2019-10-16 第200回国会 参議院 予算委員会 第2号
それにつれて、関電幹部の金品の受領額が拡大をしております。 安全対策費を見ますと、二〇一三年は二千八百五十億円でありましたけれども、一七年には八千三百億円になり、そして一兆二百五十四億円、これは総額の見込みでありますけれども、こういうふうに増え続けていくと。
それにつれて、関電幹部の金品の受領額が拡大をしております。 安全対策費を見ますと、二〇一三年は二千八百五十億円でありましたけれども、一七年には八千三百億円になり、そして一兆二百五十四億円、これは総額の見込みでありますけれども、こういうふうに増え続けていくと。
○塩崎国務大臣 この問題は以前にも議論をしたような気がいたしますが、生活保護制度における児童扶養手当の取り扱いについて、現行では、毎月の最低生活費から、年に三回支給する児童扶養手当の四カ月分の受領額を四等分した額を差し引いて保護費を支給する、こういう仕組みになっていて、毎月支給という話があって、これはこれで検討しているわけでありますが、そこまでやるやらないは別にして、こうしたらどうだということで、代理受領
まず、平成十一年一月の地域振興券、小渕内閣でありますが、十一年に旧経企庁が行った調査、これはアンケート調査ですけれども、これでは受領額の三二%程度。ただし、その後、平成十四年に内閣府が家計調査を行いまして分析をしました。最終的な消費の純増分は一割程度というふうに試算されています。 一方、二十一年三月、麻生内閣において行われた定額給付金であります。
なお、当部会それから調査会におきましては、寄附金なり契約金等の受取の受領額に従いまして議決とか会議への参加の可否を判断しているところでございます。
前原大臣の政治団体、まえはら誠司東京後援会は、二〇〇五年に総務省に提出した高額領収書について、受領額が三万円以上を超えているのに収入印紙を張っていない、さらに同一人物が書いたとしか思えない領収書があります。これは見ていただければわかりますけれども。さらには、ここに、一つの領収書にマールブランシ株式会社と書いてございますけれども、これは実在しない会社であります。
これは、業者からの監修料の受領について、その反省に立ってけじめをつける趣旨で行ったものであり、受領額そのものを国に返納すべきという考え方に立っているわけではありません。 年金保険料の不正免除問題に対する対応についてのお尋ねがありました。
○岡本(充)委員 アメリカの直接支払いの実績というところでサマライズした資料があったので、ちょっとそこのところを私読ませていただくと、アメリカの直接支払いについて、各論者いろいろ論じておりますが、零細な農業規模の生産者は、書類を作成し、例えばアメリカの場合でしたら、カウンティーと言われるんでしょうか、郡事務所に提出して支払いを受け取ったとしても、受領額がわずかであり、わざわざ加入手続をとらないケース
日本の直接支払いは、経営安定対策は、その対象を一定規模以上の生産者、生産組織に限定をしていて、欧米ではこのように限定をしている国はないわけでありまして、EUにおける高額直接支払いを受けている者への減額だとか、アメリカにおける受領額の上限の設定だとか、こういうことはあるにしても、いわゆる大規模層への制約はあるとしても、この小規模農家に対する制約というのがないように思うわけなんですが、これは多分、政府の
この帳簿によれば、受領額の累計が平成八年度、二千二百三十七万九千五百七十五円、平成十年度、一千五百六十五万四百円。 福岡県警の銃器対策課のだれが裏金を保管、管理していたのか、その裏金はだれの指示の下に何に使われていたんでしょうか。
○国務大臣(小野清子君) 北海道警察における現時点までの調査では、元次長が作成いたしましたメモの記載内容と捜査員等の聴取内容を突き合わせた結果、同メモに記載された調査活動に関する経費が受領額と異なっております。
〔理事下条進一郎君退席、委員長着席〕それが六十一年度は六十六億ドルぐらいに受領額ベースで見ていこうかというふうに考えております。今後はこの保険制度もできますので、従来の伸び率よりはふえるかもしれませんが、私どもの見通しはとりあえず五%ずつぐらい伸びていくというふうに考えておるところでございます。
ただ、代位弁済額が増加をしたということが直ちに基金協会の経営内容が悪化するということでは必ずしもございませんで、協会の経営内容あるいは経営収支ということになりますと、保証料の収入でございますとか中央の農業信用保険協会からの保険金の受領額、またその他のいろいろな要因を含めて総合的に判断する必要があると考えております。
○別府参考人 先生いま御指摘の県警が送検をいたしました金額と財団が過大交付額、つまり不正受領額として認定いたしました数字との違いを御説明申し上げますと、先ほど警察の方からも御説明がございましたけれども、送検の対象となった金額につきましては、まず五十三年度以降をとっておるということが一つでございます。
したがいまして、寄附金の受領額は、私ども掌握いたしておりますものは、五十一年度以降五十六年までに十三億一千二百万でございます。ところが、寄附者の氏名、金額、その内容を明らかにいたします資料は破棄されておりますので、その実態は不明となっております。
○阿部政府委員 いわゆる不正受領額の金額の点につきましては、先ほど来財団からもお答えを申し上げているとおりでございますが、この問題は財団が担当しておりますので私ども直接は聞いておりませんけれども、先方としては専任教員のカウントの仕方等について若干の意見があるということはあるようでございますが、その点は財団の側の判断によって今回は固めておるわけでございます。
受託実験した九十八件について、実施期間、場所、担当スタッフ、実験費受領額を明示せよ。これは再質問の五です。これについては一切回答なし。 それから、最初の質問なり再質問で、実験に当たった研究室スタッフの氏名、地位、それから大学から受けた給与、教室、講座からの手当、平均勤務時間その他の労働条件について回答を求めたのに対して、氏名と地位だけの回答がありました。
厚生年金等に加入したのは当然でございますけれども、いまだその制度が日が浅くて、六十五歳になっても受領額は非常にわずかです。こういうことでだんだん年をとってくるものですから、非常に皆さん生活が脅かされているわけでございます。
そこで、外為法七十三条では、法人の代表者が、法人の業務または財産に関し、七十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して罰金刑、これはただし書きで不正受領額の三倍までを科すると規定されているわけでございますから、したがって、取締役数名共謀の上外為法違反、しかもロッキード社の代理業務をやっているということになりますと、これは当然、起こり得るのでなくて外為法違反、両罰規定は適用すべきものであると
○野田政府委員 四十六年四月から四十七年三月までの期間におきます保険募集の募集手当の受領額は、最高が一千百五十万円でございます。
○塩出啓典君 では、この通達の中にも、たとえば配分委員会を選んだ総会の会議録とか、あるいは配分委員会や総会の開催に支出した経費の明細書とか、組合員の同意書とか、補償金の配分受領額の受領の領収書、そういう関係書類は漁業協同組合に保存しろとか、あるいはその前には、配分の基準をまずつくって、それでやっていけとか、それからまあ客観的な資料に基づいてやれとか、そういうことが書いてある。
○和田静夫君 そうしますと、私はその調査に基づいて三井物産の輸出前受け金受領のいろいろの動きというのをある程度知っているのですが、大体申し上げてみますと、八月の十六日以前の輸出前受け金の受領額というのは、これは公表されておりますように五百万ドルくらい、それから八月十七日以降のやつは、これも出ておりましたが、三億三千百万ドルということになっているのですね。
○国務大臣(倉石忠雄君) 離農給付金の支給額は、農業者年金の受領額との均衡を総合的に勘案して私どもは妥当なところだろうと考えておりますので、ただいまのところその増額というふうなことは考えられないわけでございます。