2013-06-06 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
一方、投資信託という仕組みで申し上げれば、最終的に財産管理は信託銀行が受託銀行としてワークしておりますので、そこのシステムがどうであるかということが一番重要であります。我々も大きな関心を持ちながら、そういった方面とも会話をしているところでございます。 以上であります。
一方、投資信託という仕組みで申し上げれば、最終的に財産管理は信託銀行が受託銀行としてワークしておりますので、そこのシステムがどうであるかということが一番重要であります。我々も大きな関心を持ちながら、そういった方面とも会話をしているところでございます。 以上であります。
今回の場合、AIJ投資顧問が実質的に支配しているアイティーエム証券を通じてAIMグローバルファンドへ投資をしており、直接ファンド受託銀行に確認できる体制、信託銀行になかったと、こういうことであります。
○副大臣(中塚一宏君) 本件におきまして、信託銀行は契約上、ファンド受託銀行等から信託銀行に対して、今御指摘のあった時価や監査報告書等が直接開示されないスキームになっておりまして、第三者によるチェックが妨げられたということであります。
投資一任業者はもとよりですけれども、それこそ海外ファンドの受託銀行からも基準価額や監査報告書が国内信託銀行に直接届くような仕組み、これを構築をしていくことを含めて検討したいと、そう思っております。
○参考人(石井晴夫君) これもやはり、今回の郵政民営化のスキームの中で初めてそういう金融二社からの受託、銀行はそういう、代理店とかそういうのはないですよね。生保、損保というのは、先ほど来お話がありましたように、特に損保はそういうことがあります。ですけど、今回の、郵政民営化のスキームそのものというのが今までなかった、特に金融、ゆうちょ銀行ですね。
○竹本委員 先ほど資料でお示しいたしましたけれども、泉委員から示されたんですけれども、このAIJの作成した純資産額と、二〇〇二年のファンド組成以降です、AIJの純資産額とファンド受託銀行の作成の純資産額が大きく異なっております。 AIJは虚偽の報告を行っていたと考えております、一応認めておられますけれども。当初から顧客をだます目的であったんだと私は思いますが、いかがですか。
○佐々木(憲)委員 お客から預かった資金をアイティーエム証券からAIMグローバルファンドの受託銀行に渡しますよね。で、預かったものは全額渡していたか、その間に差はないか、聞いているんです。
○佐々木(憲)委員 お客さんから預かった資金は、アイティーエム証券からAIMグローバルファンドのファンド受託銀行に全て、完全に渡っていたということでしょうか。
○佐藤ゆかり君 いずれにしましても、簿価評価で提出をしているということになっていますから、それが西村参考人であろうと事務方であろうと、要するにアイティーエム証券として簿価の評価を受託銀行のHSBCに提出をしていた。そして、そのHSBCが監査法人にその数値を合算して、投資組合の簿価評価をほかの真正のNAVと合算して監査法人に提出をしていたという流れだと思います。
○佐藤ゆかり君 すなわち、百四十九億円の元本部分について、いまだ公的には確認は取れていないんですが、その部分について、その所在が不明のまま簿価評価で百八十一億円存在するという形でHSBCの受託銀行に対して提出をしていたと、そのことで間違いありませんか。
西村参考人はアイティーエム証券でまさに投資事業組合を扱っていたわけでありますけれども、このAIMグローバルファンドとHSBCの受託銀行の間での信託約款に基づきますと、流動性がないあるいは未公開株等で時価評価ができない場合にはAIAが代わりにその評価を受託銀行に対して提供できるという約款の内容になっております。
ここをごらんいただきますと、AIJ投資顧問、またアイティーエム証券ほか、信託銀行、ファンドの受託銀行、監査事務所、そして顧客たる厚生年金基金、そして、この図にはございませんが、行政たる金融庁、証券取引等監視委員会、厚生労働省などございます。
さらには、私どものファンドの受託銀行、それから同じ投資顧問業界の同業他社の皆さん、さらには他の金融機関様、きょうお見えになっている信託銀行様、あるいは証券業協会様にも多大なる御迷惑をおかけしたということを、本当に心からおわびしたいと思います。
ファンド受託銀行の部分、こちらが純粋な資産額、下段、三段目になります。そして、二段目が表の金額になります。その時点でやはり顕著な差が生まれたというのが平成十七年三月期から平成十八年の三月期というところ。また、リーマン・ショックが出てきた平成二十一年の三月期の部分とその一年前、この部分で財産が随分ふえている。そして、表面上の、うその純資産額もふえている。
三つとして、受託銀行が直接行う広告宣伝事業、発売に関する告知等と混同しないように、民間企業のCSR、企業の社会的責任を果たすための活動類似の事業であることを明示する名称としていることであります。 以上のような見直しとあわせて、事業費の大幅な削減も行われ、平成二十一年度決算の二百六十七億円に対して、平成二十三年度予算は百二十八億円とされたところでございます。
○岩國委員 預託証券の原株は日本の、アメリカの銀行のサブカストディアンバンクが持っているわけでしょう、副受託銀行が。その副受託銀行は、実際の、アメリカでだれがADRを、何とかさんが何株、何とかさんが何株ということは、それぞれ内訳で行使できるんですか。そういう点はこの証取法改正の中ではちゃんと踏まえた上でそのルール計算ができるようになっていますか。安心できるような答えを確認してください。
まず、都道府県知事または特定市の市長は、職員をして、その委託業務に関し、少なくとも年三回、受託銀行等の営業所または事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させることとしております。 次に、都道府県知事または特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、委託業務に関し、 当該職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに検査させることができることとしております。
