1951-10-19 第12回国会 参議院 決算委員会 第2号
歳入の徴収に関し、国有物件の売渡代金を仮受領金名義で買受人から受領したり、或いは歳入金を国に納付しないで出納職員でない者が保管したり、又は法令に基かないで資金の借入を行なつたりして資金々保有し、これを予算外に使用して歳出金などの立替使用に充てた事例があります。
歳入の徴収に関し、国有物件の売渡代金を仮受領金名義で買受人から受領したり、或いは歳入金を国に納付しないで出納職員でない者が保管したり、又は法令に基かないで資金の借入を行なつたりして資金々保有し、これを予算外に使用して歳出金などの立替使用に充てた事例があります。
歳出の徴収に関し、国有物件の売渡代金を仮受領金名義で買受人から受領したり、あるいは歳入金を国に納付しないで、出納職員でない者が保管したり、または法令に基かないで資金の借入れを行つたりして資金を保有し、これを予算外に使用して歳出金などの立てかえ使用に充てた事例があります。