1984-04-13 第101回国会 衆議院 決算委員会 第6号
その結果でございますが、まず第一に、 これらの交換契約をみると、本来国の必要とする受財産を取得するため渡財産と交換するものであるのに、相手方からの渡財産の払下申請に対し交換によることとしてその代替地の受財産を提示させている状況で、受財産のなかには相手方が交換契約直前に第三者から取得してこれを提供したものもあり、受財産についてみると、在来の国有林野のうちには林相改良を要する天然林が相当量あるのに、
その結果でございますが、まず第一に、 これらの交換契約をみると、本来国の必要とする受財産を取得するため渡財産と交換するものであるのに、相手方からの渡財産の払下申請に対し交換によることとしてその代替地の受財産を提示させている状況で、受財産のなかには相手方が交換契約直前に第三者から取得してこれを提供したものもあり、受財産についてみると、在来の国有林野のうちには林相改良を要する天然林が相当量あるのに、
しかるに下代田町所在宿舎(交換受財産)は、区画整理済みの三間道路に面し、幹線道路にも近く、位置、交通、環境等良好であるばかりでなく、交換渡建物が当時すでに十七年経過であるに反し、交換受建物は十三年経過であって、構造においてもはるかにまさっていたので、宿舎の利用及び保守の点から交換を右利と認め、この評価額の差に対しては差金を徴収することとして交換を行なった。
○川端佳夫君 ただいま上程されました持株会整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書に関し、決算委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第十、持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事川端佳夫君。 〔川端佳夫君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 参考人選定に関する件 昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和二 十二年度特別会計歳入歳出決算 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定 に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員 会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済 力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基き その讓受けたる財産に関する財産目録及
○本間委員長 前回決定を延期しておきました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題といたします。
昭和二十五年二月二十八日(火曜日) 午前十一時十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十九号 昭和二十五年二月二十八日 午前十時開議 第一 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書(委員長報告
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程第一、特株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第二、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)、日程第三、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(
先ず持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を問題に供します。本件はすべて異議がないとの委員長の御報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に 基く使用調書 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(そ の1) (承認を求める件) 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定 に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員 会経費收支計算書並びに讓受財産及
○本間委員長 それでは引続き持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題として審議をいたします。政府当局から提出理由の説明を求めます。菅野内閣官房副長官。
次に六ページの讓受財産に関する財産目録。本日録は昭和二十三事業年度、すなわち昭和二十四年三月三十一日現在の委員会が現に保管中の讓受財産の讓渡人別の目録であります。讓受財産はすべて有価証券でありまして、ここに表示された金額はいずれも額面または拂込金額であります。
○説明員(池田直君) 持株会社整理委員会の二十三事業年度の経費收支計算書並びに讓受財産に関しまする財産目録、又收支計算書につきましては、只今政府委員の方から御説明がありました通り会計検査院におきましては、二十三事業年度の前期分につきましては、二十三年の十二月、整理委員会から受領いたしました。又後期分につきましても二十四年の六月、持株会社整理委員会からこれを受領いたしました次第でございます。
○板野勝次君 先ず最初に参考資料の中の讓受財産に関する財産目録につきまして、持株会社整理委員会につきましては、いろいろ世間の風評が立つているので、資産評価の場合において、どういうふうな資産評価を、とる手続上についてどのようなことがなされて来たのかということを具体的に御説明を願いたいと思うのであります。
只今の御質問のこの讓受財産は有価証券でございまして、その中には株式と公債、社債がございます。株式拂込金額、公債、社債は額面で集計いたしております。
————————————— 昭和二十四年十二月四日 昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和二 十二年度特別会計歳入歳出決算 同月二十四日 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定 に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員 会経費収支計算書並びに讓受財産及び過度経済 力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基き その譲受けたる財産に関する財産目録及び収支 計算書 昭和二十五年一月二十一日
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録 及び収支計算書 昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集 中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその
午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員派遣の件 一、在外同胞引揚問題に関する調査の中間報告 一、日程第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 一、日程第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 一、日程第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書
昭和二十四年四月十一日(月曜日) 午前十時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十二号 昭和二十四年四月十一日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書(
○議長(松平恒雄君) 日程第三、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第四、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産の目録及び收支計算書、日程第五、特殊財産資金歳入歳出決算、以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
昭和二十二年度前後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書について採決いたします。議案前期後期を一括してすべて異議ないと議決することに賛成の方の御起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○特殊財産資金歳入出決算(内閣提 出) ○昭和二十二事業年度前期持株会社整 理委員会経費收支計算書並びに讓受 財産に関する財産目録及び收支計算 書(内閣提出) ○昭和二十二事業年度持株会社整理委 員会経費收支計算書並びに讓受財産 及び過度経済力集中排除法第七條第 二項第五号の規定に基きその讓受け たる財産に関する財産目録及び收支
○委員長(奧主一郎君) それでは次に本委員会に付託になりました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書、次ぎに持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書、並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる
————————————— 三月二十二日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算 特殊財産貸金歳入歳出決算 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録 及び收支計算書 昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経
○笹山説明員 本日昭和二十一事業年度の経費收入計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を御審議たまわります際に、ごあいさつ申し上げることは、非常に光栄に存ずる次第であります。ただいま委員長から御指名のありました私、笹山忠夫でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 衆議院で、私の方の委員会の決算書類をお目通しを願いますのは、本日が初めてでございます。
次に昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收入計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を議題として審査に付します。 御承知の通り持株会社整理委員会令第二十三條の第六項の規定により、本財産目録及び收支計算書が國会に提出され、同令附則第四項の規定に基き会計檢査院の檢査を終えたものでありまして、去る六月十一日提出されましたが、第二回國会で審議未了となつたものであります。
河野 一之君 大藏事務官 舟山 正吉君 委員外の出席者 持株会社整理 委員会委員長 笹山 忠夫君 持株会社整理委 員会経理部長 土井 良一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收入計算書並びに讓受財産
————————————— 十一月十日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算特殊財産資金歳入歳出 決算 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額 総計算書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 の審査を本委員会に
次に、持株会社整理委員会の昭和二十一事業年度の経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書について御報告いたします。 持株会社整理委員会は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして、昭和二十一年勅令第二百三十三号を以て公布されました持株会社整理委員会令によつて設置されたものでありまして、財閥の解体及び過度経済力の集中排除をその目的とするものであります。
○議長(松平恒雄君) この際日程第一四、水産廳設置法案(内閣提出、衆議院還付)、日程第一五、昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を一括議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書全部を問題に供します。本件は決算委員長の報告通りで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 六月十一日 新聞出版用紙割当事務廳法案(内閣提出)(第 一三五号) 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する(財産目録 及び收支計算書(内閣提出) の審査を本委員会に付託された。