2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○国務大臣(麻生太郎君) 政府としては、これは女性活躍という視点に立った取組を進めておりますので、昨年七月でしたか、すべての女性が輝く社会づくり本部というのが策定した例の女性活躍のための重点方針二〇二〇かにおいて、銀行口座等についても旧姓使用がしやすくなるよう関係機関等に働きかけを行うということにされておりますので、これまでも内閣府とか金融庁から業界団体に対しまして既に要請を行ってきておるところだと
○国務大臣(麻生太郎君) 政府としては、これは女性活躍という視点に立った取組を進めておりますので、昨年七月でしたか、すべての女性が輝く社会づくり本部というのが策定した例の女性活躍のための重点方針二〇二〇かにおいて、銀行口座等についても旧姓使用がしやすくなるよう関係機関等に働きかけを行うということにされておりますので、これまでも内閣府とか金融庁から業界団体に対しまして既に要請を行ってきておるところだと
実際は住民票に旧姓を併記すれば口座開設もできるようになってはいるわけですが、一昨年、住民票等への旧姓併記が可能になった際、金融庁も、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請、こちらを行っていると承知しております。 その後、旧姓による口座開設の実態、これをどの程度把握をしているのか、金融庁にお伺いいたします。
一昨年十二月、内閣府男女共同参画局より全国銀行協会等に対しまして、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請が出されておりまして、金融庁といたしましても、これまでに、各業界団体等の意見交換会において可能な限り円滑に銀行口座等の旧姓使用が行われるよう要請を行っております。
さらに、預金口座にマイナンバーを付番することで相続時や災害時に口座の所在を確認できる仕組みや、マイナンバーと口座等を登録いただき、各種の給付を迅速化する仕組み、また、新法としてそうしたものを今国会に提出をすることにいたしています。 こうしたことによって、現在の普及率約二五%でありますが、令和四年度末にはほぼ全国民に行き渡ることを目指して普及を加速させていきたい、このように思います。
金融審議会の報告書には、「スマートフォンのアプリケーションを通じ、自身の預金口座等の残高や収支を利用者が簡単に確認できるサービスを提供するとともに、そのサービスを通じて把握した利用者の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金融サービスの比較・推奨等を行う」と書かれています。 本改正案により、このような金融サービスができるということになるんでしょうか。
具体的には、委員にはもう何度もお話をさせていただいていると思いますので、住民票、マイナンバーですとか運転免許証等への旧姓併記が可能になったこと、パスポートあるいは各種国家試験、免許等の旧姓使用の拡大、旧姓による銀行口座等の開設等に向けた金融機関への働きかけ等々がありまして、この取組を関係省庁と連携をしながら進めているところであります。
旧姓が使えないことによって不便を、少子化を助長しているのではないかという今言い方がございましたけれども、そういうことにつきまして、今、私どもは通称使用の拡大、各種の国家資格や免許証、それから銀行口座等、その幅を広げていっているところでございますので、そういう動向を見ながら、皆で検討していくときが来ているというぐあいに思っています。
こうした問題意識の下、委員御指摘の旧姓の使用に関しまして、マイナンバーカード等への旧姓併記が可能となることの周知、また旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討、各種国家資格、免許等への旧姓使用の拡大、銀行口座等における旧姓使用に向けた働きかけなどの取組が、内閣府等の関係省庁を中心に政府全体で進められているものと承知しております。
さらに、銀行口座等における旧姓使用に向けた働きかけなども現在行ってきております。 これからも引き続き、国や地方や企業などが、それぞれの部門において旧姓を通称として使用できる機会を拡大するための措置を適切に講じていく必要がある、そのように認識をいたしております。
特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、多くの者が役割分担をしており、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴があり、特殊詐欺の被害が高水準で推移している要因の中にはこういったことがあるものと認識をいたしております。
○政府参考人(田中勝也君) 先ほどの御答弁で冒頭に申し上げましたけれども、特殊詐欺につきましては、他人、架空名義の携帯電話や預貯金口座等が利用されること、犯行拠点を頻繁に移転させること、そして、多くの者が役割分担をしておりまして、末端被疑者を検挙しても組織の全容解明や組織中枢の検挙につなげることが極めて困難であること、対策に応じて被疑者側が犯行の手口を巧妙に変化させることなどの特徴がありまして、これが
