2002-12-05 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(藤原隆君) ちょっと先ほど説明があれでございましたが、特定決済債務と申しますのは、今、先生おっしゃいましたように、別段預金等とは別に仮受金勘定として保護されるべきものとして考えておるものでございまして、そういうわけで、先ほどの説明はちょっと訂正させていただきたいと思っております。
○政府参考人(藤原隆君) ちょっと先ほど説明があれでございましたが、特定決済債務と申しますのは、今、先生おっしゃいましたように、別段預金等とは別に仮受金勘定として保護されるべきものとして考えておるものでございまして、そういうわけで、先ほどの説明はちょっと訂正させていただきたいと思っております。
この資金は、預金勘定で経理されている場合もありますが、仮受金勘定といった預金勘定以外で経理されている場合には、預金保護の対象外となっております。したがって、金融機関が破綻した場合には、顧客の依頼に基づく決済に債務不履行が生じる結果、破綻金融機関は決済システムからの離脱を余儀なくされ、決済機能の安定を欠くことになります。
○秋草説明員 私どものバランスシートの項目を見ていただきますと、貸方項目に仮受金勘定というものがございます。この勘定項目につきましては郵政大臣の認可を得ておりますが、この項目は今度の建設省からいただきました金ばかりを入れる項目ではございません。たとえて申しますと、契約保証金とかあるいは電報の予納金とかそうしたものも入っております。
○秋草説明員 仮受金勘定は御案内のように負債夫精算勘定の姿を記録するものでありまして、当然それの裏づけとなります、見返りとなります金は、現金なり預金として別にあるわけであります。この預金をそれぞれの性格に応じて袋なり箱を別にしておくわけではございませんで、一括して国庫預託になっておるわけであります。区分だけは明快になっております。
まず、政府原案について申し上げますと、昭和二十一年勅令第八十四号日本銀行券預入令により、昭和二十一年三月七日以降その強制通用の効力を失つた旧日本銀行券については、日本銀行券預入令第五條の規定により、昭和二十一年三月三十一日現在における未回收発行残高相当額を翌四月一日の発行高から引落し、右の引落額に相当する日本銀行の財産は、これを同行の仮受金勘定に別に整理保留せしめておつたのであります。
昭和二十一年勅令第八十四號日本銀行券預入令によりまして、昭和二十一年三月七日以降、その強制通用の效力を失つた舊日本銀行券につきましては、日本銀行券預入令第五條の規定により、昭和二十一年三月三十一日現在における未囘收發行殘高相當額を、翌四月一日の發行高から引き落し、右の引落し額に相當する日本銀行の財産に、これを同行の假受金勘定に別整理保留せしめてあつたのであります。