2017-02-07 第193回国会 衆議院 予算委員会 第8号
GPIFさんは受益証券を買うということで参加をしておられますが、この受益証券を買ったときには、インフラに投資をするスキームだということを認識して買っておられますから、そもそも投資したときには、インフラに投資するということで意思決定をされておられます。
GPIFさんは受益証券を買うということで参加をしておられますが、この受益証券を買ったときには、インフラに投資をするスキームだということを認識して買っておられますから、そもそも投資したときには、インフラに投資するということで意思決定をされておられます。
現在、GPIFが取り組んでいるこれらの投資は、国内外の機関投資家との共同投資協定に基づき、GPIFが直接投資を行うのではなく、外貨建て投資信託受益証券を保有するという形で行っておりまして、ことし六月末時点での投資規模は積立金全体に対する比率で〇・〇五%となっております。
○郡委員 資料の三に、GPIFが発表しているものでして、今副大臣も御説明いただいたものだろうというふうに思っていますけれども、非上場株式、直接株式保有することになるので、これは法改正が必要というふうになるんだけれども、GPIFは、カナダのOMERSと日本政策投資銀行との共同投資協定の締結で、投資信託受益証券の購入という形で既に行っているわけなんですけれども、その細かいところというのがよくわからないんですね
当社は、AIMファンドが出資している投資事業組合に解約請求に係る外国投資信託受益証券を虚偽の基準価額で買い受けさせているなど、ファンドの財産を不当に流出させている、その他にもありますけれども、金融商品取引法第四十二条第一項に違反ということで、忠実義務ということが述べられております。
証券取引等監視委員会の検査によりますと、遅くとも平成十五年九月ごろ以降、アイティーエム証券が販売する外国投資信託受益証券について、AIJから提供される基準価額等が虚偽であること、または虚偽である可能性が高いことを認識しながら、その販売を行い、顧客に対して運用収益等の報告を行っていた状況が認められるとされていますけれども、これは事実ですか。
こういった契約のうち、受益証券の発行信託、これは第一項の方に分類されておりますけれども、それ以外のものは商品ファンド、これらは第二項有価証券に該当するかと思いますが、これは権利の売買ということになるわけでございます。
まず、信託法案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、信託法制について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の併合及び分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新しい制度を導入するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとするものであります。
○簗瀬進君 受益証券が百九十兆円というふうな御答弁だったと思いますけれども、具体的に言うと、その受益証券の裏付けになっている財産はどんなものなんでしょうか。統計では明らかになっていないとしたら、知り得る範囲で結構でございますので教えていただければと思います。
○簗瀬進君 言いたいのは、受益証券がある。受益証券が出されるのは結構だけれども、それを期待して投資をする投資家がいる。その投資家はどこを信頼をして投資をするかといえば、受益証券の裏付けになっている信託財産があるだろうって期待しているんですよ。ところが、今の御答弁でも明らかなように、その信託財産がきちんと開示をされていないという、それを前提にしてこの信託法を作るわけですね。
○簗瀬進君 受益証券が出ました、それを、受益権を受益証券化して、それを例えば信託勘定にやっぱり最終的には載せるべきだと思うんですよ。 受益証券の裏付けになっているのは、言うならば信託対象の財産、それが受益証券のある意味での引き当てですから。それがどの時点ではっきりと表に出るようになるんですか。あるいは、どの時点で財務諸表あるいは信託勘定の上からチェックできるようになるんですか。
その生み出す価値を受益証券としてある投資家に売りましたと。そうしたら、一年、二年、三年たつうちに非常に生産性が悪くて、本当だったら利回りとして一〇%をもらえると思ったら、ほとんど十分の一しか収入が来ないと。こんな事業信託は困るということで、何とかリストラをしようと、こういった圧力があったとしたら、それに対してどうなります。こういった問題があり得るんじゃないかということで、想像で聞いています。
○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の法案、お認めいただきました際には、信託法に規定いたします受益証券発行信託の受益証券、これは金融商品取引法上の有価証券として位置付けられまして、他の有価証券と同様、金融商品取引法上の開示規制の対象となるものでございます。
実際に指摘したかったのは、この信託法が改正されることによりまして、簡単に受益証券として、それも有価証券としてみなされますから、融資と社債の違いは非常に少なくなります。垣根がどんどんどんどん下がっていきますから、これまでの流動性の観点から、融資と社債は違うよということはなかなか説明できなくなりますから、より実態に即した金融行政をお願いしたいということです。
受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託、自己信託などです。 以上が信託の利用可能性の向上です。これに対しては、柔軟さはともかく、精緻さは信託にそぐわないという意見もあるかもしれません。規定はできるだけ簡潔にし、紛争が起きれば裁判所が衡平の観点から解決するのがよいという考え方です。確かにその方が伝統的な信託のイメージに近いのかもしれません。
具体的には、受益証券発行信託、限定責任信託、自己信託、目的信託といった新しい信託の類型が創設されました。受益証券発行信託は、従来、貸付信託や投資信託などに限定して認められていた受益権の有価証券化を一般的に認め、受益権の流通性を高めるものでありますが、受益証券の発行により受益権に対する投資が活性化されるというふうに見込まれるところであります。
そして、受益証券発行信託の規律の導入によりまして、信託受益権の流通可能性が高まること。また、後継ぎ遺贈型の受益者連続のルールが整備されることなど、個人の財産管理、財産承継の分野におきまして活用方法が広がることなど、様々な活用方法の拡大が見込まれます。
