1950-03-03 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第9号 第一番は法の第三十一條、第四十四條を改正し、養老年金、遺族年金の受給資格條件の期間を十五箇年に短縮すること、第二は法第四十八條を改正し進駐軍労務者に対する脱退手当金受給資格條件の期間を六箇月に短縮すること、第三は責任準備金を厚生資金として貸與されるよう立法せられたいというところの請願でございます。どうか各二つの中に盛られましたところのおのおのの條項をよく吟味されまして、御採択願いたいと思います。 堤ツルヨ