1974-05-07 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号 毎年受給権者調査を行なう際に、やはり本人の意見というものを十分聞いてほしいということを私は要望をするわけであります。 というのは、こういった問題についてのいわゆる不服審査というのは、六十日という不服申し出期間というものがあるわけですけれども、一般の受給権者というものは六十日というような期間をつい忘れる可能性がないわけではない。 山田芳治