2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
もっとも、返還を求められる受給者側からすれば、もらったと思った年金についての返還を求められ、心理的にも負担感があることですから、そもそも返還請求を行わなくても済むような事務が求められていることは言うまでもありません。この過払い判明後の事務処理の流れと期間設定などは日本年金機構で事務処理要領として定められ、過払いが判明した事案の事務処理の進捗管理等を行うことになっています。
もっとも、返還を求められる受給者側からすれば、もらったと思った年金についての返還を求められ、心理的にも負担感があることですから、そもそも返還請求を行わなくても済むような事務が求められていることは言うまでもありません。この過払い判明後の事務処理の流れと期間設定などは日本年金機構で事務処理要領として定められ、過払いが判明した事案の事務処理の進捗管理等を行うことになっています。
他方、御指摘のように、検査院の指摘の結果を踏まえて補助金等の交付手続や要件が厳格となり、受給者側にとっては使い勝手が悪くなるなどのおそれがあるということもお聞きするところでございます。
最後に、検査院による指摘によって無駄遣いの削減、先ほどもございましたが、削減を進めることは重要でありますが、一方で、指摘の対応の結果、補助金等の交付に当たって手続や要件が厳格となる受給者側にとって、逆に使い勝手が悪いのではないかという指摘もございます。政策効果が発揮されづらくなるという指摘がありますが、最後にお答えをいただきたいと思います。
自治体の職員が間違えたことの責任を全て受給者側が背負うというのは、私は非常にアンバランスなのではないかというふうに思います。 この裁判の判決文の中でも、裁判所はこう言っているんですよ。
さらに、生活保護受給者は自己負担がこれないわけでありまして、受給者側にも、そしてまた医療機関にもモラルハザードというものが生じやすいというふうに言われております。特に、頻回受診者と言われる同一疾病で月十五日以上の通院が三か月以上にわたって継続している者の数というのが平成二十六年度で一万五千四百六十二人おられるということで、そのうち三千八百九人が指導対象として指導を受けておられます。
まず、私は、ちょっと消費者庁の方、来ていただいているので、健全な電子書籍市場を形成していくというのがこの法案、改正の一つの目的ですが、市場というのは、当然、財やサービスの供給者側が健全に機能しなきゃいけないし、それを買ったり利用したりする今度は消費者というか受給者側ですね、こちらにもしっかりと情報が伝わっていないと健全に機能していかないわけですね。
出版者への権利付与の在り方という、供給者側の権利規定を整備することが本来の趣旨であるということは私も分かりますけれども、健全な電子市場が形成されるためには、もう一方の受給者側、消費者であるユーザー側との理解と適切な権利行使というのが欠かすことができないというふうに考えています。 そこで、一月三十日の朝日新聞の朝刊に面白い記事載っていたんですね。面白いと言っては失礼かな。
私は、この医療扶助の部分が多い理由は、受給者側ではなくて、むしろ医療側に問題があると認識しています。 私も医者でございますから、やはり実際に医療に携わっていると、生活保護は医療費が免除されます。そうなりますと、こういうこともできるということで、私、今回のことを読みながら、ちょっと、はっとしたんですね、そのこと自体。
しかも、更に言えば、今回の検証委員会には学者さんはたくさん入っていらっしゃったけれども、患者さん、受給者側の方はだれも入っていなかったということも指摘されていますから、やっぱりこれは国民不在の認定方法の変更だったということに残念ながら思わなきゃいけないし、であれば、でも、過ちを改むるにはばかることなかれということで、昨日から今このソフトウエアは走っているんだろうと思いますが、元のソフトも十分、別にそれは
それから、拡大に当たりましては、受給者側にとって支給期間の継続性ということも重要である、それから一方で財源ということになりますと厳しい財政事情もあると、こういったようなことで、総合的に勘案いたしまして、小学校修了前までの児童のおられる御家庭に対して優先的に支援を行うということにしたわけでございます。
