2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
それから、給付制限を受けた方の数でございますけれども、平成二十七年度の受給資格決定者のうちで正当な理由のない自己都合離職であるために給付制限を受けた方は七十五万人となってございます。
それから、給付制限を受けた方の数でございますけれども、平成二十七年度の受給資格決定者のうちで正当な理由のない自己都合離職であるために給付制限を受けた方は七十五万人となってございます。
平成十六年度の受給資格決定者のうち支給終了後に就職した者の就職時期、これは平成十九年三月末時点の状況を見たものであると。そうすると、就職者のうち七二%が六カ月以内に就職している。二カ月以内というのは四九・五%、過半に足らないということで、一年以上でさえも一二・八%もいるんですね。 ところが、これは、下に書いてあるように、未就職者は八三万人、四二%となっているんです。
これは、平成十六年度の受給資格決定者のうち支給終了後に就職した者の就職時期につきまして、平成十九年三月末の時点でその状況を特別に調査したものでございます。
うち、受給資格決定者数が約二万四千人ということでございます。また、就職された方もいるということでございます。 全体、被保険者であった期間等から受給資格があるかどうかという有無について確認したところ、離職者のうち約九割が受給資格ありというふうに推定されているところでございます。
しかも受給資格決定者、平成十二年度は二百三十三万人ぐらいですよね。そのうち就職ができた人たちは四二%にすぎないんですよね。
平成十二年度の受給資格決定者の平成十三年十二月末の就職状況を見ますと、再就職している者が約四二%、求職活動の有無を問わず就職していない者が約五八%となっております。 また、再就職している者のうち、約四八%が支給終了までに再就職し、約五二%が支給終了後に再就職していますが、再就職している者全体を通じて、支給終了後一カ月以内に再就職している者が約二九%と最も多くなっております。
それで、昨年四月の改正雇用保険法施行以来本年二月までの累計で申しますと、雇用保険の受給資格決定者のうち約三六%が特定受給資格者となっております。それを四十五歳以上五十九歳以下という年齢を絞ってみますと、特定受給資格者割合は五五%と高くなっておりまして、この方々がいわゆるリストラに遭われた方が中心ではないかと推定されます。
また、二つ目には、改正業種雇用安定法に基づきまして、失業なき労働移動の支援という対策を強力に進めてまいりまして、そういう関係からいきますと、例えば特定求職者雇用開発助成金の関係からいきますと、受給資格決定者数はざっと十八万人を超えているわけでありまして、これはかなり私は効果があったものと見ているわけであります。
また、五十六年十一月の受給資格決定者についての抽出調査というもので見てみますと、おおむね所定の給付日数を受給し終えた次に急激に就職者数が増加しているというような傾向も出ておるわけでございまして、また五十五歳以上の方になりますと、受給資格の決定を受けてから十カ月後までに就職した者は一八%にすぎない、こういうような結果もあると、こういうようなことを受けての私のそのときの発言でございます。
私どもの方で事故率といいますか、どれぐらいの発生件数があるかというのを見ますときは、これは受給資格決定件数のうちでどれだけ不正受給が出たかというのを見るわけでございまして、そうしますと受給資格決定者数というのが年間大体百五十万人ぐらいおります。
それから特定不況業種離職者雇用開発給付金の支給状況は、受給資格決定者数が三十四人、支給額約六百三十万円という状況でございます。
そういった傾向から見まして、こういう給付制限期間中あるいは待期期間中に就職をする例が非常にふえてきておる、また任意退職の割合が全体の受給資格決定者の中で非常に高い、こういうことから受給資格は決定しても現実に保険金の支給を受けないで再就職をして就職支度金を受けておるという実例が非常に多くなってきております関係から、こういった約八割程度が保険金の支給を受ける、こういう実情でございますけれども、その反面におきまして