1989-12-05 第116回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
受給権取得後の要件ということでの法律上の問題がございますことは、十分承知しております。実際、二十以前の障害者は、二十になる前の日にいわゆる障害になったという想定で二十から基礎年金が給付されるわけですね。そうしますと、この時点で子供がいるかないしは女性の場合は胎児、妊娠をしているか、そうでないと子供の加算がおりないわけです。二十以降に子供を生んでも子供の加算がおりないということであるわけですね。
受給権取得後の要件ということでの法律上の問題がございますことは、十分承知しております。実際、二十以前の障害者は、二十になる前の日にいわゆる障害になったという想定で二十から基礎年金が給付されるわけですね。そうしますと、この時点で子供がいるかないしは女性の場合は胎児、妊娠をしているか、そうでないと子供の加算がおりないわけです。二十以降に子供を生んでも子供の加算がおりないということであるわけですね。
○糸久八重子君 障害基礎年金の受給権取得後に妊娠をして子供が生まれた場合に、どうして子供の加算がされないのでしょうか。受給権取得後に加算が行われなくなると、既に障害者である人から生まれた子というのは、すべて加算の対象外となるわけですけれども、このことについてはどうお考えですか。
ただその場合、遺族が妻だけであるというような場合、妻が受給権取得後死亡したというようなケースにおきましては受給権は失権するわけでございます。失権いたしますと、現在の労災保険制度におきましてはそれによって支給が終わるというような関係になっております。