2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
本来、貸金業者が資金を貸し付ける場合、利息制限法を上回る金利は原則として無効なはずですが、借り手がみずからの意思で利息を支払い、貸金業者が適切に契約書や受領書等を発行している場合には有効となる規定、いわゆるみなし弁済規定が存在します。 本来、みなし弁済は、一定の業務規制を遵守した貸金業者に対して、利息制限法の例外を与え、業務の適正な運営の確保と資金需要者の利益の保護を図るべく定められたものです。
本来、貸金業者が資金を貸し付ける場合、利息制限法を上回る金利は原則として無効なはずですが、借り手がみずからの意思で利息を支払い、貸金業者が適切に契約書や受領書等を発行している場合には有効となる規定、いわゆるみなし弁済規定が存在します。 本来、みなし弁済は、一定の業務規制を遵守した貸金業者に対して、利息制限法の例外を与え、業務の適正な運営の確保と資金需要者の利益の保護を図るべく定められたものです。
○久保等君 会計検査院にちょっとお尋ねいたしますが、災害補償等によって交付金を交付する場合に、もちろん災害当事者その者に直接受け渡しをする場合には、これは最終的な交付者なんですから、私はそれの受領書等がそろえば証拠書類としてはこれは全き形になると思う。しかし少くともある代表者が何百人か何千人かのをまとめてそれで交渉をやる。
要するに私の望んでおりまするのは、その書類によつて、ガリオア、イロアの輸入物資の関係もございましようし、あるいは日本から輸出いたしました対米債権の処理もその中にあるであろう、あるいはまたその中には朝鮮に輸出いたしました場合に向うの米軍がそれを受領いたしました受領書等もあるであろうと思うのであります。
それからもう一つ石炭問題も大分ごの中に載つておりますが、個々の問題を離れて、全体を通じて考えますと、一番大きな問題は石炭の大量の納入について、調達庁側に、いわば日本政府機関の方に検収受領についての権限が与えられていないということ、かりにある程度立会つて見ましても、その見るところによつて処置しようとしても、一々受領書等に入れてもらわなければならぬ、その訂正と、あるいは先方の考えていることと違つたような