2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
私がそのときに、じゃ、債務者が譲渡人に払いに行ったら、譲渡人はそれを受け取らないという場合、受領遅滞だったという場合に、じゃ、どうするんだと、宙に浮いちゃうじゃないかという点を指摘させていただきました。改めて、そういう場合にどう対応するのか、局長、お願いいたします。
私がそのときに、じゃ、債務者が譲渡人に払いに行ったら、譲渡人はそれを受け取らないという場合、受領遅滞だったという場合に、じゃ、どうするんだと、宙に浮いちゃうじゃないかという点を指摘させていただきました。改めて、そういう場合にどう対応するのか、局長、お願いいたします。
そういう意味では、順調に進めば非常に円滑にいく物事が、例えば、御指摘いただきました事案では、譲渡人が受領遅滞あるいは債務者と一定の共謀関係に立つような形で弁済供託という方法を取られるようなこと、これによって生ずるものでございますので、制度設計する上で、今申し上げましたやや異例な状態まで全てを視野に入れて円滑に進むようにするということまでは、これは正直なところなかなか難しいのかなというのが印象でございます
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、債務者から債権者に対して弁済したところ、それを拒絶されて受領遅滞に陥っているわけですので、一般的な弁済供託もすることは可能でございます。
さっき言ったように、この四百六十六条の四項の、受領遅滞の場合にどうするんだと言ったら、少なくともぱっと即答で解決できないような問題が生じちゃっているわけですよね。今まではすごく簡単だったんですよ、一つの条文しかなかったんだから。債権譲渡はできると、ただし、譲渡禁止は無効だけれども、善意の第三者には対抗できないということで、もう全て解決付いてたんです。
債務者は提供するんだから、もう債権者の、譲渡人の受領遅滞なんだから、債務者にはもう一切履行が、不履行責任は及ばないですよ。しかし、譲渡人が受け取らないという状態だと、譲受人は、おまえ譲渡人の方に払わないんだから、払わなかったら譲受人が請求できるという規定でしょう、この法律の規定は。 譲受人は、自分のところに払わないんだったら譲渡人の方に払えと、一定期間の間に払えと。
それからもう一つ、私考えまして、じゃ、債務者が元の債権者の譲渡人に履行しようとした、提供した、でも、その譲渡人は受け取らない、受領遅滞になった、こういう場合はどうですか。そうすると、債務者はもう履行の提供をしたんだから、債務の不履行の責任は全て免れます。だけど、譲渡人は、もう俺の債権じゃないから要らないよと言って受け取らない。そうしたら、譲受人どうするんですか。
三十二時間審議をしてきたと言いますけれども、網かけになっている項目、この一—六の「条件」とか二—四の「受領遅滞」とか数々ありますけれども、この網かけになっている改正項目については、まだこの委員会で一度も質問として取り上げられていません。 ですから、私は、まだまだ審議不十分だと思います。先ほども言いましたとおり、深さの面でも広さの面でも不十分だ。
○大脇雅子君 民法の原則であるといたしますと、労働者の責めに帰すべき理由ではない場合には受領遅滞としてノーワーク・ノーペイの原則は外されるということは間違いありませんね。
ところが使用者の側がそれを拒んだというような場合を想定しますと、そういうときにもその地位があることで、例えば労務を提供したけれども相手方が受け取らなかったために受領遅滞といいますかね、そういう形で労務提供した賃金分は支払いを求めることができる、こういうようなことも地位保全の効力を一定認めておくことで後の裁判あるいはそれからの新しい権利関係に対応していくことができるのではなかろうかというふうに思うわけです
これは結局借地権者の責めに帰す事由は何もなくて、所有者の交代による手続上の受領遅滞とか、そういうようなことになるというふうに解釈する以外にないと思うのですけれども、その点どうでしょうか。
もちろん自動的に対抗要件がある場合のことを言っておるわけですけれども、その場合は契約は引き継がれて、ただ国側が手続をいろいろやっておってはっきりしないから賃料の受領遅滞におちいっているだけだ、こういうことになるんではないでしょうか。その点もう一点確認をしていただきたい。
○時岡説明員 受領遅滞になるかどうかは、ちょっと場合によって違うかと思いますけれども、いずれにいたしましても、国がそのまま借地契約を承継するということは間違いないと思います。
もし、これが申し入れだとすると、債務者の方、あなたの方からいえば受領遅滞になるわけです。履行の遅滞になるような債務者は、これは債務者には有利でありますけれども、一般の場合に、危険負担は公社側に移るということが考えられる。
次の説は、債権者受領遅滞に関する民法の規定による説でありまして、我が国の民法によりますと、四百九十二条になります。即ち受領希望者は労働の現実提供をしておるのに使用者がこれを働かせ得ないのは、使用者の受領遅滞である。故に使用者は労働の対価たる賃金を支払わねばならないのだ。