2020-11-17 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
一方で、申し上げましたように、持続化給付金につきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上げが減少しているということがその受給条件になってございまして、これにつきましては給付規程や申請要領にも明記してございまして、申請するときに宣誓・同意事項としてチェックをいただく形になってございます。
一方で、申し上げましたように、持続化給付金につきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上げが減少しているということがその受給条件になってございまして、これにつきましては給付規程や申請要領にも明記してございまして、申請するときに宣誓・同意事項としてチェックをいただく形になってございます。
この新しい免除では、受給条件が経済要件を課している奨学金を対象とするということでありますが、免除開始後、対象となるこの学生さんたちに確実に申請を行っていただくためには、この免除の対象となる奨学金の範囲を可能な限り特定した上で、学生に対して事前に丁寧な周知、申請を働きかけを行う必要があるかと思います。
学生への受信料免除については、親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的に厳しい状況にある学生の負担軽減のため、親元などが市町村民税非課税の世帯の学生又は受給条件として経済要件を課している奨学金を受給している学生を全額免除の対象にしたいというふうに考えております。 日本学生支援機構の調査によると、奨学金事業については約三千九百団体、八千七百の制度があるというふうに認識をしています。
さらに、ちょっと資料には書きませんでしたけれども、現行の暫定措置法では、生産者の積立金契約を結んだということが補給金の受給条件になってございます。その発動が平成十六、十七、十八と三か年間ございましたが、それは乳価が下がったときなんですけれども、最近ではここ十年以上発動してございません。
それとも一律で、任意加入などで十年の受給条件を満たす場合もありますので年金事務所と御相談くださいなどといったような一般的なものなんでしょうか。
これを一般的には、先進諸国では、財政支援の受給条件としてのクロスコンプライアンスと呼称いたします。明確なクロスコンプライアンスを設置する、あるいは緩やかな規制であってもいいのかもしれません。いずれにしろ、それによって幅広く、一律の、ある種の基礎的なレベルというのをそろえる必要があるというふうに思います。
今、津波によって家をなくし、すべてをなくしてしまった被災者が、去年二百万円以上の年収があったからだめですよということになってしまうと、こうしたものをすべて受けられなくなるということになってしまうわけで、訓練・生活支援給付金の受給条件については被災地において緩和が必要だというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
その結果、四十万件のことについても自然に、ボーダーラインでわずかに足らなかったけれども、それが統合漏れのものを加えることによって、これは客観的に真正なものでなければいけませんが、そういうことによって二十五年の受給条件が満たされるということもあり得ますから、そういうことで我々は工夫してまいりたいと思いますが、その場合でも、やはり基本的には、相手方から最終的なもの……(長妻委員「いや、こちらから」と呼ぶ
その内容は、無拠出で、一定の年齢の到達を受給条件とする、つまり、一定の年齢に到達した場合には最低年金を保障する。こういう提案なんですね。 これは政令指定都市の市長会の提案でありまして、一定の合理性があるというふうに思っております。これは大いに検討する必要があるのではないか。
それと、次に参りますが、今回の児童扶養手当法改正案でございますけれども、児童扶養手当の支給開始から五年か、それから離婚等の受給条件に該当したときから七年を経過すると、最大で二分の一まで児童扶養手当を減額することができることになっているというのでありますけれども、なぜこのような措置を導入することとしたのか。
○小宮山洋子君 特に、母子家庭に対する児童扶養手当の受給条件が去年厳しくされたときにも就労支援ということが大きな柱に立てられていたと思いますので、今おっしゃったように、ぜひ厚生省の方とも連携をよくとっていただいてそのあたりの周知を、せっかくある仕組みが知られないというのは残念なことだと思いますので、徹底をしていただきたいというふうに思います。
ところが、こちらの方はきちんと法律がありながら一罰百戒もやっていなくて、規制緩和ばかり進んでいったら、酒屋さん、今中心市街地のところの中心ですよ、もう時間がなくなってしまったからあれですが、免許の問題について、小売店について、国税庁の方は今度は受給条件を緩和するとかなんとか言っている。今、どこに行っても酒を売っているじゃないですか。
その直接所得補償の受給条件としては、農地面積の原則一五%の休耕を義務づける。この休耕については補償支払いを実施する、こういうようなことに基本的にはなっているわけでございます。 それから、いわゆる条件不利地域に対する助成ということも行われております。
後日私は、この件について、本委員会でお時間をいただければ、あるいはまた農林水産委員会で時間をいただければもっと深くお話ししたいのでありますが、そこで、若干だけ、ひとつせっかくお越しいただいているのでお聞きしたのですけれども、この年金の受給条件が今の農業の情勢の中に適応しているかどうかということをお聞きしたいと思うのです。
この点について当局の見解をただしましたところ、文部省では、日本育英会等関係機関に関係都道府県及び指定都市の審査確認に対する協力方を要請するとともに、関係都道府県及び指定都市に対し、通達を発して、奨学金等の受給条件を審査確認するための関係資料及び方法を具体的に示して審査確認を十分行わせることとするなど本件補助事業を適切に執行するための処置を講じたものであります。
厚生年金あたりせっかく企業努力をしてできるだけ受給条件が悪くならないようにやっておる。ましてやこの十月から厚生年金の掛金がかなり大幅にアップしておるわけでありますから、そういう中でこれがさらに大幅な増税になるとすると、またまた厚生年金の保険料率を上げていかなくてはいけないというふうな問題も出てくるわけでありますから、この点については特に強く要望を重ねておきたいと思います。
そこで、先ほど経済局長の方からお話がありました件でございますが、障害年金と遺族年金の受給条件が厚生年金と並んで改正をされるということ、これは大変妥当なことでありますけれども、そうなりますと、実は従来一年未満の障害者あるいは死亡者の遺族、これについては共済年金制度におきましてはそれに対する給付の対象にならなかった。
将来ずっとだんだん年金の受給条件が今までよりは悪くなってきます。公務員の方はまだ来ておりませんけれども、もうじき審議をせにゃいかぬと、こうなりますから、いずれにしても年金制度が国の負担を軽減をするという措置によって年金の支給額が後退してきます。だから、この問題は非常に重要な問題になってきますから、せっかく検討してもらいたいと思います。
つまり、私が申し上げたいのは、今回のこの改正案では、手当の額だとか、あるいは受給条件がどうだとかこうだとかが今論議の焦点になっておるわけです。
国八割、県市二割の負担でありますから、したがってやはり腹が痛むからかなり厳しいといいますか、そういう受給条件あるいは受給調査をしておるというふうなことであろうと、こう思います。