2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
少し九十八条の二の御説明もさせていただきたいと思いますが、改正法案第九十八条の二、本文では、意思表示の意味を理解する能力を失っているということに着目して、意思表示の相手方が意思能力を有しないことと未成年者または成年被後見人であることを、その相手方に対して意思表示を対抗することができなくなる事由、いわゆる受領能力の問題として定めております。
少し九十八条の二の御説明もさせていただきたいと思いますが、改正法案第九十八条の二、本文では、意思表示の意味を理解する能力を失っているということに着目して、意思表示の相手方が意思能力を有しないことと未成年者または成年被後見人であることを、その相手方に対して意思表示を対抗することができなくなる事由、いわゆる受領能力の問題として定めております。
加えて、私ども法務省といたしましても、成立後は、先ほどの、御指摘いただきました意思表示の受領能力の点なども含めまして、周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。