2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
この基準におきましては、口座保有者が法人である場合、金融機関はその法人を実質的に支配する自然人までさかのぼって特定、報告することを要しておりまして、これによりまして、ノミニー制度を利用した場合でも、当該法人の実質的支配者までさかのぼって捕捉することが可能になっているということでございます。
この基準におきましては、口座保有者が法人である場合、金融機関はその法人を実質的に支配する自然人までさかのぼって特定、報告することを要しておりまして、これによりまして、ノミニー制度を利用した場合でも、当該法人の実質的支配者までさかのぼって捕捉することが可能になっているということでございます。
具体的には、日本、バハマの各金融機関は、二〇一七年以降、相手国に居住地を有する者の金融口座について、その口座保有者の氏名、住所、残高等の口座情報を収集し、それを自国の税務当局に提供いたします。さらに、日本、バハマの各税務当局は、自国の金融機関から報告されました当該口座情報につきまして、二〇一八年度以降、必要な情報を収集した後でございますが、年一回まとめて相互に交換し合うということになります。
この法律は、外国金融機関に対し、米国人の口座情報を米国内国歳入庁に報告すること、口座保有者が情報提供に応じない場合にはその口座を閉鎖すること等を求めております。これらを履行しない外国金融機関が受け取る米国源泉の支払いに三〇%の源泉課税を行おうとするものでございます。 日本の金融機関も、この米国の法律への対応を求められたわけでございます。
例えば、「真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」の「(一) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。」に該当するということはあり得ないのかということについて、まずお伺いをします。
これを受けて、我が国は、昨年六月に声明を発表して、資料三にあるような対応をとっておりますけれども、まず、非協力的な口座保有者の情報を国税庁がIRSに強制的に提供することが国内の個人情報保護法や金融機関の守秘義務などに抵触しないのか、簡潔に教えていただきたいと思います。
また、提携金融機関の口座保有者が旧東京三菱ATMから当該口座に入金できる新たなサービスを十二日より開始の予定でございましたが、入金を受けられない障害も発生をいたしました。既にこれらは復旧はしておりますが、細かなプログラムミスがあったわけでございまして、なぜこうしたプログラムミスが生じたのか、これは究明をしていく必要があろうかと思います。
日本スポーツ振興センターにおきましては、八月末の販売開始分から、銀行の口座保有者に限りまして、インターネットによるくじの販売を開始するということを決めたわけでございます。全国あまねくくじを購入できるという点での特徴を持っているわけでございますけれども、この前提といたしまして、年齢確認を担保できる、年齢確認を確実に行えるシステムというものが前提になると認識しているところでございます。
そうすると、たとえば口座保有者は、出し入れについて、誤って不渡り小切手を出すということはあり得るわけです。銀行あたりは、いま非常に丁重に、あなたの預金は幾らですといって、残高証明書を出しますね。これは普通には、そのために郵税があなたのほうは無料だからいいということではないわけですよ。実際はやはりそれだけ式紙もかかるし、人員もかかるし、いろいろな意味で手間がかかるわけです。その手間はみな金です。