第三に、信託法案では、今先ほど御説明しましたような多様な利用ニーズが高まっておりますので、これに的確に対応するという観点から、受益証券発行信託と自己信託、受益者の定めのない信託といった新たな類型の信託を創設しようというものでございます。
したがいまして、実際には信託監督人というのは、未成年者や高齢者が受益者となっている場合のように、適切な監督が受益者により期待できないということ、こういう場合に受益者に代わって監視、監督する役割を果たすというのに対しまして、受益者の代理人は、一番多くは恐らく受益証券が発行される場合でございましょうけれども、非常に多数の受益者がいて、代理人がいないとなかなか現実に権限の行使が難しいような、そういう場合に
また、受益証券発行信託、こういう新たな信託の創設によりまして一般投資家の方の関与が増えることが予測されます。この一般投資家の方を保護する仕組みはきちんと整備されているのかどうか、お伺いいたします。大臣にお伺いいたします。
まず、状況の変化に即応して信託の形態を再編できるように信託の併合及び分割の制度を設けるとともに、信託を利用した資金調達の要請にこたえる観点から、受益権の有価証券化が可能となる受益証券発行信託の制度を設けることとしております。
まず、状況の変化に即応して信託の形態を再編できるように信託の併合及び分割の制度を設けるとともに、信託を利用した資金調達の要請にこたえる観点から、受益権の有価証券化が可能となる受益証券発行信託の制度を設けることとしております。
そこで、受益証券が発行されて受益権が転々流通をするような信託であって、つまり、だれが権利者となるかということが非常に流動的になる、そういう財産であって、かつ、受益者の信託財産の給付に一定の制限がかかる限定責任信託である場合には、信託財産がどのぐらいになるかということは、受益者にとって非常に重要な要素になるわけであります。
受益証券あるいは受益権についての課税、これにつきましても、現在、受益証券が発行されております、先ほど申しました金融商品的なもの、これにつきましては有価証券として有価証券の譲渡益課税というものが行われております。
○古本委員 ということは、その際の、相対の一対一ですよ、相対の一対一の受益証券を発行し、ある会社が引き受けてくれた場合、この場合の証券というのは登記をつけるんですか。抵当権の乙区か何かに書くんですか。
○古本委員 つまりは、同僚議員に指摘いただいたとおり、四十九人以下であれば、これは業法の適用外ということで受益証券の分割は自由にできる、こういう理解でよろしいですか。業法の適用外で自由にできるということでいいですか。
改正信託法案第二百四十八条におきましては、受益証券の発行される限定責任信託には会計監査人を設置できるものとされており、また受益証券の発行される限定責任信託の負債の額が二百億円以上であるものにつきましては、会計監査人の設置が強制されることは承知しております。しかしながら、このような特例を除き、自己信託における信託勘定には会計監査を受ける義務規定がなく、会計監査の対象外となっております。
自己信託の許容、三条三号、信託の要物契約から諾成契約への変更、四条、受託者と受益者の地位の兼併の許容、八条、受託者が立てかえた費用と報酬の受益者への償還請求権の制限、四十八条、五十四条、有価証券化した受益証券発行信託の創設、百八十五条以下等にその結果があらわれています。
まず、状況の変化に即応して信託の形態を再編できるように、信託の併合及び分割の制度を設けるとともに、信託を利用した資金調達の要請にこたえる観点から、受益権の有価証券化が可能となる受益証券発行信託の制度を設けることとしております。
このような観点から、今回の信託法案では、信託行為の定めによって受託者の善管注意義務の程度を加重あるいは軽減することを原則としては認めつつも、例外として、受益者が多数の投資家に転々流通することを予定したような受益証券発行信託、こうしたものについては義務の軽減を一切許さないというようなことにしてございます。
四番目として、受益権の流通性を強化するというために、受益証券を発行する受益証券発行信託を創設する。こういう形で流通性が強化をされる、現金化しやすいということになりますが、こういうふうに体制を整備する。
まず、状況の変化に即応して信託の形態を再編できるように、信託の併合及び分割の制度を設けるとともに、信託を利用した資金調達の要請にこたえる観点から、受益権の有価証券化が可能となる受益証券発行信託の制度を設けることとしております。
外国証券業者に関する法律、投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法などが金融商品取引法に統合され、対象金融商品としても信託受益証券、抵当証券、組合契約等に基づく集団投資スキームの持分が加えられまして、投資サービスについての横断的法制が我が国において実現したということは、金融イノベーションを促進しつつ投資家保護を図るという意味で意義深いことであるというふうに思います。
平成十六年十二月三日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十六年十二月三日 午前十時開議 第一 日本郵政公社による証券投資信託の受益 証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社 の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支 給に関する法律案(衆議院提出) 第三
本法律案は、日本郵政公社がその業務の特例として、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等を行うことができるようにするとともに、日本郵政公社法及び証券取引法等の適用について所要の読替えを行い、あわせて、その証券投資信託の選定に当たっては、公募の方法によること等を定めようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第一 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長木村仁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔木村仁君登壇、拍手〕
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本郵政公社総裁生田正治君及び日本郵政公社理事斎尾親徳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木村仁君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。