2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
ちょうど時間となりまして、済みません、前口上だけで。肝腎なところはまた次回、機会があればやらせていただきますので、覚えておいていただきますようよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。
ちょうど時間となりまして、済みません、前口上だけで。肝腎なところはまた次回、機会があればやらせていただきますので、覚えておいていただきますようよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。
政府は、原子力関連技術の輸出について、従来から、平和的非爆発目的利用について、口上書の交換等を通じて相手国政府による保証を取り付けています。 また、政府は、本改正で協定の適用対象に技術が追加されることにより、平和的非爆発目的利用について、国際法上の義務を伴う形で原子力関連技術を移転することが新たに可能となるというふうに説明をしています。
○白眞勲君 口上書で交通規則というのは、もう何か理解に苦しむんです。それは、守れよというのは言えると思うんだけど、要はどういった内容なのかということが重要だと思いますね。だから、駐車違反だって、本人たちは本当に駐車している、駐車違反だと、自分は違反だと気付かない例もあるかもしれない。そういった例も含めて、これやっぱりしっかりとするべきだと思うんですが。 今度は外務大臣にお聞きします。
○政府参考人(海部篤君) 外務省は、駐日外交団に対しまして、駐車違反の際の罰金等の支払を含めて我が国国際法規を尊重することを、館員家族を含め、また公務であると否かに問わず確保するよう、口上書を累次にわたり発出して要請をしております。
○政府参考人(海部篤君) 外務省は、駐日外交団に対しまして、我が国の交通ルールを尊重することを、館員家族を含め、また公務であると否とにかかわらず確保するよう、口上書を累次にわたり発出し、要請をしております。 それから、交通ルールを説明する資料、パンフレット、それから最近ではウエブのリンクといったものを、可能なものは多言語で併せて提供をしていると、そういうことでございます。
あとは、こういう証券会社というのは、人間のあれをくすぐる当たり前の口上かもしれませんけれども、人気だからなくなっちゃうよ、今のうちに買っておきなさいよと。じゃ、あなた、今こうやって証券会社の人が言っているから買っておきなさいよと家族に振ったりして、僕が調べた方は、一族で八千万円投資しちゃったと。でも老後どうしようと。
それで、昨日から今日にかけて、口上ですか、挨拶、何を述べるかというのが非常に注目を集めるわけでありますけれども、武士道ということで、義を貫くと、そして、勝っておごらず負けて腐らずというような言葉を口上で述べたということでございまして、相撲道そしてまた人間の道と申しますか、そういう中で是非とも成長して頑張ってほしいなと、そういう思いがし、我々もしっかりやっていかなくちゃいけないなと、この言葉を聞きながら
それでも、私どもとして、一次報告としていろいろ上がってきた情報というのを突き合わせて、突合して、全体像の確認をさせていただいているというのが役所の立場だというのは当然のことなのであって、その途中経過を一々全部俺に直接口上しろというようなことを私がトップとして言うことはありません。
主な事件といたしましては、空港を離着陸する航空機を増便する旨の計画案が実現すると近隣において事業を営む申請人らの人格権及び財産権に対し騒音により甚大な被害が生じるとして滑走路の供用制限等を求めた東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた栗東市における林道工事に伴う
主な事件といたしましては、空港を離着陸する航空機を増便する旨の計画案が実現すると近隣において事業を営む申請人らの人格権及び財産権に対し騒音により甚大な被害が生じるとして滑走路の供用制限等を求めた東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた栗東市における林道工事に伴う
主な事件といたしましては、空港を離着陸する航空機を増便する旨の計画案が実現すると、近隣において事業を営む申請人らの人格権及び財産権に対し、騒音により甚大な被害が生じるとして、滑走路の供用制限等を求めた、東京国際空港航空機騒音調停申請事件、申請人が操業する養鯉場で生じたニシキゴイの大量死が、養鯉場の取水口上流の道路補修工事で使用された土質改良材によるものかという因果関係の判断を求めた、栗東市における林道工事
本条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書では、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認をされています。 また、野党は、この法律を共謀罪と呼び、治安維持法の復活だとか一億総監視社会が始まるなど、国民を欺くかのような主張を何度も何度も繰り返してきました。
これまでの国会審議において明らかにされた国連薬物犯罪事務所の口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。 そして、法案は、テロ等準備罪について厳格かつ明確な要件を定めており、国民の自由、人権を不当に侵害するようなものではありません。 テロ等準備罪は、犯罪の計画を合意しただけでは処罰を認めていません。
TOC条約には組織的犯罪処罰法改正案なしに現行法のままで加盟ができるという一部野党の主張がありましたが、法務委員会の審議を通じて、その主張は正しくない、間違いであるということが明らかになりましたし、何より、本条約を所管する国連薬物犯罪事務所の口上書においては、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されています。
少なくとも二月二十一日の法律についても、ジュリスディクションについても、単に一本口上書を書けばいいだけの話でしょう。それで確認することすらできないんですか。それは余りにも私は不誠実だと思う。いかがですか。
