2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
そういった意味で、正確に平均的な受給日数というのはわかりませんけれども、実際にこの特例を開始していたのが、年度初めからもう開始しておりますので、かなりの方が相当長い期間、連続的か断続的かはわかりませんけれども、休業を続けていらっしゃるというふうに考えております。
そういった意味で、正確に平均的な受給日数というのはわかりませんけれども、実際にこの特例を開始していたのが、年度初めからもう開始しておりますので、かなりの方が相当長い期間、連続的か断続的かはわかりませんけれども、休業を続けていらっしゃるというふうに考えております。
失業給付の受給日数の延長がいろいろなところで叫ばれているわけですけれども、実際に、コロナで失業してという方もいらっしゃいますし、コロナの前に失業されて求職活動中の方が今一気に雇用環境が悪くなっています、それで新しい職につけない。この受給期間が終わってしまえば非常に厳しい状況になるということで、やはり延長の特例措置をやるべきだと思うんですけれども、見解はいかがですか。
この十二年、十五年の改正に伴って受給日数及び平均の受給日額がどのように推移したかというのが九スライドにございます。 十二年と十五年の改正に伴って給付日額が大きく下がってきているというのが御覧いただけると思います。
それは、お配りしたA3判の大きな方の資料の左側の一覧表を見ていただければわかると思うんですけれども、受給日数において非常に大きく差があります。 それで、特定受給資格者といいますのは、前回の雇用保険法の改正、それから今回の改正にかかわらず、いわゆる解雇をされた労働者と同じ取り扱いをされ、給付日数がもともと手厚くなっております。
それで、一人当たりの受給日数が、例えば平成十二年ぐらいであれば百五十日程度だったものが、最近では百十日程度ということで減少しているわけでございます。この受給者のうち約七割から八割の方が、所定給付日数、これを全額受給されております。ただ、先ほどの高橋議員の質問にもございましたけれども、逆に言えば、受給中に就職している者というのは二、三割程度であるという実態もあるわけですね。
特に、これから失業される方の不安感を取り除くということ、やはりこういう施策というのは、要は供給者側の理屈ではなくて消費者側の理屈で立てるべきだと思っておりまして、ですから私たちは、民主党案としては、これまでの一年間の、三百三十日の基本手当の受給日数プラス大体七百三十日の手当を考えております。
今の、まだ現時点では皆さんいろいろなことを考えていまして、例えば基本手当の受給日数が終わった後に職業訓練を受けながら次の職場を見つける時間を、六十を超えてからですけれども、確保していくようなことを、いろいろなことを個々の方たちがやっております。 特に坂口大臣の方には、今後この問題というのは大きな問題になってくると思います。
○小沢(和)委員 昨年の四月から、労働者の自己都合による退職の場合には、それまでの雇用保険の受給日数が三百日から百八十日へと大幅に削減されました。しかし、純然たる労働者個人の自己都合による退職ではなく、企業が実施する人員削減の一つの方法である希望退職という名の会社都合で離職した労働者はどう扱われるのか。
現行の基本手当の水準は高過ぎるので、失業者の再就職意欲を阻害しているという主張を援用して給付水準を引き下げ、失業者が生活の窮乏化から再就職を急ぐことによって受給者数も受給日数も減るであろうし、保険財政上プラスになるという発想は容認できません。
平均の保険の受給日数は、これは五十年でありますけれども、八十七日になっております。これは御承知のとおり、五十日分を選択することも自由でありましたから、そういうものが一部あったということで八十七日平均で、九十日を選択をした人は九十日の受給をした、こういう状況であります。 それから、保険の給付日額ですけれども、これは男子でもって三千五百八円、女子で三千八十九円。
緊急に失業者の生活を保障するため、失業給付の受給日数の延長、日雇い、出かせぎ農民の失業給付の改善、失対事業の拡大の措置が必要になっているのであります。 また、不況を口実に行われている労働者に対する一方的な、社会的にきわめて不当な解雇を規制する法的措置をとるべきであります。
いま、さしあたり必要なことは、まず、失業者の生活保障のため、失業給付の受給日数の延長、日雇い、出かせぎ農民の失業給付の改善、失対事業の拡大であると考えます。 総理は、昨日の答弁で、この点にまともに答えることを避けましたが、これは緊急の問題でありますから、政府の率直な見解を伺いたいと思います。(拍手) 同時に、失業防止について伺います。
これに対して寺前委員は、その六十日というのを出した根拠が薄弱じゃないか、一体もし六十日ということを正当だというならば、少なくとも平均受給日数が、都道府県別あるいは性別、年齢別にどういうものであるかということは当然検討した上ではないのか、そういう点について資料を要求したい、こういう問題でありますけれども、その点についてあなたは、そういう資料は質問に関連、必要ないと思うと、いいですか、私が理事会で聞いたら
