認し、安易に保証契約が締結されることを防止するため、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することを要求しておりまして、ここで口授をするのは保証人になろうとする者本人でございます。
として、一号、「保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。」という文言になっております。この口授された口述を、二号では、公証人が筆記し、読み聞かせ、閲覧させるなどという手続に進むことになっているわけですが、大臣、この口授というのは一体何ですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 口授すべき、法律上口授すべき事項はまさに四百六十五条の六以降に書かれているとおりでございますが、これを口授させる趣旨は、保証人自身による口授を通じてその保証意思が強固なものであることを確認しようとするところにございます。
例えば、保証契約に関して、そのイというのがありますけれども、主たる債務の債権者、債務者はもちろんのこと、元本やその主債務に関する利息や違約金、損害賠償その他の債務に従たる全てのものの定めの有無などなどという、保証債務を構成する全ての要素について保証人は口授するということになるわけでしょう。
○参考人(辰巳裕規君) 今般の改正法案そのものには、公証人の面前で口授をして、それに基づいて公証人が公正証書を作成するとしか書いていないわけでして、口授の際に意思について疑問があったりしたときにどうするかということはこの改正法案の中にはどこにも書いていない。
○仁比聡平君 今の点に関わって、改正案四百六十五条の六で、公正証書を作成しようとする、保証人になろうとする者が具体的な保証債務の内容について公証人に口授しなきゃいけないと。この口授というのは何なのかと。
○政府参考人(小川秀樹君) 書面の作成につきましては、法律、民法で、具体的にどういう事項について口授をし、どういうことについてそれを書き留めるかということについては民法の条文に今回定めております。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一定の事項を先ほど申しましたように口授して、その内容を口述していただいたものについて公正証書の中に書くということでございます。 具体的にどういう形で、どういうふうにやっていくかということにつきましては、施行の前に十分検討した上で具体的な形で通達というものを発出する予定でございます。
私は、せめてかかるべきだ、配偶者保証にもせめて公正証書を必要とするべきだ、口授による、代理のきかない公正証書をせめて必要とするべきだというふうに思いますけれども、今回の提案でいくと、この配偶者という中に内縁の妻は入るんですか。
○山尾委員 なぜ私がこういうことをお聞きしたかと申し上げると、やはり、代理のきかない口授による公正証書を必要とする、ビジネスの現場においてはその手間もかけられないんだ、こういうことが理由になっているわけですね。
では、口授による公証人の保証債務の意思確認で保証人の保護が図れるのかということでございます。 これまでの参考人の質疑の中でも、公証人の実務では口授が形骸化していることがこの委員会の中でも議論がなされております。 銀行取引などでは、金融庁が監督を緩めない限り、現状の、原則として保証人をとらない運用と相まって、一定の効果を生む可能性を否定するものではございません。
ただ、口授を受けて確認をして署名をするというだけになっていて、そこに機械的な作業しかないという格好になっていて、当事者、保証人の誤解を解くようなことの仕組みづくりがないのですね。ですから、この民法の改正のどこにもありませんし、公証人法の中にもない、そこをどうつくっていくかというのが一つではないのかな。
保証契約締結後に、裁判外で、そして当事者間の合意で、主債務について、リスケ、返済期限の先延ばしをしたり、あるいは利率の変更が行われた場合、改めて保証人が公証人のところに行って変更内容を口授して公正証書を作成する必要があるのかどうか、お伺いいたします。
個人を保証人とする、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約の内容を事後的に変更する場合に、それが保証意思宣明公正証書を作成する際に口授の対象となっている事項を変更するものであるときは、新たに保証意思を確認しなければなりませんので、保証意思宣明公正証書を改めて作成する必要がございます。
保証人となろうとする者が公証人に口授することが必要になりますけれども、現行民法上、公証人に口授することが必要なものとしては、公正証書遺言がございます。 この点、先日、当委員会の参考人質疑にお越しいただいた黒木和彰弁護士がこのように言っておりました。
保証意思宣明公正証書について言いますと、この作成につきましては保証人になろうとする者による口授が必要でありまして、代理人による嘱託ができないこととしております。 公証人が比較的少ない地域においても、証書作成の緊急性等の諸般の事情を勘案して、役場での職務執行が相当でないと判断される場合には、公証人が出張して公正証書を作成することも可能と考えられます。
○小川政府参考人 繰り返しになりますが、本人の口授が必要でございますので、今先生の御指摘のあったようなパターンでは、できないというふうに考えております。
私、この問題を解決するための一つの方策は、後で質問もしようと思っていたんですが、公正証書をつくる際に公証人に口授する事項の中に今四百六十五条の十に掲げてあるような情報を全部盛り込んで、公正証書に書き込んでしまえば、それを債権者は当然見るわけだから、後で知らなかったというような債権者側の抗弁を封ずることができるような気がするんですね。
ただ、他方で、制度のつくり方として、法律上の口授すべき、口頭で述べなければならない事項そのものにつきましては、いわば法律の定める保証の内容ですとか、あるいは根保証の場合の極度額ですとかそういった特別なもの、さらには、連帯保証の場合は連帯保証についての特別なものということで、具体的な口授する事項そのものにつきましては、いわば法律の内容を求めるということで、そこも区別をしているわけではございます。