また、いわゆる受給者側にとりましても支給期間の継続性というものが求められておるわけでございまして、それらのことを総合的に勘案しながら、特に財政事情が厳しい中において、小学校修了までの児童のいる家庭に対して優先的な支援を行うことにしたものでございます。
私がやはりそういう心配をしますのは、こういったフリーターの方が受給者側に回った場合なんですね。そうすると、恐らくもう果てしない数の無年金者が出るのではないかというふうに思うわけなんです。 無年金者、年金がないということですが、では、かといって、そういう人たちを国としてほったらかしにできるかというと、それはそうではないわけで、最後は生活保護に落っこちていっちゃうわけですね。
そのときに、今言われたように、いわゆる恩給とか年金の振り込み等々がどのような形で受給者側にとって行い得るかといいますと、これはさらに高齢化が進んできますと、車の運転に限らず、その他いろいろ出てくると思いますが、そういったときにおいて行政サービスは落とさないという五原則を掲げますと、それに見合うような方法をとっていただくということになりますと、これは郵貯、簡保のいわゆる窓口業務と言われるもの、いわゆる
その理由は、やはり供給者側、教育に供給者とかそういう表現はおかしいかもしれませんけれども、供給者側と、いわゆる受給者側、受ける方の選択というものを自由にすべきではないか、このような発想から、ぜひとも引き続き検討をお願いしたいと。総理の方も、ぜひとも引き続き検討するように、こういう指示をいただいておるところであります。
受給者側にとっては、何回も予定利率を下げられるというのはたまったものでもありませんし、それが拠出型の本質であるようにも思いますし、引き続いて明後日の総括討論のときにもお伺いいたしますが、いかにも不安定な制度ですので、セーフティーネットという観点から、もう一度何をなすべきかをお考えいただきたいと思います。 ありがとうございました。
それで、過去どういうことをしたのかということでございまして、実はこの会計検査院から指摘されました大半は、農業委員会側の調査確認のミスというよりも受給者側の責めに負うべきものが過半、一部に農業委員会の調査確認が不十分だったというものがございました。
一方、受給者側にとりましても、制度が破綻してしまいますとこれは成り立たなくなるわけでございますので、年金制度の安定的な適用ということを考えますと、受給者側もそれなりの負担をしていただきまして、支給開始年齢を引き上げることによって負担と給付のバランスを図る必要がある。これは、我が国人口の高齢化、成熟化に伴って不可避な方向であろうということで、既に五年前から大議論があったわけでございます。
○中村(巖)委員 五十九年改正が財政上だけで、つまり財政負担を減らすためにだけ行われ準とは申しませんけれども、その五十九年改正の結果というものがよく機能しているのかどうかということについてはいささか疑問なしとしないわけで、受給者側からすれば極めてシビアになった、こういうような感じになっているわけですから、その点で、別に五十九年の前へ戻したらどうかとは言いませんけれども、とにかく必ずしも現行のこの雇用保険
そうしますと、他の年金受給者が物価スライドの恩恵を受けているということにもかかわらず、いわゆる従前額を保障された、あるいはみなし従前額で支給されている受給者が物価スライドの恩恵を受けられない、こういうちょっと納得できない面が受給者側にあるように承っているわけでございます。
そうすると、今度は逆に改定額のパーセントの方は、ことしやったように五%にならなくても、〇・六でも毎年やる必要が生じてくるのではないか、そのことの方が受給者側から見れば非常にありがたいではないか、こういう形になってくると私は思うのです。そういう意味で再評価は、五年単位というのは動かすのか動かさないのか。
そういう意味で、ぜひ具体的に時期を明記するなりスケジュールを明記する、中身を明記する中で議論をしていくということをしませんと、中身がいい悪いを言っているわけじゃないのですよ、ただ七十年一元化ということだけを出しておいて、どうなるかわからぬという状況になってくると、現在努力をしているそれぞれの団体あるいは受給者側から見れば不安だけが残る。
受給者側からはもっとふやしてほしいという声が出るかもしれませんが、これは全国民を対象としていること、給付水準を上げれば負担水準も上げなければならぬことなどを考慮しなければなりません。私は、もともと基礎年金型をとる限り、給付水準を余り高くすることはできなくなると理解しております。