2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
やはり医療は特別であると、この医療に関して応益負担、受益者負担原則というのは適用すべきではないというふうにおっしゃっているんですね。 にもかかわらず今回この窓口負担というのを上げるわけですけれども、厚生労働省の皆さんに伺いたいと思います。この二木参考人の指摘について、厚生労働省の皆さん、どういうふうに思われていらっしゃいますか。
やはり医療は特別であると、この医療に関して応益負担、受益者負担原則というのは適用すべきではないというふうにおっしゃっているんですね。 にもかかわらず今回この窓口負担というのを上げるわけですけれども、厚生労働省の皆さんに伺いたいと思います。この二木参考人の指摘について、厚生労働省の皆さん、どういうふうに思われていらっしゃいますか。
それで、二木先生が二つ目のポイントを挙げられていたのは、医療には受益者負担原則は適用すべきではないということも挙げられておりました。 立憲民主党議員立法提出者にお尋ねをいたしますが、受益者負担原則は医療には適用すべきではないということについてどのようにお考えになるのか、お尋ねいたしたいと思います。
二、医療には受益者負担原則を適用すべきでない。三、後期高齢者の医療費は非高齢者の約五倍。四、後期高齢者の負担増のうち、現役世代の負担減に回るのは二割にすぎない。一と二は理念的反対理由、三と四はデータに基づく反対理由です。 以下、順番に説明します。 まず、私は、医療、社会保障における応能負担原則、支払い能力に応じて負担する原則に大賛成です。
オリンピック・パラリンピックに向けて、世界に向かっては基本的人権とはっきり掲げながら、国内的な整備と財政負担の検討は受益者負担原則で進めようなどということは、羊頭を掲げて狗肉を売ると言わなければならないと思います。 改めて鉄道局長にも確認しますが、この中間取りまとめは結論ではなく、最終取りまとめに向けて利用者や障害者や高齢者など当事者に幅広く意見を聞き、適切に反映すると。よろしいですね。
つまり、ワンルートの段差解消と、それを上回る整備との間に一線を引いて、後者には受益者負担原則を導入するという検討を行っているわけです。 では逆に、鉄道局に聞きますけれども、なぜワンルートの段差解消等には受益者負担原則はなじまないと考えているのか、お答えいただけますか。
それから、費用負担ルールに関しても、今、繰り返しになりますが、受益者負担原則に基づいて、なるべく受益者負担に基づいて電力利用者が薄く広く負担するという方向へ転換していくことが私は望ましいというふうに考えております。
委員会におきましては、都道府県の維持管理負担金の廃止の意義及び地域経済に与える影響、直轄事業負担金の廃止と負担金制度の根拠となっている受益者負担原則との関係、直轄事業における今後の事業採択の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○岸田委員 直轄事業について、地方負担金全廃に向けてこれから議論を行っていく、そのプロセスについてはいろいろ検討しながら全廃に向けて御努力される、こういったお答えだったというふうに思うんですが、それでは、将来、地方負担金を全廃した段階においては受益者負担原則というのはどうなるんでしょうか。
○前原国務大臣 受益者負担の原則というものに立てば、先ほど申し上げたように、平成二十二年度については新設、改築と維持管理の特定事業分のみが受益者負担原則というものが適用されるということでございますが、我々は、受益者負担原則というものも、それはそういった考え方はございますけれども、できるだけ地方に権限、財源を移譲して、そして地域が使い勝手のいいような仕組みに変えていくというのが我々の基本的な考え方でございますので
二番目の大きな問題は、やはり受益者負担原則というのがあるんですよ、どこの世界にも。郵便料だって速達料金は高い、鉄道だって特急は高い。当たり前じゃないですか。受益した者が負担をしない。逆に今度、財務大臣、笑っておられるけれども大変ですよ、これは高速道路を利用しない人にまでこの三十六兆円の借金返済の負担を求めるということになるんですよ。受益者負担の正反対。
