2012-03-29 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
また、保育料だけではなくて、受給権者の利便性の確保という観点から、学校給食費、幼稚園授業料等についても、受給権者本人の申出によって、市町村が受給権者に代わってこうした費用を学校等に納付をする、こうしたことも認めることといたしております。
また、保育料だけではなくて、受給権者の利便性の確保という観点から、学校給食費、幼稚園授業料等についても、受給権者本人の申出によって、市町村が受給権者に代わってこうした費用を学校等に納付をする、こうしたことも認めることといたしております。
被保険者資格の取得、喪失の年月日、標準報酬や保険料の納付状況の訂正、こういうことや、生年月日の訂正等によりそれまで年金受給権に結びついていなかった記録が受給権者本人のものと確認され、年金額が増額される場合の記録の訂正などが含まれるものと考えております。
それから、法案提出後、これらのうち共済年金関係の現況届につきましては、市町村長の生存証明につきましては、これにかえて、いわば年金受給権者本人の署名で足りるということといたしております。これは暫定的な措置のところもあれば、そうでないところもありますが、そのように承知しております。 いずれにいたしましても、十年の三月の法案提出時点での試算ということで御理解賜りたいと思います。
農林漁業団体職員共済組合年金制度、いわゆる農林年金の制度でございますが、これにおきます身上報告書に関する市町村長の証明につきましては、年金受給権者の負担の軽減を図るという観点から検討させていただきました結果、ことしの十月一日からこれを廃止することといたしまして、年金受給権者本人の署名にかえることといたしまして、関係省令の改正など所要の措置を講じたところでございます。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、社会保険庁におきまして、受給権者に対し、対象配偶者が死亡したりなどした場合の手続きについて一層の周知徹底を図ることはもとより、受給権者本人の生存確認と同様、対象配偶者の生存等に関しても第三者の証明によるなどして現況の確認を行い、その確認のできないものについては加給年金額の支給の一時差止めを行うことができるような体制の整備を図ったり、対象配偶者に係
どうにもならないのは、先ほども申しました、受給権者本人が亡くなられてしまったというふうな場合で、仰せのとおり、そこまで追いかけなくてもいいんじゃないかというふうな温情あるお考えもあろうかと思いますが、貸す方から見れば、これは結局どこにも返してもらえる当てがないということで、連帯保証人でもつけて、そうした貸す側の条件も整備しておきたいと、こういうことであろうと考えております。
母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限の限度額を受給者の生活実態を考慮して本年五月分から扶養義務者の所得による支給制限の限度額並みに緩和することとしており、また、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給者本人の所得による支給制限の限度額につきましても同様の緩和を行なうことといたしております。
母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限の限度額を受給者の生活実態を考慮して昭和四十五年五月分から扶養義務者の所得による支給制限の限度額並みに緩和することとしており、また、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給者本人の所得による支給制限の限度額につきましても同様の緩和を行なうことといたしております。
次に、支給制限の緩和でありますが、その第一点は、受給権者本人の所得による支給制限の限度額を二十二万円から二十四万円に引き上げること、第二点は、障害福祉年金受給権者の配偶者の所得による支給制限を廃止し、扶養義務者の所得による支給制限に吸収すること、第三点は、受給権者の扶養義務者の所得による支給制限の基準額を七十一万六千四百円から八十一万七千五百円に引き上げること、第四点は、夫婦で老齢福祉年金と障害福祉年金
これには二点ございまして、第一点は、福祉年金の受給権者本人に年間十五万円をこえる所得があるときは、年金の支給は停止されることとされておりますが、この制限の基準額を十八万円に引き上げ制限を緩和いたしております。 第二点といたしまして、受給権者の扶養義務者の所得による福祉年金の支給制限の場合につきましても、その制限の基準額を五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
第二に、支給制限の緩和をはかることでありますが、その第一点は、受給権者本人の所得による支給制限の基準額を十五万円から十八万円に引き上げること、第二点は、受給権者の扶養義務者の所得による支給制限の基準額を五十万円から六十万円に引き上げること、第三に、母子福祉年金の支給の対象となる子は義務教育終了前の子に限っておりますが、これを重度の廃疾の状態にある子については二十歳まで延長いたしますとともに、準母子福祉年金
これには二点ございまして、第一点は、福祉年金の受給権者本人に年間十五万円をこえる所得があるときは、年金の支給は停止されることとされておりますが、この制限の基準額は十八万円に引き上げ、制限を緩和いたしております。 第二点といたしましては、受給権者の扶養義務者の所得による福祉年金の支給制限の場合につきましても、その制限の基準額を五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
これには二点ございまして、第一点は、福祉年金の受給権者本人に年間十五万円をこえる所得があるときは、年金の支給は停止されることとされておりますが、との制限の基準額を十八万円に引き上げ制限を緩和いたしております。第二点といたしましては、受給権者の扶養義務者の所得による福祉年金の支給制限の場合につきましても、その制限の基準額を五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
これには二点ございまして、第一点は、福祉年金の受給権者本人に年間十五万円をこえる所得があるときは年金の支給は停止されることとされておりますが、この制限の基準額を十八万円に引き上げ、制限を緩和いたしたのであります。第二点といたしまして、受給権者の扶養義務者の所得による福祉年金の支給制限の場合につきましても、その制限の基準額を五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
それから、受給権者本人の所得による支給停止基準額——いわゆる所得制限を、従来の十五万円から十八万円に引き上げることといたしております。扶養義務者の所得による支給停止基準額——いわゆる世帯の所得制限は、従来の五一万円から六十万円に引き上げることといたしております。
それから受給権者本人の所得による支給停止基準額、いわゆる所得制限を従来の十五万円から十八万円に引き上げることにいたしております。それから扶養義務者の所得による支給停止基準額、世帯の所得制限を従来の五十万円から六十万円に引き上げることといたしております。
次に、福祉年金に関しては、第一に、受給権者本人の所得による支給制限額十三万円を十五万円に引き上げること、第二に、公的年金と福祉年金の併給について、その額の限度を原則として二万四千円とし、公的年金が戦争、公務により死亡または廃疾に基づいて支給されている場合には、この限度を七万円とすること、第三に、老齢、障害の各福祉年金の受給者の配偶者が公的年金を受けている場合の制限を撤廃し、さらに母子、準母子の各福祉年金
第二に、受給権者本人の所得による福祉年金の支給制限額十三万円を十五万円に引き上げようというものであります。 第三に、福祉年金の受給権者の配偶者が公的年金を受けております場合に、受給権者に支給する福祉年金の額を六千円に減額する措置は、これを撤廃することといたしております。
第二に、受給権者本人の所得による福祉年金の支給制限額十三万円を十五万円に引き上げようというものであります。 第三に、福祉年金の受給権者の配偶者が公的年金を受けております場合に、受給権者に支給する福祉年金の額を六千円に減額する措置は、これを撤廃することといたしております。
それから福祉年金給付費につきましては、(イ)(ロ)(ハ)(ニ)と掲げてございますが、受給権者本人の所得による支給停止基準額を、いわゆる所得制限でございますが、十三万円から十五万円に引き上げております。