1965-02-18 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
それから先ほど長官ちょっと触れてお話があったのですが、いま北海道で問題になっている点たくさんありますけれども、失業保険の受納資格の問題がいまたいへんな騒ぎになって、反対運動が起こっておるわけです。
それから先ほど長官ちょっと触れてお話があったのですが、いま北海道で問題になっている点たくさんありますけれども、失業保険の受納資格の問題がいまたいへんな騒ぎになって、反対運動が起こっておるわけです。
かりに今世間で言われているところの最低をとって五分という計算をやってみる、こういう前提、それから全体の受納資格なり受け取るときの条件は、この両君を同一として見る。たとえば二十五年間在職した者について受給資格が双方とも生じます。やめたときがそれぞれ三十五年目でございまして、それが六十才でございます。こういう同一条件を想定してみる。その場合、平均余命は十五年と計算いたしましょう。
その他、失業保険金の受給の待期期間、失業保険料滞納の場合の受納資格、失業対策事業に対する国庫補助率等についても熱心な問答が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 以上もって御報告を終ります。
次に、これらの休業者が事業の再開に伴い再就業し、その後、新たに失業保険金の受納資格を得るに至った後離職した場合は、休業期間について失業保険金の支給を受けたことより、新たな受給資格に基づく給付日数について不利益が生じないように、次の措置を講ずることといたしました。
すなわち、労働者災害補償保険、失業保険、健康保険などの保険事業におきまして、受納資格のない者に保険金を支払ったり、または、保険料算定の基礎となる資料の調査が十分でなかったため、保険料の徴収不足となっているものがあります。
○説明員(吾孫子豐君) その点は十七年以上在勤した者につきましてはこの法律では受納資格は二十年ということになっておりますけれども、選択権と申しますか、十七年でも年金受給を認めるようにいたしております。ただその場合には不足年数について相当の減額をするということにはなっております。その意味で既得権は十分保護してあるというふうに考えておるわけであります。
そこでまず(イ)といたしまして、「年金受納資格年限が恩給の十七年から二十年に延びる。」恩給の方は十七年で基本権が確定するわけでございますが、この法案は二十年が基本的な待機期間になるというふうになっておりますので、この点で不利益があるわけでございます。「法施行の際恩給法上の公務員である者については、十七年でも年金を支給することとした。