さらに、今年四月に回答を得たTOC条約を担当するUNODC、国連薬物犯罪事務所からの口上書によれば、我が国がTOC条約を締結するためには、我が国の刑法体系の中でどのような法整備が必須となるのでしょうか。外務大臣の答弁を求めます。
そして、御指摘の本条約の事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本条約第五条1の(a)について、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない、このようにされております。 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しません。
いずれにせよ、本条約の事務局である国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならないとされており、これらをいずれも犯罪化しないことは許されない、このことが確認をされています。
しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの立法ガイドは、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議において明らかにされたUNODCの口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認できたところです。
しかし、TOC条約を締結するために、重大な犯罪の合意罪または参加罪のいずれか一方の犯罪化が必要であることは、TOC条約第五条の記載ぶりからはもちろん、本年四月に発出された国連薬物犯罪事務所からの口上書からも明らかであります。 テロ等準備罪は、かつて政府が提出した組織的な犯罪の共謀罪における国会審議等において示されていた不安や懸念を踏まえて立案したものです。
口上書に対するUNODCからの回答について言及されていましたけれども、この中で、私の、予備罪でも足りるのではないか、現行法の制度で足りるんじゃないかということに関して、一番最後に、「犯罪の規定ぶりは、締約国の国内法に委ねられている。
立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました
政府がこの法案制定の最後のよりどころとするUNODCから寄せられた口上書を見てみました。ここにも、犯罪の規定ぶりは締約国の国内法に委ねられている、本条約の犯罪化の要求を満たすために、国が定める国内法上の犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないと、はっきりこの口上書にも述べられています。
口頭だと言うものでありますから、そこで、話し合いをして、では外務省の方はこれを正式に国連の方とやりとりして口上書を出すという次第になって、この委員会審議が始まって中盤過ぎぐらいにこの口上書の正式なというか、仮訳ができてきたわけであります。
しかし、既に当委員会において政府から答弁があったとおり、民進党が発行したパンフレットが引用している立法ガイドを作成した、まさに作成元であります国際連合薬物犯罪事務所、通称UNODCは、在ウィーンの国際機関日本政府代表部からの照会に対して、本年四月十一日付、すなわち先月十一日付のほやほやの口上書で、明確に階議員及び民進党の主張を否定しております。
今回、TOC条約を締結するために、五条の解釈については、立法ガイドのパラグラフ五十一あるいは五十五、それに関しての国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書、これは、我々のこの法務委員会においても資料として既に配付されておりますけれども、それを読む限り、合意罪あるいは参加罪を、あるいはその双方を条約締結のために創設しなければいけないんだということがはっきり明記をされております。
先ほど委員からもお話のございましたUNODCの口上書においても、締約国は、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の、二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりなく、締約国はいずれかを選択しなければならないという回答がございました。これらをいずれも犯罪化しないことは許されないということが改めて確認されたところでございます。
○井田参考人 私も国連の薬物犯罪事務所の口上書のことは若干存じ上げていますけれども、この場所というのはTOC条約の解釈に関する公式見解を表明する場所だというふうに承知しています。
先日、本年の四月十一日に、国連の薬物犯罪事務所、UNODC事務局から口上書の回答が来たんですね。これは、その前に日本政府がこのUNODCに対して口上書で照会をかけたわけですけれども、その中に何と書いているか。
○松浪委員 先ほどの、日本の二〇一七年の三八号の口上書に対して、UNODCは、「締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない。また、締約国は両方のオプションを選ぶこともできる。」
今回、先方から出てきました口上書をもとに、先ほど御答弁申し上げましたように、慎重に確認をした結果として今回の仮訳を作成いたしました。
立法ガイドの四十三及び六十八というのは、この口上書は非常に見やすく、立法ガイドをちゃんと意訳の中にもしっかりきれいに入れてやっていただいているので大変見やすい状況になっているわけですけれども、この中で、「本条約の意味及び精神に焦点を合わせるべき」と、大変崇高なことが立法ガイドにも書かれていて、「新しい犯罪の起草及び実施は、締約国に委ねられる。」旨書かれている。
今御指摘のございました立法ガイドの解釈につきましては、今月の六日に在ウィーン国際機関日本政府代表部からUNODCに対しまして口上書で照会を行いました。それに対しまして、四月十一日にUNODCから口上書により回答を得たところでございます。
ですから、もう余計な言い逃れとか口上をつけ加えることはむしろ控えていただきたい。 さらに、今週に入って、このOB、R氏は保険代理店に顧問として再就職をしていたということが明らかになっています。そのOBは昨日辞職したという報道がありますが、これは確認されていますか。