2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
例えば、昨年、政府が一律十万円の特別定額給付金を支給するときに、住民の感染を防ぐために、私はこの総務委員会でも質問させていただきましたが、総務委員会、内閣委員会かもしれない、年金口座番号を把握している人は、その情報をもって振り込みに使用してはどうかと委員会の中で質問したことがあるんですが、結果として、省庁が違うのでそれはできませんという回答がありました。
例えば、昨年、政府が一律十万円の特別定額給付金を支給するときに、住民の感染を防ぐために、私はこの総務委員会でも質問させていただきましたが、総務委員会、内閣委員会かもしれない、年金口座番号を把握している人は、その情報をもって振り込みに使用してはどうかと委員会の中で質問したことがあるんですが、結果として、省庁が違うのでそれはできませんという回答がありました。
マイナポータルからのオンライン申請は可能にしたものの、マイナンバーを介した情報連携が行えないということから住民基本台帳との照合に大変作業が追われて、多くの有権者の皆様、国民の皆様から、口座番号、行政に届けている口座番号がなぜ使えないのかということや、給付が遅いというような御批判も大変多くあったわけでございます。
災害時には、通帳、キャッシュカード等を携帯せずに避難した場合や災害によりこれらを紛失してしまった場合など、預貯金口座の情報、口座番号等を把握することが困難となることが想定されます。
口座番号とひもづけをするということは私は賛成でございます。 実際に、十万円の給付のときに、口座番号の把握、登録に物すごく時間がかかった一方で、一人親世帯の特別給付五万円がなされていますが、あれは、自治体が児童扶養手当で口座番号をもう持っていますから、プッシュ型でどんどん給付ができる。非常に短時間にできています。
例えば、先ほどあったベースレジストリーの議論でいうと、例えば住所の地番の表記の問題とか、それから、よくある口座番号、これは民間ですが、民間だって口座番号の一律の仕組みはまだちゃんとできていないわけです。それから、土地建物の登記の問題、土地建物。道路、河川。それから、公共でいうと電気、ガス、水道。今あったみたいな医療、介護、福祉のサービス。それから様々な資格。それから政策、予算、事業。
されたんだったら、どこか相手先の口座番号か何かを入力しないといけないでしょう。それを聞いているんですよ。妥当かどうかを聞いているんじゃないんです。それぐらいは答えていただけるでしょう。
まず、犯人はどこかから、利用者個人の名前、口座番号だけでなくてIDとパスワードをどこかから入手したわけであります、これは後で触れますけれども。そして、上の方ですけど、インターネットバンキングですね、銀行の、ここに入ろうとはしたんですが入れなかったわけであります。
先生御指摘のとおり、マイナンバーに銀行口座番号がひも付きますと、そういう銀行口座の中身が政府に見られるんではないかとか、あるいは監視されているんではないかというふうなお声を聞きますけれども、番号というのは所詮は個人を特定するためのものでございまして、銀行口座の中身を政府が知るためには、人間が行って調査するなり、あるいはシステム的に中身を、銀行のシステムと政府をつなぐというふうなことがないとできませんが
これは役所が個人の口座番号を把握していないというケースが多かったからだと私聞いておりますけれども、もし給付金、特別定額給付金、十万円か幾らかはさておき、給付金第二弾があった場合、また多くの国民は紙に自分の口座情報を書いてまた郵送しなきゃいけないんではないかという指摘を耳にしましたけれども、総務省、どうなんでしょう。
一般に、今回の特別定額給付金の実施に伴い収集されました口座番号等の個人情報につきましては、直ちに当該特別定額給付金の給付以外の目的で活用することはできないものと、かように考えております。ただし、事後的に本人の同意を得ることにより活用は可能となる場合もあると考えられるところでございまして、仮に次の給付がある場合、当該給付金の内容も踏まえまして必要に応じて検討されるものと考えているところでございます。
マイナンバーカードと、マイナンバーですね、マイナンバーと個人の口座を結び付けておくということになれば、例えば減税と給付というような形の政策の幅も広がるということなんですけれども、なかなか個人情報、情報管理という点でそこの合意が得られていないということでありますけれども、他国の交付金的なものの給付の例を見ますと、必ずやはりそこに法人番号であるとか口座の結び付けがあるとか、あとは個人のIDとそのコードであったり口座番号
あとは、法人の場合は、法人番号と給付する口座番号というものも、こういうものがひもづけされていれば、例えば給付と減税みたいな形の政策もこういった中でもできるわけでありますが、現在ございません。早急にこれを整えていかなければならないと思っている中で、迅速に行うためにはこういう方法であったということであります。
