2019-05-29 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
東京電力の受諾拒否により打切りになった集団ADR案件につきましては、御指摘ありましたように、三月十九日に世耕大臣から、東京電力小早川社長に対しまして、個別事情に応じて適切に対応する旨を周知するとともに、お申出があった場合には、御事情を丁寧に伺いながら、きめ細かく適切に対応するよう直接指導を行ったところであります。
東京電力の受諾拒否により打切りになった集団ADR案件につきましては、御指摘ありましたように、三月十九日に世耕大臣から、東京電力小早川社長に対しまして、個別事情に応じて適切に対応する旨を周知するとともに、お申出があった場合には、御事情を丁寧に伺いながら、きめ細かく適切に対応するよう直接指導を行ったところであります。
○山添拓君 これ、集団申立てに対する和解案の受諾拒否は昨年から起こっているものであります。 三月八日の予算委員会で、我が党の岩渕友議員も世耕経産大臣に東電への直接の指導を求め、三月十九日、大臣が口頭で指導したと伺いました。 東電は四月五日、打切りとなった集団ADRの申立人それぞれに対して通知文書を送っております。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターにおける和解仲介手続におきまして、二〇一八年に東京電力による和解案の受諾拒否により和解仲介手続が打ち切られた案件のうち、申立人が集団を構成しているものと認識して申し立てた案件として公表された件数は十八件、打切りとなった人数は一万六千名余りでございます。
ADRセンターにおける和解仲介手続におきまして、東京電力による和解案の受諾拒否による和解仲介手続が打ち切られた案件は、平成三十年末までの累計で百二十一件ございます。
そのため、東京電力が和解案を受諾拒否したことによって一旦打切りとなった集団案件については、被害者の方に、個別事情に応じた損害については適切に対応する旨周知をするとともに、別途お申出があった場合は、改めて御事情を丁寧にお伺いしながら、きめ細かく適切な対応をするよう、東京電力を指導していきたいというふうに思います。
そのため、東京電力が和解案を受諾拒否したことによって打切りになったこの集団ADRの案件について、被害者の方に個別事情に応じた損害については適切に対応する旨徹底的に周知をするとともに、別途お申出があった場合には、改めて事情を丁寧にお伺いしながらきめ細かく適切な対応をするよう、東京電力を指導してまいりたいというふうに思います。
特に、東京電力が和解案を受諾拒否したことによって打切りとなった集団案件があります。この集団案件についても、集団申立てから個人による申立てに切りかえたことによって和解に至っているというケースも出始めてきております。
また、この和解仲介手続というのは、基本的に非公開を前提にしたものであるため、和解に至らなかった事案が具体的にどういうことで和解に至らなかったなどを網羅的に把握しているわけではありませんけれども、しかし、東京電力の和解案受諾拒否によって打切りとなった、先ほど文科大臣が答弁された百二十一件については、その後訴訟に当たった案件は十一件と把握をしているところであります。
御指摘の原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続において、平成三十年末までの累計で、手続が終了した計二万三千二百十七件のうち、東京電力が和解案を受諾拒否したことにより打切りとなった件数は百二十一件と承知しております。
○枝野委員 では、こちらは通告しているので聞きますが、この東京電力の受諾拒否をされた件について、その後どうなったか。これは文部科学省か経済産業省できちっとフォローアップされていますでしょうか。両方から答えてください。
例えば、第四十八回原子力損害賠償審査会の場におきまして、東京電力に対して、ADRの和解案を受諾拒否している状況を鑑み、中立かつ公正な立場の仲介委員が提示した和解案を尊重するようにただしているといただいております。 さらに、文部科学省におきまして、東京電力に対して、三つの誓いを遵守し、被害者の方々に寄り添った賠償を一層進めるよう、累次要請を行っております。
○政府参考人(佐伯浩治君) 打切り件数、東京電力和解案受諾拒否により打切りになった件数につきましては、平成二十五年が十件、平成二十六年が四十二件、二十七年が九件、二十八年が七件、二十九年が四件、三十年の上半期で二十件と承知しております。
また、ADRセンターの示す和解案を東電が受諾拒否しているとの苦情があることから、原子力事業者に片面的な受諾義務を負わせることの是非についても議論がなされました。
第三の理由は、ADRによる和解案を東京電力がたびたび受諾拒否する現状に際し、和解仲介案の尊重の義務化を改正案に盛り込まなかった点です。 被害者の立場に立った補償を実現するには、最低限、原子力事業者が和解仲介案を受諾することを原則とする規定を法制化することは、必要不可欠な措置と考えます。
○川内委員 これは多分、本邦初公開の数字だと思うんですけれども、現時点における東京電力が和解案を受諾拒否した件数が九十二件、人数は一万六千二百六十三名ということだそうでございます。
○初鹿委員 先生のおっしゃるとおりで、相当な因果関係があるからこそ和解案が出ているわけでありまして、これを受諾拒否するのにはそれなりの理由をきちんと東電側が示す必要があるというふうに考えております。
東電社員及びその家族からの申立てに関する和解案受諾拒否は以前からございましたが、ことしに入ってから、集団申立てが次々と和解仲介手続を打ち切られるようになっております。浪江町住民の一万五千人による集団申立てにつきましては、多少詳しい経緯を載せておりますが、ほかの集団申立てにつきましても、センターの和解案提示後、東電の再三の受諾拒否に遭い、結局打ち切られるという結果になっております。
岩手県における第二次ADRについて、東電は県との和解契約は締結したものの、市町村等に対しては和解案の受諾拒否に言及しながら激しく反発しているというのが現状です。同じ主張を繰り返し書面で提出しておりますが、紛争解決センターに対し口頭による判断理由の説明を求めて期日を設定するなど、和解に向けた審理を著しく遅延させているというのが現状です。
これは当然、さっきも法務省が言われたように受諾、拒否、それぞれ相消し合って、効果は発生しないのであるから、当然この中間調停は不成立と扱うべきだ、このことだけを私は申しておきます。この問題について、考える余地はあるかないかだけ、もう一遍聞いておきます。
○小林武治君 今片をつける〜、こういうことを言われましたが、片をつけるとはどういう意味か、調停案を出せば、公表すればいいということか、それの受諾、拒否の関係も考慮して円満に片づくことを目途としておられるのか、その点はいかがですか。