というのは、おたくのほうに都道府県別、性別、年齢別の受給日数がどういうふうになっておるんだ、資料を持ってこい。あるいは常用求人と求職の状況が都道府県別にどうなっておるのか。そういうのを見ないと、実態を見ないことには何とも、六十日という数字が合っておるのかどうかわからぬじゃないか。審査をするときにはちゃんとそういう資料を提出してくれなかったら、審査のしようがないじゃないか。
あなたたちは、全国的な平均の受給日数その他を勘案して、原案の六十日が正当なものであるということを言いましたけれども、いま、この修正案の実現のために最大の努力をするということは、六十日から九十日になってもそれはいいということですか。そうすると、たとえば九十日になった場合に、あなたはそれを実現することに努力するということで理解していいですか。
現行制度のもとでは、給付実態はゼロから九十日の幅があり、平均受給日数は四十八日程度といわれていますが、三十日以上九十日を取得している労働者にとっては明らかに削減策であります。受給資格要件は農業経営との関連できわめて重要なものでありますから、四カ月二十二日を六カ月とみなす現行制度を守り、障害を起こさないように考えなければならないと思います。
いま問題となっております就職支度金の問題は、私は全体としてはなおそうした部分的な現象として押えることができるのではないかということを一点申し上げたいことと、それからもう一つは、その就職支度金の制度というものがそもそもどういう経過で出てきたかということに関連をしまして、これはもともとは、その就職促進ということもございますが、やはり何といいましても、一つは全体としての平均受給日数を短縮したいという問題とかかわり
この座談会、どうも何か意味のわからない発言が多い座談会で論旨が明確でないところが多いのですが、その中で特に私、おもしろいと思ったのは、年齢階層別の失業保険の平均受給日数を現在統計で調べてみる。そうすると大体のカーブが描かれてくるという話なんです。たとえば三十歳未満ですと、いま大体男子で四十六日、女子七十日ぐらいで就職ができている。
○関説明員 年齢別の失業保険の平均受給日数でございますが、昭和四十六年の調査がございます。男女別は先生のおっしゃったとおりですが、平均いたしまして三十歳未満が六十三日、三十から四十五歳が七十七日、四十五歳から五十五歳が九十七日、五十五歳以上が百四十七日、こういうことになっております。
○遠藤(政)政府委員 平均受給日数で五十二、三日と承知しております。実額で、四十七年度の実績でございますが、先ほどお答えいたしましたように十二万六千円という数字が出ております。
これは一つの理由は、就職支度金はあとに保険金の受給日数を残せば残すほど就職支度金をよけいもらえるという制度になっておりまして、ここ四年間に就職支度金の支給実績が急激に倍増いたしております。
また一方、若年層の失業保険の受給日数を六十日にしたことについて、これもやはり締めつけすることによって低廉な労働力の供給源にしようとしているんじゃないか、こういう御懸念でございますけれども、これも決してそういうことじゃございませんで、三十歳以下につきましては、先ほど申し上げましたように、現在の労働市場、今後の雇用失業情勢を考えますと、労働力の供給、若年労働力の供給が今後一そう減少していく、こういう情勢
次に移りますが、いままでは雇用されていた期間というか、被保険者になっていた期間によって給付日数をきめていくというシステムでありましたが、今度の法案では変えて、年齢別にあるいはまた就職が困難な方とかというようなことで分けて、受給日数をきめておるようでございます。
○住政府委員 新しく一級の日額をもらえる人について見ますと保険金でどれだけふえるか、こういうことでございますが、大体五百円が七百六十円になるわけてございますから、二百六十円ふえるわけでございまして、こういう方の平均受給日数が四・三日になっております。したがいまして二百六十円の四・三日分が千百十八円、こういうことになるわけでございます。
そこで、実はこの季節的な労働者を主体といたします短期被保険者の問題でございますが、これはお話の通り、一応表面的にはそういう給付日数の削減ということが言われると思うのでございますが、実際にこれを数字において見ますと、被保険者期間の六カ月から九カ月でありましたものの平均の受給日数を調べてみますと百十日でございます。今回私どもの考えておりますのは、これを九十日にする。
これらの人は、先ほど申し上げましたように、平均百十日の受給日数を持っておるということでございますが、この季節的な労働者につきましては、おそらく全部——おそらくと申しますと、またおしかりを受けるかもしれませんが、これは当然北海道その他に出かせぎに行けるようになるまで失業保険をもらって、それからまた出かせぎに行くのでございますから、これは全部受給期間中に就職をする、こういうことでございます。
しかしこうした関係が御承知のごとく、失業保険の受給日数が六箇月でございまするから、この保険の受給の切れます時期、すなわち来年の一月、三月におきましては、相当に失業者としての求職者が増大すると思われますので、この点につきましては、十分戒心をいたし、この対策に遺憾なきを期したいと考えておる次第でございます。