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8件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号

そういう意味では、順調に進めば非常に円滑にいく物事が、例えば、御指摘いただきました事案では、譲渡人受領遅滞あるいは債務者一定共謀関係に立つような形で弁済供託という方法を取られるようなこと、これによって生ずるものでございますので、制度設計する上で、今申し上げましたやや異例な状態まで全てを視野に入れて円滑に進むようにするということまでは、これは正直なところなかなか難しいのかなというのが印象でございます

小川秀樹

2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号

さっき言ったように、この四百六十六条の四項の、受領遅滞の場合にどうするんだと言ったら、少なくともぱっと即答で解決できないような問題が生じちゃっているわけですよね。今まではすごく簡単だったんですよ、一つの条文しかなかったんだから。債権譲渡はできると、ただし、譲渡禁止は無効だけれども、善意の第三者には対抗できないということで、もう全て解決付いてたんです。

小川敏夫

2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号

債務者提供するんだから、もう債権者の、譲渡人受領遅滞なんだから、債務者にはもう一切履行が、不履行責任は及ばないですよ。しかし、譲渡人が受け取らないという状態だと、譲受人は、おまえ譲渡人の方に払わないんだから、払わなかったら譲受人が請求できるという規定でしょう、この法律の規定は。  譲受人は、自分のところに払わないんだったら譲渡人の方に払えと、一定期間の間に払えと。

小川敏夫

2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号

それからもう一つ、私考えまして、じゃ、債務者が元の債権者譲渡人履行しようとした、提供した、でも、その譲渡人は受け取らない、受領遅滞になった、こういう場合はどうですか。そうすると、債務者はもう履行提供をしたんだから、債務不履行責任は全て免れます。だけど、譲渡人は、もう俺の債権じゃないから要らないよと言って受け取らない。そうしたら、譲受人どうするんですか。

小川敏夫

2017-04-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号

三十二時間審議をしてきたと言いますけれども、網かけになっている項目、この一—六の「条件」とか二—四の「受領遅滞とか数々ありますけれども、この網かけになっている改正項目については、まだこの委員会で一度も質問として取り上げられていません。  ですから、私は、まだまだ審議不十分だと思います。先ほども言いましたとおり、深さの面でも広さの面でも不十分だ。

階猛

1989-12-12 第116回国会 参議院 法務委員会 第4号

ところが使用者の側がそれを拒んだというような場合を想定しますと、そういうときにもその地位があることで、例えば労務を提供したけれども相手方が受け取らなかったために受領遅滞といいますかね、そういう形で労務提供した賃金分は支払いを求めることができる、こういうようなことも地位保全の効力を一定認めておくことで後の裁判あるいはそれからの新しい権利関係に対応していくことができるのではなかろうかというふうに思うわけです

千葉景子

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