2009-03-12 第171回国会 衆議院 総務委員会 第7号
信託受益権販売契約書、信託受益権を販売するに当たって、金融商品取引法上の認可を受けた指定会社しかこの取引はできないと思いますけれども、もしかしたらこのときにはまだ金融商品取引法の範囲外かもしれませんが、過去から現在に至るまで、この会社が金融商品取引法上の認可を受けているか、金融庁、御答弁いただけますでしょうか。
信託受益権販売契約書、信託受益権を販売するに当たって、金融商品取引法上の認可を受けた指定会社しかこの取引はできないと思いますけれども、もしかしたらこのときにはまだ金融商品取引法の範囲外かもしれませんが、過去から現在に至るまで、この会社が金融商品取引法上の認可を受けているか、金融庁、御答弁いただけますでしょうか。
また、受益権の販売につきましては、現行信託業法上も信託受益権販売業者として規制されておるわけでございまして、貸金業やリース業者等もこれを業として行う場合には登録を得た上で行うこととされておりますけれども、このような取扱いは信託業法が改正された後も変わらないものでございます。
また、信託の受益権を販売する業務については、現行の信託業法では信託受益権販売業として規制されておりますが、これを銀行等が行うことも認められております。 この信託受益権販売業は、さきの通常国会で成立いたしました金融商品取引法の規制対象に統合されますが、銀行等が当該業務を行うことは引き続き可能であります。この点は、自己信託の受益権を販売する業務であっても同様でございます。
信託契約代理店や信託受益権販売業者といった信託の利用者の窓口が拡大する仕組みの整備と併せまして、信託の担い手は飛躍的に拡大しております。 信託制度を活用した商品という意味では、貸付信託といった預金類似商品を中心とする時代から、高度成長期以降はより高度な財産管理運用の機能を発揮して年金信託や有価証券の管理運用を目的とする信託などが導入されております。
実態上、債権を持ちながらデリバティブを売っていることとほとんど変わらない形での自己信託プラス受益権販売ということ、この二つが、経済行為としては恐らく非常に似通ったものであるにもかかわらず、不良債権処理という観点からするとでこぼこが生じる、でこぼこといいますか、違いがあるというような、こういう実態面の違いもあるわけでございます。
しかしながら、信託受益権販売者が不動産信託受益権を販売する場合には、信託業法に基づく通常の信託受益権の説明義務に加えまして、宅建業法と同様の事項の説明義務を課すというようにしておりまして、可能な限り、不動産所有権の購入者保護、これと整合性を合わせるように努力をしております。
信託受益権につきましては、これは、信託受益権販売業者は金融商品取引業者になるわけでございまして、税制の側面から申し上げますと、信託受益権は有価証券ということになってまいりますので、こうした有価証券税制も含めた検討が必要かと存じます。
○三國谷政府参考人 信託受益権販売業者につきまして、登録制を採用し、説明義務等の規制を課すことといたしました趣旨は、信託受益権の買い手である幅広い投資家等の保護を図ることにございます。
第二に、金融商品取引監視委員会の所掌事務のうち、その主なものは証券会社等の検査その他の監督に関すること、有価証券報告書等の審査及び処分に関すること、公認会計士及び監査法人に関すること、証券取引法の規定による課徴金に関すること等でありますが、今回提出した法案におきましては、信託受益権販売業、抵当証券業及び商品投資販売業も範囲に含めるほか、商品先物取引における投資者保護を十分なものとすることが早急に求められていることにかんがみ
信託業務の中で、不動産の受益権販売をやるということが、不動産の譲渡ではなくて、有価証券、受益権の販売業務ということで、これは金融の世界になっちゃう。これも、私は、財務金融委員会の中で、信託業法の改正の中で十分指摘をしてきました。 つまり、ビジネスモデルが変化をする中で、法律の枠組みを今までどおり建築士法、建築基準法では、もはや追い切れないんですよ。
第二種金融商品取引業者に相当します信託受益権販売業者、これは四百三十九、商品投資販売業者百二、抵当証券業者は九で、合計は五百五十でございます。投資助言・代理業者に相当する投資顧問業者は七百三十六、投資運用業者に相当いたします投資信託委託業者百十五と認可投資顧問業者の合計は二百五十六でございます。
