2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
具体的には、昨年度、実態調査を実施しておりまして、その中で、不妊治療の現場では、人工授精や体外受精等の標準的な医療については多くの医療機関で共通して提供されている一方で、患者の状況等に応じてオプション的な検査や治療も提供されていること、これらの治療におきましては主に使用されている医薬品等が分かったところであり、現在、その内容も踏まえまして、関係学会が中心となり、本年夏頃を目途に、不妊治療に関わる診療
具体的には、昨年度、実態調査を実施しておりまして、その中で、不妊治療の現場では、人工授精や体外受精等の標準的な医療については多くの医療機関で共通して提供されている一方で、患者の状況等に応じてオプション的な検査や治療も提供されていること、これらの治療におきましては主に使用されている医薬品等が分かったところであり、現在、その内容も踏まえまして、関係学会が中心となり、本年夏頃を目途に、不妊治療に関わる診療
日本産婦人科学会の二〇二〇年公表した調査では、全国千百六十施設のうち約三八%の病院が妊婦の外来受診者数が減少し、体外受精や人工授精等の生殖補助の医療に関しては、全国四百五の施設のうち約七四%の施設で患者が減少しております。 そこで、大隈和英厚生労働大臣政務官にお伺いします。
理科の授業で学んだ、卵子と精子が受精をして胚盤胞になっていく、分割していくわけですね。あれが自分の卵子と夫の精子で起こっているその写真を見て、そこに命の誕生を本当に感じている。これは単なる物じゃないし、破棄は簡単にできるものじゃないんですよね。
○田村国務大臣 竹本大臣の御発言、そういう御発言があったということはお聞きしておりますが、どういう脈絡の中で出た話かよく分からないということで、ちょっとコメントを控えさせていただきますが、今内閣府の方からお答えがあったというような認識の下でおっしゃっておられたんだというふうに思いますが、いずれにいたしましても、正直申し上げて、ヒト受精胚は人ではないことは確かなんですが、ただ、そうはいっても、やはり社会的価値
また、令和元年六月に総合科学技術・イノベーション会議において取りまとめられました報告書におきましては、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内へ移植することは容認しないとの見解が示されておりまして、ヒト受精胚は胎内に戻すと人になり得る存在であり、倫理的観点から慎重に検討すべきとの趣旨を竹本前大臣がお答えしたものと理解しております。
確かに、気候変動の影響の一因と言われる異常気象に対応していくため、高温障害あるいは高温不稔、厳しい暑さというものが開花の時期と重なれば受精障害が起こりやすいので、そうした事態に対応するために、早朝に開花する性質を持つ品種の研究とか、それだけに限らず、台風も大型化している中で、台風に強い稲の品種とか、様々な方面から研究、品種開発に当たっていかなければならないのに、それが、唯一名前がついているのが、この
体外受精一式当たりの請求費用ですね。大体平均五十万円なんですが、下は二十万円、上は百万円と非常に分かりにくくなっています。これ、どうしてこんなに費用の差が出るんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
あるいは保健体育科におきまして、小学校四年生では、思春期になると体つきが変わったり初経や精通などが起こったりすること、また、中学校一年生では、思春期には内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟をすることでありますとか、こうした身体の機能の成熟とともに異性への尊重、情報への適切な対処など適切な行動の選択が必要になるということ、また、高等学校の一年生、二年生では、思春期や結婚生活と健康課題について、受精
そんな中、この度の不妊治療の一環に、AYA世代のがん患者の方々の妊孕性温存療法として、胚、未受精卵、卵巣組織、精子を採取し長期間、長期的に凍結保存すること、これが、実はできるんですが、高額な自費診療となっているため、したくてもできないということで、大変な経済的負担になっているということが問題になっておりました。
獨協医科大学埼玉医療センターの杉本氏と小泉氏の調査によりますと、体外受精と顕微授精を受けた妊娠判定検査実施後の精神病の有病率は、女性の四人に一人ということです。そして、男性は十人に一人、軽度を含むうつ病を発症していました。また、女性の七人に一人、男性の二十人に一人が不安障害を発症しておりました。 資料一を御覧ください。 治療中に流産をされる方も本当に多いんですね。
しかし、実際、大臣御存じのとおり、二〇一五年に前述のCRISPR―Cas9を使った世界初のヒト受精卵の遺伝子操作が中国で行われたこと、かなりこれは国際的な波紋になりましたですね。こういった技術が実用化すると、やはり人の尊厳という問題が重要になります。つまり、現場の研究者としては、安全性、生命倫理の適切な配慮が当然必要になります。
例えば、小学校五年の理科、人間が母体内で成長して生まれることを取り上げる際、人の受精に至る過程は取り扱わないとの記述があります。また、中学校の保健体育では、思春期における生殖機能の成熟を扱う際に妊娠の経過は取り扱わないとされています。
○古川参議院議員 先生が今御指摘されたデザイナーベビーの問題につきまして、これは、受精胚、胚に対しまして遺伝的改変を行う技術を使うということでございますが、これにつきましては大変社会的な問題が大きいということでございまして、既に海外では行われた例がございまして、この点は政府においても今検討会で議論は進めているところでございまして、二年を待たずして政府の方で法律を出させていただくということもあり得ると
今、確かに御指摘いただきましたように、今回の法律がどこをカバーするかということだと思いますが、まず、これは第二条に今回の生殖補助医療についての定義と書いてありまして、その定義については、人工授精と、それから体外受精、それから体外受精胚移植を用いた医療というふうに定義をしていますので、今おっしゃったように、卵子をとってこられて凍結保存ですよね。
