2020-09-02 第201回国会 衆議院 予算委員会 第30号
これは一体どういうビジネスモデルになっているんだろうと思って、政府が一生懸命やっていらっしゃる行政事業レビューのレビューシートというのを七十九件集めていただいて、見たんですけれども、この行政事業レビューの作成要領というものがあって、この作成要領には、「費目が「委託費」、「役務費」など、第三者に業務を委託等する場合には、「使途」欄に当該受託者等の名称についても記載する。」
これは一体どういうビジネスモデルになっているんだろうと思って、政府が一生懸命やっていらっしゃる行政事業レビューのレビューシートというのを七十九件集めていただいて、見たんですけれども、この行政事業レビューの作成要領というものがあって、この作成要領には、「費目が「委託費」、「役務費」など、第三者に業務を委託等する場合には、「使途」欄に当該受託者等の名称についても記載する。」
○松本副大臣 今、川内委員からお話がございましたとおり、行政事業レビューシート作成要領では、第三者に業務を再委託等する場合には、使途欄に当該受託者等の名称についても記載をするということになっているところでありますけれども、「その具体的な名称を記載することにより、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす具体的なおそれがある場合に限り、名称の記載を省略することができる。
ただいま御指摘ありましたように、国が委託した研究開発の成果等に係る知的財産権の取扱いにつきましては、産業技術力強化法によりまして条件に該当する場合には受託者の方に帰属させられるということでございまして、その条件の一つといたしまして、「国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。」
四 受益者の定めのない信託が制度の本旨に反して濫用されることのないよう、その制度の趣旨及び内容の周知徹底に努めるとともに、その利用状況等を踏まえて、信託法附則第三項の取扱いその他受託者等の規制の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること。
新たな権利として、受託者等の行為の差止め請求権、信託の重要な変更に際して多数決で敗れた受益者の利益を保護するための受益権取得請求権があります。また、信託事務や信託財産に関する情報開示請求権のように、既存の権利も整備されています。さらに、信託行為をもってしても受益者の権利行使を制限できない強行性ある規定も明確にされています。
また、資産の運用を第三者にゆだねる貸付信託、年金信託、証券投資信託等におきましては、専門家である受託者等の能力を利用することによって、委託者が自ら運用するよりも有利な運用が可能になるというメリットがあるということが言われておるわけでございます。 その他もあると思いますが、取りあえず御答弁をさせていただきます。
したがって、その損害についての推定規定を置いておりまして、現実にその受託者等が利益を得てしまった、忠実義務違反によって利益を得てしまった場合には、その利益の額と同額の損失が信託財産について生じたという推定規定を置いて立証を容易にしているわけでございます。
一つは、今もお話がありましたように、利用しやすくするという観点でございますが、現行の信託法は、制定の経過もありまして、受託者等に対して極めて厳格な義務を課しているなどありまして、当事者の私的自治というものを過度に制約をしているのではないかという問題があったところでございます。
四 受益者の定めのない信託が制度の本旨に反して濫用されることのないよう、その制度の趣旨及び内容の周知徹底に努めるとともに、その利用状況等を踏まえて、信託法附則第三項の取扱いその他受託者等の規制の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること。
今回の信託法の改正の趣旨の一つは、受託者等に対して極めて厳格な義務を課して、当事者の私的自治を過度に規制しているという現行法の問題点を見直し、規律内容の任意規定化を含む合理化を図るということにあります。 しかしながら、民主党の修正案は全体として、本改正の趣旨を没却するだけではなく、現行法よりもさらに規制が強化されているものも散見されるところであります。
信託におきましても、いずれも受託者が受益者あるいは信託目的のために信託事務の処理を行うという性格を持っておりますので、信託の本質がゆがめられるということにはならないのではないかというふうに考えておりますし、また、今ホリエモンの話がありましたが、そういう事件が起こるのではないかという御指摘があるわけでありますが、信託法案では、不法な目的に基づいて信託がされた場合には裁判所が信託の終了を命じる制度や、受託者等
