2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
法科大学院修了を受験要件とする今の司法試験の仕組みも抜本的に変えるべきだということも、前に、法務大臣を上川先生がやられていたときからずっと申し上げてきているんです。にもかかわらず、相変わらず法科大学院が受験資格の要件となっているということは変わらず、どんどん志願者は減ってきているということです。 政府も最高裁も危機感が全く足りないと思っております。
法科大学院修了を受験要件とする今の司法試験の仕組みも抜本的に変えるべきだということも、前に、法務大臣を上川先生がやられていたときからずっと申し上げてきているんです。にもかかわらず、相変わらず法科大学院が受験資格の要件となっているということは変わらず、どんどん志願者は減ってきているということです。 政府も最高裁も危機感が全く足りないと思っております。
こうしたことを考えれば、法科大学院の存在そのものを私は否定はしませんけれども、法科大学院を修了しないと司法試験を受験できない、受験要件とするというのはもうやめたらどうでしょうか。そして、誰でも受けられますよ、ただしちゃんと試験に合格してください、そして合格した人は司法修習でしっかりと研修を受けますよ、こういうスタイルでいいかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。
○櫻井委員 時間になりましたので質問を終わらせていただきますが、ちょっと最後まで話がかみ合わなかったのが残念なのが、いや、私は法科大学院の存在自体は否定はしておりませんけれども、司法試験の受験要件には、外してもいいんじゃないのか、その上で、法科大学院に行って勉強したいという方はぜひ勉強していただければと思いますし、それは日本なりアメリカなり好きなところに行っていただければいいというふうに思いますので
仮に、資格、受験要件というのを完全に撤廃した場合には、基本的には旧司法試験時代に戻るんだろうと思っておりまして、合格率、当時二%、三%だったと思いますが、それが多少ふえても四、五%というような試験になるのだとすれば、私自身は、法曹の志願者がそれによって現在よりも大幅にふえるというふうには必ずしも認識をしておりません。
この減少の背景としましては、今回から、試験の受験要件につきまして、五年間の実務経験期間の対象から、法定資格に基づかない介護等の業務の期間を除く見直しを行ったということなどが背景としてございます。
先ほど増子先生から平成十七年の姉歯事件以降の経緯につきましてはるるお話がありましたので、私からの御説明は割愛いたしますけれども、こうした状況の中で、今回の改正では、建築士試験の受験要件となっています建築に関する実務経験につきまして、免許を受ける際の要件に改めるという形を取りまして、大学卒業直後でも試験が受けられるという形で受験機会を拡大するということでございます。
法務大臣にもお伺いしますけれども、現行の法科大学院の修了か予備試験の合格を受験要件とする司法試験の仕組みを改めるべきではないかと思いますが、大臣の御見解をお願いします。
また、先ほどお話に出ましたサービス提供責任者については、厚生労働省において確認に必要な書類を明示していないことから、介護福祉士の受験要件などを参考に、御指摘の事業所が廃業している場合などの実務経験の確認方法を示すことについては検討してまいりたいと思っております。
今回の受験者数や合格者の主な減少要因でございますけれども、介護福祉士の資質の向上のために新たに受験要件とした実務者研修の導入に伴う受験者層の変化、つまり、介護福祉士の資格の取得意思が高い方々が受験しているという受験者層の変化が一つ、また、平成二十六年度までの受験者数の増加、いわゆる駆け込み受験の反動、また、準備期間が短かったということから、実務者研修を修了できていない方がいることなどによると考えております
認定ベビーシッターの受験要件となっています研修につきましては、二十七年度から、二十六年度のものに加えまして、居宅訪問型保育研修の基礎研修というのを追加しましたので全体として研修期間が長くなっているということがございまして、一方で助成金の廃止ということがあったわけですが、一方で研修体制の強化ということで研修期間が長くなったということで、今先生ちょっとお話がありましたが、受講料も少し高くなっております。
司法試験合格者数を千人ないしそれ以下にしつつ、法科大学院修了を司法試験の受験要件から外せば、法科大学院での費用と時間はかからないことになりますから、ずっと多くの法曹志願者が登場するものと思います。 以上です。
○階委員 今、和田吉弘先生がお話しされたこと、例えば和田吉弘先生は、法科大学院修了を司法試験の受験要件から外すべきだと言っていますけれども、それこそまさに、旧司法試験と同じで、誰でも司法試験が受けられるということで、法科大学院は必要なくなるということにつながりませんか。そういう考えでよろしいですか。