「民営化された高速道路各社に料金割引分を税投入し、」税金ですね、「効率化や営業努力と関係なく料金保証をする政策は、交通モード間の不公正な競争をもたらすものであり、受益者負担原則や地球温暖化対策、環境問題、財源問題、モーダルシフトや総合交通政策との整合性、地域生活交通への影響、地域雇用等の観点から問題があります。」こうやってマニフェストで指摘されているんです。
道路特定財源は、有料道路制度とともに受益者負担原則の下、長期的、安定的な道路を必要とする道路整備を支える制度として機能し、昭和二十九年の制度発足後今日まで五十五年間に百二十万キロメートルもの道路網を造り上げ、我が国の経済社会の発展に大きく寄与してきました。
実は、きのうも古本議員がおっしゃいましたけれども、受益者負担原則にのっとって、暫定税率をかさ上げして本則税率の二倍にしたというこれまでの歴史があります。今回は、暫定税率はそのままにしてよ、受益者負担、特定財源のシステムはありませんよという法律であります。
そこで、二本柱は既に使命を終わったのかというように問いかけられますけれども、この二つは、ともに受益者負担原則を基本としております。受益者負担原則というのは、市場における価格の機能、これを活用するのがメーンでございます。したがいまして、市場化、民営化を実践する、そのためのものでございます。私自身は、この基本的な考え方は変わっていないというように思っております。
ですから、そこの根本にあります受益者負担原則、これに関しましては、私は今もって変わるものではございません。 ただ、一般財源化になってしまったということで、時計の針は戻せない。
続きまして、ガソリン税の暫定税率は道路の受益者負担原則に沿った目的税であります。もし政府・与党の暫定税率復活及びガソリン税の一般財源化が実現された場合に、納税者の納得が得られるのでしょうか。このことに関して質問したいと思います。
ふるさとを思う気持ちに税制でこたえる、そういう仕組みをつくるふるさと納税の趣旨に私は大賛成をいたすわけでありますけれども、やはり受益者負担原則であるとか税配分のための新たなコストなどの問題点も残っている、ハードルは私は幾つかあるのではないかなと思います。 また、これは、納税者番号制度とあわせて議論すべき課題だというふうにも考えておりますので、私自身も検討を重ねてまいりたいと思います。
したがいまして、私は、負担をさせないというためには、やはり受益者負担原則からいって、利用者に負担をゆだねて、そして納税者には基本的には負担をゆだねない、こういう方向を目指すべきではないだろうかなというふうに思います。
しかし、政府は、受益者負担原則の下に、自動車ユーザーのみに負担を押し付ける有料道路制度を、完済見込みもあやふやなまま今後も続けようとしています。一部の自動車ユーザーだけに過重な負担を強いる制度の早急な見直しが必要であると考えますが、小泉総理はいかがお考えでしょうか。総理と石原国土交通大臣の所見をお伺いいたします。 次に、高速道路と地方の活性化に関してお伺いします。
そのための具体的手段として考えられますのは受益者負担原則でございます。これは合理的でわかりやすいシステムでございますし、また資源の効率的配分に有効な原則であります。今言われております規制緩和、市場原理を活用しろという声にも合致する、そういう方策であるというように私は位置づけております。 やや具体的に受益者負担原則を考えてみますと、道路のケースと鉄道のケース、二つあろうかと思います。
○麻生政府委員 私ども、特会は特別会計の受益者負担原則で運営するわけであります。料金が余り高くなりますと、御指摘のように、発明保護ということも全うできないということでありますし、ひいては社会全体に非常にマイナスの影響を及ぼすということになります。
受益者負担原則というものを教育面に持ち込むということは、憲法や教育基本法が定める教育の機会均等、教育における差別禁止の理念を否定するものであり、非常に重大なものだと考えるわけであります。
その内容を見ますと、工業所有権行政に「適切な受益者負担原則を確立」することを明記しております。