2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
固定資産税は、資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて課税をするという財産税でございます。したがって、家屋につきましても、居住又は使用のための効用を発揮している限り税負担を求めることが合理的であると考えております。 このため、耐用年数を過ぎた建物について評価額をゼロとすることができないことにつきまして、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
固定資産税は、資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて課税をするという財産税でございます。したがって、家屋につきましても、居住又は使用のための効用を発揮している限り税負担を求めることが合理的であると考えております。 このため、耐用年数を過ぎた建物について評価額をゼロとすることができないことにつきまして、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、その資産価値に応じて御負担をいただく財産税でございます。
固定資産税は、固定資産、これは土地、家屋、それから償却資産でございますけれども、その固定資産の保有と行政サービスとの間に存在します受益関係に着目をして、応益原則に基づいて、その資産価値に応じて課税する財産税でございます。
LNG基地の立地自治体につきましては、御指摘のような行政サービスとの受益関係に着目いたしまして、その財源として、課税される固定資産税等の徴収をしているというように承知をしてございます。 今御指摘ありました電源立地地域対策交付金につきましては、安定的かつ地球環境への負荷の小さい電力供給源であるということに着目いたしまして、原則、ゼロエミッションのベースロード電源を対象としているところでございます。
○高市国務大臣 まず、固定資産税ですけれども、固定資産、土地、家屋及び償却資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目して、応益原則に基づいて、その資産価値に応じて御負担いただくことが原則であります。
あるいは交通事故、救急等の対応、排気ガス対策など自動車の走行に伴い発生する様々な行政サービスから受ける受益関係には、従来と同様の対応関係があるものと認識をしております。更に言えば、これを財源といたしまして市町村も支えられているわけでございます。 したがいまして、一般財源化後も引き続きまして課税根拠を有しなければならないものであるというふうに認識をいたしております。
即時償却を国税の法人税で行う制度、先生御案内のとおりでございますけれども、国税の減価償却は、利益計算上、設備投資に要した経費をいつの年度で費用化するかという費用配分の考え方に立って行われるのに対しまして、固定資産税は、その資産の価値と市町村の行政サービスの受益関係に着目して、資産価値に応じて課税する、こういうことになっておりまして、たとえ国税において即時償却、特別償却が認められた資産でありましても、
今の偏在是正のこと、結局は地方に配るんだというお話でございますけれども、そもそも法人事業税は、法人が受ける行政サービスの対価として法人に負担を求めるものでありますし、各都道府県内にある法人に対して、その自治体が提供する行政サービスとの受益関係に着目して課税する地方税でございます。
○新藤国務大臣 事業所税、これは、事業所の集中立地に伴って増加する都市環境整備、それから都市環境の改善のための財政需要に対応するため、事業所と都市が行う行政サービスの受益関係に応じて課税する目的税だということであります。 ですから、確かに、大都市は基本的な社会資本整備が終わっています。
厚生労働省は平成二十年の十月に国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会を設置し、平成二十一年、翌三月に報告書を公表しておりますが、このあり方検討会には地元の施設関係者及び那須塩原の受益関係者は参加していたのでしょうか。また、地元の意見は取り入れられていたのでしょうか。また、平成二十一年に事務連絡を発出していますが、政務三役がそのことを知ったのはいつでしょうか。教えていただければ幸いです。
○平岡委員 〇八年の漁獲高が下がっているのは、漁船の更新で操業日数が大幅に減少したということが理由であって、平年的に言えば五億円程度あるんだろうと思うんですけれども、それから考えると、こういう受益関係が明確なものについて言えば、その分担金を国が税金で負担するという考え方より、むしろ受益者負担みたいな考え方で、操業して利益を上げている、そういうところに負担させるという考え方もあり得るのではないかというふうに