○和田(吉)参考人 確かに、法科大学院の修了を司法試験の受験要件から外すと、法科大学院が自然消滅するのではないかということも考えられます。 ただ、もともとは、法科大学院では、司法試験の予備校をはるかに超えるいい教育をするというふれ込みだったと思います。そうであれば、法科大学院の修了を司法試験の受験要件から外したとしても、そういういい教育を目指して努力をすれば、学生は集まるはずだと思います。
そういう意味でも、これは少し、一歩立ちどまっていただけたということは大変いいのではないかなと思いますし、質を確保しなければいけないということであれば、そもそもの、受験要件を厳しくするのではなくて、試験自体を僕は難しくすればいいと思うんですよ。ですから、そういったことも含めて、ぜひ検討いただきたいなというふうに思っております。
私が思いますに、多様な人材に法曹になってもらいたいというのであれば、ロースクール卒業を受験要件としないで、予備試験の合格者をもっとふやすべきではないかと思います。この点についていかがでしょうか。
その中で、保育士試験の受験要件ですとか保育士養成施設の入所要件、こうしたものの在り方について、保育に従事する機会を拡大するという視点から御検討いただいているというところでございます。 そして、こうした機会を広げるということと併せて、今先生御指摘のように、質の確保というのも大変重要な観点だということを感じております。
その際に、先生御指摘のように、やっぱり実態をしっかり把握した上で、ニーズ等も勘案した上でこうした保育士の資格、受験要件の見直し等々、こうした制度について議論しなければいけない、大切な点だと認識しております。
このため、社会人等にとって負担が重いとされております実務経験を、試験の受験要件とはせずに、試験合格後、公認会計士の業務を行うための登録までに修了する必要があるものとの位置づけとすることといたしております。
その教育を受けてきていることが、受験要件にしているぐらい大事なことなんですよね。万が一、医学部教育が堕落をするような医学部があったとして、そこを卒業してきている人が医師国家試験を受けて合格をして入ってきてしまっては困るんですよね。そのことについて何の権限も厚生労働大臣はお持ちでないんですよね。何かそれは不都合は生じませんか。
このために、二年前でございますか、技術士の法律についての法改正をしていただきまして、いろいろな、多くの技術者とか学生が技術士を目指せるように、受験要件の多様化を図らせていただきました。 また、技術士の方々が海外でも大いに活躍できるような、国際的な相互承認、これに向けてのいろいろな準備も進めてございます。
今回の法律改正は、国際的に通用する技術士の資格にするということ、また、海外において日本の技術者がそういう技術士という資格を持って活躍することによって、海外からもその人の能力というものを正当に評価してもらうということによって、より活躍ができるだろう、可能となるだろうということで改善を行っているわけでありますが、その中で具体的に試験の受験要件を改善することによりまして質の高い技術士の養成確保を図るというのが
そして、受験要件について、高等教育機関の技術者教育の専門認定を行ったり、また技術者教育の国際的相互認定問題などについて日本を代表して対応する、また対応していくというこの日本技術者教育認定機構というのもどういう組織なのかなと。大変重要な役割を持つ機構になるようですが、今回の技術士法の中で法的な根拠は何もありませんね。
第二次試験の受験要件の一つである、すぐれた技術者の指導のもとでの四年間を基本とする修得プログラムの実行というふうにありますが、先ほども岩瀬委員の質問の中でもお答えになっていたんですけれども、すぐれた技術者のもとという、このすぐれた技術者というのは省令で定めるとおっしゃいましたが、どういう認定手続をするのか、もう少し詳しくお聞かせいただけたらと思います。
さらに、より多くの技術者が第二次試験の受験の機会を持つことができるよう、第二次試験の受験要件として、技術士補として技術士を一定期間補助した場合等に加えて、新たに、優秀な指導者による監督のもとで科学技術に関する専門的応用能力を必要とする業務に一定期間従事した場合を認めることとしております。 これらの措置に加え、試験制度の改善に向けた所要の規定を整備することとしております。
また、第二次試験の受験要件として、優秀な指導者による監督のもとで科学技術に関する専門的応用能力を必要とする業務に一定期間従事した場合を、新たに認めることとしております。 第三に、技術士等の責務として、技術士または技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないこと。
さらに、より多くの技術者が第二次試験の受験の機会を持つことができるよう、第二次試験の受験要件として、技術士補として技術士を一定期間補助した場合等に加えて、新たに、優秀な指導者による監督のもとで科学技術に関する専門的応用能力を必要とする業務に一定期間従事した場合を認めることとしております。 これらの措置に加え、試験制度の改善に向けた所要の規定を整備することとしております。