先ほど来出ているような、保証人になろうとする者が公証人に口授すべき事項について、ここの規定に書かれております。保証契約と根保証契約でちょっと分かれておりますけれども、先ほど言ったように、この口授すべき事項には、山尾さんが取り上げた四百六十五条の十でしたか、こういった情報も口授して、それを書面に残すべきではないかとも思います。
まず第一点の公証人に対する口授の問題でございますが、先ほどもいただいておりましたけれども、遺言の場合は、口授をする側の利益があって、自分の遺言意思を公証人によって確定させていただくことによって自分の意思に基づく遺言の効力が発生するという意味で、発言者に利益があるわけです。ところが、今回の場合は保証債務を負担するということでありますので、本人にはほとんど利益がない。こういう、利益状況が違います。
というのは、口授等の要件というのは、要するに公証人とか証人、それから遺言者本人の相互のコミュニケーションをきっちり図っていくんだと。その遺言者の自由に表明された意思が伝えられる、そういうような状況があればいいんではないか。それが確保されることが大事であるというような理由づけ。
現行民法は、公正証書遺言の方式について口授、口述及び読み聞かせを必要としており、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言をすることができないと解されております。 これは、遺言意思の真正及び正確性の担保の観点から、特に厳格な口頭主義を採用したものです。
今回、口述、口授だけではなくて手話通訳でも公正証書遺言ができるようにするわけでございます。この手話通訳さんの確保といいますか、そういう意味での体制の整備が必要かなと思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
そうすると、今の法律で、口授ができないから、だから公正証書遺言はつくってもらうことができない、そんなようなことになってしまうわけなのであります。これはいかにしてもおかしいのじゃないか、私、そう思いまして、いろいろな方面で運動をさせていただいたわけなんです。
まあ、口授と読み聞かせで遺言をつくってもらえるという制度はもともとは文章を読めない人のためにあったのだと思うんですけれども、聴覚障害者のためにもこういうふうにして利用価値があるものなんです。
現行規定、公正証書遺言は九百六十九条であるわけなんですが、この現行規定で生じる問題といたしましては、先生方既に御案内のとおりだと存じますけれども、あえて申しますと、証人二人以上の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授と言っていますが、口述で申しまして、それを公証人が筆記いたしまして、それを遺言者及び証人に読み聞かせる、そういう方式をとっております。
今回の法案によりまして、聴覚あるいは言語機能に障害をお持ちの方が、口授にかえまして手話通訳や自書による公正証書遺言が認められることとなったわけでありますが、これはかねてから聴覚障害者の方々からも要望が出されていたことでございますし、本委員会におきましても、我が党を初め多くの委員の方がこの問題を取り上げて質問させていただいている事項でございます。
例えば、公正証書遺言の手続をより念入りにしていくということで、特別に立ち会う証人あるいは公証人の人数をふやすとか、それから口授、読み聞かせの際に双方に手話通訳を立てるとかということで、その正確さを補強する方法というのは考えられることだと思うのですけれども、やはり今の御回答、学説や判例ではだめだからということ以外の御回答は、今のところは無理ということでございますでしょうか。
したがって、遺言以外の一般の公正証書につきましては手話通訳による作成も認められるということになろうと思うわけですが、遺言の方式については民法に規定がございまして、民法の方で口授、読み聞かせということを規定しており、先ほど申しましたように、判例、学説も厳格な解釈をすべきだという考え方でございますので、先ほど申し上げたような取り扱いになっているということでございます。
それが、前回三月十八日、坂上委員も指摘されましたように、民法が定めております口授、読み聞かせに関する規定によって、これがつくれないという問題にぶつかっているわけでございます。
メモしていて、それを今度は口授といって本人に対して口で言うわけですよ。そうすると、事務官はどんどんそれを書いていくわけです。それを後で、できたものを、今私が言ったようにちゃんと製本してコピーを本人に渡すわけでもなし、判こを押したわけでも何でもないわけですよ、契印なんか。しない段階で読んで聞かして、そのとおり相違ないか、名前を書けと言うわけですからね。
名古屋、「昭和二六年中、刑事事件の主任裁判官として証人の庁外尋問に参加し、裁判長が立会書記官に対し調書作成のため証人の供述内容を口授したことに関して反対し、意見の相違を来たすや、無断で室外に去り、じ後立ち会うことなく、そのまま帰宅した。」昭和二十六年七月十八日職権、十月十日決定、訴追猶予。
私どもがまだ弁護士になったばかりの戦前の時代のことを言うのもおかしいのですが、あの時分には、書記官は裁判官が口授するのをそのまま書いていくというような時期もありました。これも一つの方法ですけれども、時間的には非常に能率の上がらない手工業的なやり方であります。
第二点につきましては、これも諸先生の御質問に対していろいろお答え申し上げましたように、水稲はもちろんでございますし、各種の今回の被害、それに対する人口授粉の促進というような問題等を含めまして、御指摘の地域等につきましても実態をわれわれ詳細に把握いたしまして、その遅延の程度その他判断して、別途農林省としての考えも申し上げたいというように考えております。
行為を現実に行なったというその個人の責任を追及するということに、刑事責任というものはすべてそういうたてまえになっておりますので、どんな悪いことが行なわれましても——卑近な例で失礼でありますが、悪いことが行なわれまして、行政上も社会上もけしからぬと、こう思われましても、けしからぬということだけで直ちに刑事上の責任を問うわけではございませんで、名前も書いてある候補者自身がその内容についてそのまま秘書に口授