その場合でありますが、当然、それぞれの自治体においては地域における受益関係を考えて選定をし考慮するんだろうと思いますけれども、自分のところの市町村の範囲内の団体の寄附に限るというものではない、全国どこからでもいいんだろうと私は理解しておりますが、その理解でいいかどうかお答えをいただきたいと思います。
お尋ねございました対象となる寄附金についてでございますけれども、これは、各地方団体におきまして、地域における受益関係を勘案いただいて条例で指定する、こういう仕組みとしておりますので、各地方団体の区域外に所在する団体に対する寄附金であっても対象とすることができるものでございます。
また、法人事業税は、法人の事業活動と地方の行政サービスとの幅広い受益関係に着目して、事業に対して課される税です。応益課税である法人事業税の譲与税化は、受益のない部分の負担を企業側に求めることになりはしないでしょうか。 地方法人特別税は、目的もその実質も地方のための税であり、税制の抜本的改革の際は、速やかに地方税としてもとに復すべきものと考えますが、いかがでしょうか。
しかし、勝手に置かれることによって一定の受益関係も認められないわけではないということになって、これは、基本的には不同意にするにはなかなか判断できないということで最終的にごちゃごちゃしたので、これがさっさと不同意にするんだったらもっと早くぱっといったところだったんですけれども、いろいろ考えるところがあったものですから、話に時間がかかって、結論を最終的に出し、かつそれを、同意された側の豊島区側もすぐやるかといったら
○政府参考人(板倉敏和君) 事業所税でございますけれども、東京都の特別区、政令指定都市、人口三十万以上の市、首都圏整備法に規定する既成市街地、又は近畿圏整備法に規定する既成市街地を有する市の六十九団体が、道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設、上下水道等の都市環境整備に要する財源を調達するために、都市の行政サービスとそこに所在をする事業所等の受益関係に着目をいたしまして、事業所等に課する目的税として
旧自治省時代からずっとさかのぼってみると、一九七五年、税制改革の答申で、「大都市地域における行政サービスと企業活動との間の受益関係」云々というのがあるんですね。その中で、「これらの地域に所在する事務所事業所に対して負担を求めること」とすると、そういう背景で創設されたのがこの事業所税なんだ。
法人事業税は、法人の事業活動と都道府県の行政サービスとの受益関係に着目して事業に課せられる税金ですね。それから、固定資産税の方は、これは土地、家屋等の保有、固定資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存する受益関係に着目してかける市町村税です。それから、法人住民税均等割は、これは両方にありますけれども、都道府県、市町村に。
○片山国務大臣 これは一種のフィクションといいますか仮説に立たなきゃいけませんが、事業活動が大きいものが、あるいは事業活動が活発なものがたくさんの付加価値を生む、こう考えておりまして、そういうことでこれが受益関係が多くなる、こういう仮説に立って税金をかけさせていただく。率は一定の、大きくても小さくても同じ割合ですから、軽減税率以外は。そういう考え方でございます。
しかし、現在は、二つちょっと矛盾点がございまして、まず、行政サービスとの受益関係に着目して課するいわゆる法人事業税を、約七割の法人が負担していない。二点目が、負担分任の性格を有します個人住民税所得割を、就業者のうち五人に一人が負担していない。こういった状況がございまして、片山大臣が、経済財政諮問会議の場におきまして、地方税の応益性の空洞化への対応について問題提起をしたところでございます。
法人の事業活動と自治体の行政サービスとの受益関係というものに着目をいたしまして事業に課税する応益課税である、これが本来の法人事業税の性格ではないのかな、このように考えますが、現在の負担状況の公平性についてどのように考えておられるか、お願いいたします。
○石井政府参考人 法人事業税の府県別のシェアの問題でございますが、現在は、御承知のように分割基準と申しまして、法人事業税が応益課税という性格でございますので、法人の事業活動と地方団体の行政サービスとの間の受益関係を的確に反映させるような分け方をしなくちゃいけないということで、現在ですと、鉄道ですとか電気とか銀行とか一部の業種を除きまして、従業員の数を基本にしまして分割をいたしておるわけであります。
○政府参考人(石井隆一君) 固定資産税につきましては、委員も御承知のとおり、資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目しまして資産価値に応じて毎年経常的に課税する財産税ということでございまして、いわゆる政策税制というわけではないわけでございます。