○国務大臣(伊藤達也君) これは本会議でも答弁させていただきましたが、グループ企業内の信託についても、その委託者及び受託者において合理的かつ目的に沿った公正かつ客観的な会計処理がなされる必要があることは当然でありまして、知的財産権の信託の場合も、委託者及び受託者等のグループ企業内でのモニタリングや監査役、そして会計監査人等の関与により、当該知的財産権の評価の公正性や客観性が担保され、適切な会計処理が
もとより、このようなグループ企業内の信託についても、受託者及び委託者において合理的かつ目的に沿った公正かつ客観的な会計処理がなされる必要があるのは当然であり、知的財産権の信託の場合も、委託者及び受託者等のグループ企業内でのモニタリングや、監査役、会計監査人等の関与により、当該知的財産権の評価の公正性や客観性が担保され、適切な会計処理が行われるものと考えております。
したがって、郵便局職員あるいは運送の受託者等に対しましても、郵便物の大切な取り扱いについて一層の徹底を図っていきたいというようにまず考えております。 あわせまして、具体的なことを言いますと、全国の郵便局に対しまして、今回の法改正の内容あるいはその正規取り扱いの徹底等、通達あるいはテレビ会議等によって指導を行いたいというふうに思います。
また、「この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替える」というのがございます。 つまり、本人、介護を受ける本人がおられまして、それから介護事業者がおられて、その間に第三者としてこの保険事業者というのが介在する、こういう形になるわけでございますが、契約自身はやはり事業者と消費者という形になることは変わりございません。
また、委託研究開発の成果としての特許権等については、受託者等においてその活用が促進されるよう指導するとともに、既存の国有特許権等についても、民間事業者において一層の活用が図られるよう、その体制整備に努めること。 八 国立大学等における研究開発の成果の民間事業者への移転を促進するため、TLOの設立・事業運営に対する一層の支援を行うこと。
また、委託研究開発の成果としての特許権等については、受託者等においてその活用が促進されるよう指導するとともに、既存の国有特許権等についても、民間事業者において一層の活用が図られるよう、その体制整備に努めること。
○島(弘)政府委員 この問題は、国が委託費によってある意味では買い求めた研究成果、それは国有財産である、したがって国有財産管理の一般ルールに従うべきである、こういう立場と、それから、委託ではあっても受託者等の貢献を評価をして受託者等に対して一定の権利を認めるべきであるという、そういう立場との兼ね合いといいましょうか、調整の問題でございます。
○江田委員 寄与度に応じてと、それからその国でどうなっているかということだということですが、現実には、無償または廉価とあれば大体無償でということになるのだろうと思いますが、無償ということになれば、受託者等による特許実施は、無償なんですから、許諾は当然するということにまずはなるわけでしょうね。無償になっている制度のもとで許諾をしないというのは普通余り考えられない。
ところで、この特許権等の帰属は、五〇%以上国またはNEDO、五〇%まで受託者等に帰属、こういうふうに改められる、そしてその受託者等による特許実施の対価は無償または廉価だと言われるわけですが、廉価というのは多少でも取るということなんでしょうが、これはどういうことになるのですか。そういうことがしょっちゅう起きるのか、起きる場合にはどんな価格の決め方をするのか。
このうち七十件につきましては散布受託者等が損害の補償等を自主的に行ったものでございまして、これはやはり具体的にはその散布する過程におきましてのものでございまして、原因がわかっていますので、早急にそういう方法で対処したわけでございまして、国家賠償によるものは一件もございません。
これまでの被害におきましては被害程度が軽微なものが多いわけでございまして、国家賠償法に基づくところの補償が行われました例はございませんが、被害の救済につきましては、特別防除の受託者等が被害の補償等を自主的に行うことによりまして迅速な救済を行っておるところであります。 次に第四点の防除の徹底と被害跡地対策についてであります。
につきましてはわれわれの内部の体制ももちろんございますし、外部の一種の社会環境と申しますか、私どもが見込みました計画数字が甘かったというか、あるいはきつかったと申しますか、カラーの受像機の外部資料によりまして、たとえばメーカーの販売台数等から申しますともう少し契約はとれてもしかるべきだと私どもは考えて幾つかの数字を立てたわけでございますけれども、実際に最近の社会環境の中で、現場の職員あるいは委託契約の受託者等
、「トランプ類の製造者又は販売業者が、原料、材料、労務、資金その他トランプ類の製造に必要なものを供給してトランプ類の製造を委託する場合又は他の製造者の製造したトランプ類若しくは当該トランプ類の包装若しくは容器に自己の商標を表示させる場合には、当該委託者又は表示させる者」「を当該受託者又は他の製造者」「の製造したトランプ類で当該委託又は表示に係るものの製造者とみなし、当該トランプ類については、当該受託者等