現時点におきましては、生殖補助医療のうち、夫婦間の体外受精等について、体外受精や顕微授精についての保険適用を見据えて、治療技術の標準化を目指し、ガイドラインの策定等の検討を行っているところでございます。
夫と妻、卵子とまた子宮、人工授精か体外受精か、親との遺伝的関係はどうかなどをわかりやすくグラフにしたものでございまして、この上から四つ目までは、基本的に、第三者の子宮ではない、妻なら妻の子宮から生まれる赤ちゃんのことであります。
○渡辺政府参考人 生殖補助医療につきましては、不妊治療の重要な選択肢の一つということで学会でも位置づけられておりますが、まず、この不妊治療、最近の助成とか保険適用をめぐる動きの中で、これは、生殖補助医療のうち、法律上の夫婦間の体外受精と、特に、非常に高額な体外受精、顕微授精につきまして経済的負担の軽減を図るという観点から、厚労省におきまして平成十六年度から公費助成を行ってきたところでございます。
統計によると、二〇一八年現在では十六人に一人のお子さんが体外受精で生まれた計算になるというふうに伺っております。特有の病気による方と、また、あと晩婚化も影響しているのではないかというふうに思います。
そのために、体外受精をすることで人為的な処置ができます、その受精卵に。 それからもう一つが、性交を介さないで生殖ができるということになります。
今委員御指摘の国際委員会の数値、これしばしば引用されるものでございますが、この引用がまず、専門的な話ですけれど、凍結しました受精胚を使ったものと新鮮受精胚と二つございまして、我が国では凍結するケースの方が多うございますが、この中では、引用されていますのが、新鮮受精胚の成績がよく使われております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘の未受精の卵子あるいは精子の扱いにつきましては、これ産婦人科学会の方が、卵子につきましては平成二十六年四月、それから精子につきましては平成十九年四月にそれぞれ見解というのを出しておりまして、基本的には御指摘のありました被実施者が死亡した場合には廃棄をされるという見解を出しておりまして、厚生労働省として実際のどうなっているかということを調べたデータはございませんが、
そのときには、私は人工授精と体外受精を保険適用すべきだというふうに主張したんです。なかなか当時の大臣は積極的におっしゃっていただかなかったので、最後は同じ大分の衛藤晟一副大臣に答弁を求めて、彼は、将来に向けて合意の輪を広げていきたいというふうにかなり積極的に答弁してくれたんですよ、本人聞こえていないかもしれませんが。あれから十六年なんですね。
○政府参考人(渡辺由美子君) 日本産科婦人科学会に体外受精、胚移植に関する登録施設として登録されている数字ということでお答えいたしますが、令和二年十一月十八日、昨日時点で六百二十二施設ございます。そのうち、東京都にある医療機関は百三でございます。
御指摘の不妊治療、今回の焦点は体外受精、顕微授精等の不妊治療でございますけれども、御指摘のとおり自由診療で実施されておりますので、具体的な診療内容や価格等様々でございます。このため、現在、実態調査を行っております。 そういう意味では、その実態調査の結果を踏まえた上でのスケジューリングということになろうかと思います。
現在検討されている不妊治療の保険適用というのは、体外受精の保険適用を含むものでしょうか。そうすると、ほとんど全ての不妊治療、医療が含まれることになります。また、男性不妊に関してもコメントされていますが、これに関しても含まれますか。端的にお答えください。
その際、御指摘の体外受精、言葉には出てきませんでしたけれども、顕微授精、男性の不妊治療も検討の対象になっているものというふうに認識をしております。 また、保険適用までの間も、現在の助成措置を大幅に拡大すべく検討が進められているものというふうに承知をしているところであります。
○渡辺政府参考人 まず、先ほど申しました医療機関の調査の方につきましては、不妊治療、これは、具体的には、今助成をしております体外受精、顕微授精、男性不妊治療以外の人工授精も含めて、実施の件数ですとか、あるいは、具体的に例えばどういう薬剤を使っているか、どういう技術を使っているか。これについては、かなり細かく、保険適用ということも視野に入れてお聞きをしております。
二〇一八年に体外受精が四十五万件を超えていますし、それで出生したお子さんが五万六千を超えているということで、本当に、体外受精によって子供が生まれるのがどんどんどんどんふえているという実態の中でありますし、私自身が不妊治療をして、残念ながら今まで授かってはいないんですけれども、自分がその当事者になって、このことをカミングアウトというんでしょうか、したことによって、いかに自分の周りに、本当に多くの人がこの
体外受精は、採卵して受精させて、それで移植をしますよね。そこまで至れば助成の対象になっているけれども、助成を申請する要件に合えば申請はできるんだけれども、例えば、ちょっと具体的になっちゃいますけれども、卵巣機能不全の方が排卵誘発をしても採卵できない場合もあるわけですね。でも、排卵誘発をするに当たっての、そこにお金がかかったとしても、そこは助成の対象にならない。
不妊治療に関する経済的支援につきましては、高額な治療費が掛かる体外受精あるいは顕微授精に要する費用の一部助成をしているところであります。また、保険適用につきましては、ほかの疾病と同様、治療と疾病の関係が明らか、また、治療の有効性、安全性等が確立している、こういったものを保険適用の対象としているというところでございます。
ちょっと具体的にお聞きしたいんですけれども、じゃ、例えば、人工授精、体外受精、顕微授精における採卵、培養、移植、凍結といった、当然その手技そのものは今回の検討に入るということでよろしいでしょうか。
NPO法人Fineさんの二〇一八年のアンケート調査によると、体外受精一周期当たりの平均治療、五十万円以上かかるという方が四三%です。一回で終わらない方がほとんどでございます。顕微授精になると、六割を超える方が五十万円以上を一回当たり負担をしております。 制度発足当時、平均治療費三十万円という根拠から大きく乖離しております。