○片山国務大臣 御指摘のように、社会における活動や個人の生き方が非常に多様化している中で、働きたい女性が不便さを感じたり働く意欲を阻害することがないようにするということは非常に重要でございますので、女性活躍の視点にのっとった制度を整備していくということは重要でございまして、今般、マイナンバーカード等への旧姓併記の推進ということで、そのほか、旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討、口座等の実施、働きかけ等
他方、今委員おっしゃったように、キャリアの追求上不便とかあるいは抵抗があるというようなことは、確かにそれはあってはならないことでございまして、女性活躍の推進その他、様々の方針にも旧姓の通称としての使用の拡大を入れておりまして、昨年の重点方針には、マイナンバーカードなどへの旧姓併記の推進、旅券への旧姓併記の拡大検討、銀行口座等における旧姓使用に向けた働きかけ等を取り組んでおりますし、さらに、御指摘がありましたように
そして、お知らせに同封している紙に振り込み先の口座等を御記入していただいて、返信用の封筒を使うなどしていただければ、これも振り込んで対応することができるというのが、今、住所の特定ができている方に対しての対応です。
お知らせに同封する用紙に振り込み先口座等を御記入の上、返信用封筒を使うなどにより返送いただければ、お支払いをさせていただきます。 一方で、当方に住所データがなく、他のデータでも住所情報を補完できない方については、住民基本台帳の住所情報を活用し、追加給付の可能性がある方とその住所を把握した上で、四月から十一月ごろにかけて順次お知らせを開始することを考えています。
まず、内閣府男女共同参画局が、昨年七月、全国銀行協会に対し、銀行口座等の旧姓使用の協力要請を行っておりますが、六月二日付けのしんぶん赤旗によりますと、今資料としてお配りをしておりますが、銀行の対応がまちまちであることが分かりました。 全銀協それから地銀協、第二地銀協、全信協などのほか、ゆうちょ、みずほ、三井住友、三菱UFJ、横浜の各銀行に調査し、その結果を公表しています。
商工中金が平成二十年十月の制度創設以来これまで実施した危機対応融資二十二万件の全件調査の結果、不正が明らかとなった口座等については、商工中金から日本政策金融公庫に対しまして、これまで受け取った補償金、利子補給金の合計でございます約三十七億円について返還を行ったところでございます。
内閣府は、昨年七月五日に全国銀行協会に対して、銀行口座等の旧姓使用の協力要請をされています。ところが、金融機関によっては戸籍名しか認めないというところもあるようで、旧姓の口座を作れなかったという声が届いています。職場でも、認めるところとそうでないところがあり、不利益を被る人とそうでない人がおり、そういう差はできるだけ解消すべきだと思います。
更に我々できることはということでございまして、消費者安全法三十八条第二項、これもかつて改正していただいたところでございますが、調査によりまして悪質事業者の被害金回収口座等の情報を把握することがございます。こういう場合には、この口座を凍結する際の判断材料となるよう、この口座情報を金融機関に提供するという情報提供も行っているところでございます。
○政府参考人(枝元真徹君) まず、インターネット投票の会員登録の必要事項でございますけれども、未成年者でないこと、指定された銀行口座等を保有していること等となってございまして、会員登録時に指定金融機関と連携をいたしましてこれらの事項を確認して登録手続を行っているところでございます。
カジノに係るもののマネーロンダリング対策といいますか、まず、手口ということで申し上げますと、FATFの平成二十一年に公表したレポートによりますと、カジノを悪用したマネーロンダリングの手法として、犯罪収益でカジノチップを購入し、それを使うことなく再び現金等に払い戻す、あるいは、犯罪収益をカジノ口座に入金した上で他者の口座等への電信送金を行うといったものが挙げられております。
もう一つ、この法案の参考になったと言われている犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、これは振り込め詐欺の被害者救済の法律だと思いますけれども、これも一応は振り込め詐欺被害者とかいう同じグループ内での再分配だと思うわけですね。 ところが、本法律に関しては、預金者というグループを超えて再分配が行われるということで、かなり特殊なのかなと私は思ってしまうわけなんです。
○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十五年度にスタートさせていただいたと存じますが、子や孫ごとに千五百万円を非課税とさせていただくという前提にさせていただいておりまして、孫らが三十歳に達する日に口座等は終了ということにさせていただいた、基本的にはそういう制度であります。
この数自体は今後の捜査の行方によってはふえるかもしれないと厚生労働委員会の審議でも明らかにされておりますけれども、今後とも、例えば電話番号や年金の支給額、家族構成、あるいは年金をどこに振り込むかという振り込み先の口座等の情報は入っていないということでよろしいでしょうか。
情報が流出した百二十五万件の対象者のうち、発表前に住所や振り込み口座等の変更申請が出されたものに対してはどうするのか、お答えください。