改正を早期に行う必要があると考えましたのは、御案内のように昨年の第一勧銀の金融不正問題の発生に関連をいたしまして、宝くじの受託銀行が事実上第一勧銀に独占されているということを背景にして、宝くじの委託業務についてできるだけ早く委託の際の公正な競争とか透明性の確保を図るということが強く求められたということが一つございます。
まず、都道府県知事または特定市の市長は、職員をして、その委託業務に関し、少なくとも年三回、受託銀行等の営業所または事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させることとしております。 次に、都道府県知事または特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、委託業務に関し、当該職員以外の者で監査に関する実務に精通している者に検査させることができることとしております。
お尋ねの山一証券の転換社債の償還につきましては、この社債の受託会社、これは全部で受託銀行は十五行ありますが、これはいわゆる期限の利益の喪失条項というところに当たりますけれども、この受託会社がその条項の適用によって募集委託契約上の権利を行使した結果、この償還期日が到来したということを受けて行われることになったものでございまして、これを円滑に進めることは先ほど申しましたような意味での日本銀行の特融実施の
○参考人(本間忠世君) 山一証券の転換社債、これは十五銀行の受託銀行がいろいろ検討されました結果、山一証券の自主廃業に向けたプロセスが一月二十三日、相当程度進展したという状況認識を持たれまして、社債権者の権利保護の観点から期限の利益喪失条項に基づく権利行使を実施される、その結果この転換社債の満期が到来する、こういうふうな手続と考え方のもとに、この債権について山一証券は同日、二十三日に受託銀行に対しまして
実は、銀行がやるのはおかしい、証券会社に引き渡せということで、証取法でそうなりましたのですが、当時は証券会社は引き受けても販売能力が余りなかった、結局私どもが受託銀行として実質その販売を取り扱った、実態は協調融資であったようなことでございます。
○参考人(山本惠朗君) 私どもは、今の御質問のように国内の転換社債九本のうち三本につきまして代表受託銀行をやっております。 本件につきましては、山二証券さんについての業務改善命令で、転換社債は他の一般債券と同様、約定どおり元利金の支払いが可能というふうにされておりまして、そうした支払いに対する資金はまた必要があれば日銀特融で供給されているということでございます。
一方で、地方自治体にとって大変貴重な財源でございますので、この宝くじの発行自体が滞るということがあってはいけないというふうに考えておりまして、そういったことから、私ども、当面現行のままでいかざるを得ないのではないかというふうに考えておりますが、この当せん金付証票法に基づきます受託銀行から発売団体への報告あるいは発売団体による立入検査の徹底等によりまして、受託業務の厳正な執行を確保できるように指導してまいりたいと
今後の問題は、発売庁、関係官庁と相談してまいりますが、当面は、広告宣伝物から受託銀行の名前を外すことを検討してまいりたいと考えております。
もう一つこの社債の問題については、受託銀行の設置強制の問題について、どうしても利益相反の問題には触れておかなければならないと思います。 先ほどは挙証責任の転換ということで三百十一条の二が取り上げられておりましたけれども、私は銀行の立場というものを考えますと、この三百十一条の二またはそれに近いところ、いろいろな形でこういった管理会社は情報が入ってくるわけでございます。
○東説明員 正確な状況につきましては確たる資料を持っていないわけでございますが、達観して申し上げますと、国内普通社債に関する限りほぼすべてのケースについて受託銀行がついているのではないか、そういうふうに理解しております。
現行の受託制度では、受託銀行が発行の段階から広範に介入してくるために、社債発行市場の活性化が阻害をされております。産業界ではかねてからその見直しをお願いしてまいりました。今回の改正が実現いたしますと、受託会社は社債の発行段階に介入するのではなくて、欧米におけるように社債管理会社が発行後の社債の管理を行うものとなることを高く評価するものでございます。
盛田参考人にお伺いしたいのですが、先ほど公述の中で、現行による受託銀行からの社債発行会社に対するいろいろな介入その他が緩和されて、管理会社制度になった方が社債発行会社にとっては社債を発行しやすくなるという趣旨に私聞こえたのですが、そういうふうに機能するのでしょうか。金融経済の実態を余りよく知らないので、その実態を教えていただきたい。
○東説明員 今回の改正におきましては、このような従来の受託会社の機能が社債の管理面に純化される、このような社債管理会社に純化される、こういうふうに承知しておりますが、このような新たな商法上の構成を通じまして市場行政の観点から見ますと、まず第一に、引受証券会社といわゆる受託会社、受託銀行でございますが、この両者の間での役割あるいは責任の分担が明確化する、こういったことを通じまして、機能面での市場におけるより
同じように受託銀行というのがいわゆる上位三社で、受託手数料あるいはまた元利金支払い手数料、こういうものが外国に比べて十五倍ぐらい高いのですね。そういうこともあるだろうし、手続の問題があるだろうと思うのですね。そう言いながら、株の取引の手数料は固定されておる。今度これを自由化するというような御検討をなさっておるようですが、このいわゆる受託手数料なり元利金支払い手数料というのは、これは自由なんです。
私どもも、その手数料についていろいろと問題点を持って考えているわけでございまして、まあ社債の場合の引受手数料と申しますのは、これはもちろん引き受け、受託あるいはいろいろな手数料はすべて自由化といいますか、これは規制をされているわけではございませんから、その発行の都度、発行会社と引受証券会社あるいは受託銀行との間で交渉で決められるということになっているわけでございます。
受託銀行との懇談会。四社投資信託分担役員との懇談会。そして、これは出席者が全部わかっています。一覧になっています。 私は、ついでに言っておきますけれども、銀行局と金融業界等との懇談会も同じような形で一覧で持っています。これだけ交流があるわけであります。しかも六カ月ごと報告も受け、先ほど来指摘したように、調査もしていらっしゃいます。特に平成二年一月には中間報告も受けています。