五月一日に申請した大阪の事業者からも、六月十日に口座番号確認があったけれどもまだ入金がないと、ずっと問合せが来ました。やっと十九日に入ったということで、いまだにそういう問合せが相次いでいるわけですけれども、どういうところで詰まっているかがはっきりしないと。 政府、経産省は、その仕組みの不備を申請者の不備のせいにしているだけじゃないか、こういう問題だと言わなきゃいけないと思います。
安易に口座番号、機微に触れる情報をマイナンバーに関連付ける、ひも付けるのは慎重にしていただきたいと思いますが、官房長官、大臣、お二人両方。
もう一つは口座でございますが、口座番号とマイナンバーをひも付ければという、そういう意味で御議論もあるものと承知しております。
売上高とか売上減、確定申告の内容、口座番号など膨大なデータを、不備があるということで、正確に、正確にしてそれを出させて、そしてこれらの外注先の雇う八千人から九千人の方々が扱って、これは外注先に集積される。こういう業務を妨げないで、それも、別に守秘義務はないということになると、担保がないわけですから、大臣、こんな形で個人情報が扱われていいんでしょうか。
その中で、またその四割の方が書類に不備があるという話をいたしましたけれども、口座番号とか口座の名称が一字違ってもなかなか難しいということもありますので、銀行名について今までは記載をしていただくことにしていたんですけれども、これを、選ぶような形、選択制という形にして、銀行名をずらっと並べた上でどれを選ぶかとか、そういうことも含めて改善を図っているところであります。
特別定額給付金の給付につきましては、口座振り込みを原則としておりまして、申請処理、振り込み口座の記載をお願いいたしますとともに、口座番号等の確認のため通帳等の写しの添付もお願いしているところでございます。
年金につきましては、年金の裁定請求手続を行う際に、請求書に振り込みを希望されます金融機関の名称や口座番号などを記載いただきますとともに、金融機関の証明印を受けて提出いただくか、又は預金通帳の写しを提出いただくことで振り込み先の確認を行わせていただいております。 また、年金受給者の方の口座情報につきましては、日本年金機構におきまして、システム上管理しているところでございます。
雇用保険の失業等給付の手続におきます銀行口座の本人確認につきましては、払渡希望金融機関届に金融機関名及び口座番号等を記載いただいた上で、御本人に金融機関による確認印を受けていただく、又は、通帳又はキャッシュカードを職員が目視で確認をするといった方法のいずれかにより確認をしておりまして、その口座情報はデータベースにおいて記録をしております。
具体的には、例えば、昨年や対象月の売上額につきまして申請内容とそれから証拠書類の記載内容が違っている場合ですとか、それから、申請された口座番号や口座名義に誤りがございまして送金ができない、こういった事例がございます。順序が前後したり、不備の連絡に時間を要している場合も一部ございます。
また、申請された口座番号や口座名義に誤りがあり、送金ができないといった場合もございます。こういった事例があり、順番が前後したり、不備の連絡に時間を要している場合があるということであります。
そしてまた、口座番号と、名称も含めてですけれども、個人名が書いていなかったり会社名だけであったり、そうすると、金融機関の方はなかなかそこは融通がきかない部分もございますので、そういったものの再確認ということでやらせていただいておりますが。
ただ、口座番号、最終的に振り込むには口座番号が一致しなければなりませんので、その作業中ということでございます。 三万件の方は、口座番号以外の部分につきまして何らかの不備があるということでございます。
それに対して、例えば所得情報を使いましょうとか口座番号を登録しましょうとか、いろいろアイテムがあるわけです。それが縦軸。分野が横軸。縦軸には、今申し上げたようないろんなアイテムがあるわけです。 そうしたときに、今、自民党が小倉さんのところで検討いただいているのは、口座情報。
今議論した口座番号。 向井さん、口座番号は誰に管理させたらいいですか。市町村でいいですか。それか国が一括でやるんですか。どっちがいいですか。
縦軸は、例えば、口座番号は、今自治体に集まっていますから、この口座番号も自治体で管理できるようにしたらいいと思いますし、あと、住民基本台帳は今でも自治体がもちろん持っているわけですから、住民基本台帳とマイナンバーのひもづけは、特段の法律的な措置なくても、市町村が住民基本台帳を管理しているんだから、今でも、関連の給付金制度を法律論として位置づければ、それとマイナンバー、住民基本台帳が市町村でひもづくということは
自治体では、生活保護受給者の方の口座番号については把握されておられますので、例えば、熊本市というところなんですが、ここは職員の方が生活保護受給者の方に申請の意思を確認し、保護費の振り込み口座にそのまま入金するという方法をとっているんです。
この突然マスクを送り付けられ、後になって代金を請求される、又は代引きでお金を請求される送り付け商法についての対策、それから、十万円給付を装った振り込め詐欺、先ほど徳茂委員の質問にもありましたけれども、これ口座番号や暗証番号など個人情報の詐取、大手携帯会社の名をかたっての事務代行手続詐欺などの消費者トラブル、これも警察庁によると既に五十件程度確認されているというふうに報告を受けました。