2006-11-07 第165回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そこで、今回の信託法案では、受益者が多数の場合であっても機動的な意思決定を可能にするため、信託行為に定めを置くことにより、受益者が多数決で意思決定することを許容するものとする、その方法として、受益者集会制度を新設することといたしました。また、同様の趣旨から、受益者代理人の制度も定めておるわけでございます。
そこで、今回の信託法案では、受益者が多数の場合であっても機動的な意思決定を可能にするため、信託行為に定めを置くことにより、受益者が多数決で意思決定することを許容するものとする、その方法として、受益者集会制度を新設することといたしました。また、同様の趣旨から、受益者代理人の制度も定めておるわけでございます。
これによりますと、原則は受益者の全員一致でございますけれども、信託行為でその他の定め方ができますし、また、受益者集会というような規定も置いておりますので、多数決の原理も一部取り入れられている、こういうことになるわけでございます。
三番目にも、受益者の意思決定について、今までは全員一致という形になっていましたが、これを多数決によらないといろいろやりにくいことも出てきておりますので、多数決によることを許容することとしますとともに、受益者集会の手続等及び反対者の受益権取得請求権の規定などを整備する。 四番目として、受益権の流通性を強化するというために、受益証券を発行する受益証券発行信託を創設する。