今の先生の御指摘は、現行制度でも、別に、不動産受益権販売業者という制度は今ございませんけれども、今回新しく作ったわけですが、現行制度でも同じようなことが起こり得ると思います。したがいまして、この今回の信託業法で新たに、何といいますか、そういった問題が起こるということではなくて、今でもそういうことではないかというふうに考えております。
○富岡由紀夫君 あれ、何か今のお話だと、今回の業法案の改正の目的が、信託受益権販売業者を作って、業者制度を作って流通を促そうというふうに私は目的として受け止めていたんですけれども、その目的と反すると思うんですが、どうでしょうか。
○政府参考人(増井喜一郎君) 御指摘のように、宅建業者、建物取引業者が信託受益権を営業して販売する場合には、この信託受益権販売業の登録が必要でございます。この場合、宅地建物取引業法における供託に上乗せして本法案によります供託をする必要があるということでございます。
第四に、信託サービスの提供チャネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
信託業並びに新たに設けられる信託契約代理業及び信託受益権販売業とも、業務を的確に遂行するに足る知識、経験を有する者の配置や経営者の経歴などが判断基準とされております。 しかし、こうした定性的な基準というのは、その定義が極めてあいまいであります。例えば、新たに参入する信託会社に私が担当者として在籍していた場合、私程度の者は知識を有する者に該当するのでありましょうか。
本法案については、まず、新たな信託業に参入する事業者について、その営む信託業の内容に応じて免許制又は登録制とするとともに、信託契約の締結の代理等を行う信託契約代理店及び信託受益権の取引を行う信託受益権販売業者についても登録を要することとし、これらによって不適切な事業者の参入を阻止することといたしております。
第四に、信託サービスの提供チャンネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することとしております。
第三に、信託サービスの提供チャネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することとしております。
それで、先ほどお話をさせていただいた営業保証金の金額においては、これは政令において定めさせていただきたいというふうに思っておりますが、今現在、運用型信託会社については大体二千五百万、委託型信託会社については一千万、信託受益権販売業者については一千万とすることを一つの水準と考えておりますけれども、この点についてもパブリックコメントに付させていただいて、広く意見を聴取させていただいて、それを踏まえて判断
法律では、「信託の受益権の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業」を受益権販売業というふうに位置づけてございます。 具体的に申し上げますと、信託受益権の販売を営業として行うこと、さらに受益権の保有者からその受益権を第三者に移転することの代理または媒介を営業として行うこと、これが該当するというふうに思います。
さてそこで、私は先ほど来、拙速に過ぎる信託業法の制定ということがされていないかということをお尋ねしてきたわけでありますが、今回のこの受益権販売業者ということについて、信託スキームそのものをもう一度見直してみました。つまり、信託スキームを積極的に活用している市場というものはどういうものがあるのか、それを考えますと、今現在、最も活用しているのは不動産の流動化ビジネスだと思われます。
○石井(啓)委員 次は、営業保証金の方の質問を行いますけれども、信託会社に対しましては第十一条で、信託受益権販売業者に対しましては第九十一条で、営業保証金を供託するというふうになっていますが、それが政令でゆだねられております。まず、この営業保証金の額について確認をしておきたいと思います。
委員から、業種に応じて、一律ではなくて段階的に設定してもいいのではないか、こうした御指摘でございましたが、営業保証金は信託会社あるいは信託受益権販売業者が顧客に損害を与えた場合の備えの役割を果たすものであることから、資本金、資産額そして信託受益権販売額等に応じて段階的に設定する仕組みとすることは、一つの考え方であるというふうに思います。
○石井(啓)委員 さらにもう一つですが、今度は信託受益権販売業者の参入基準でございます。 これは八十九条の方にやはり登録拒否要件が挙げられておりますけれども、この第三号に「信託受益権販売業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」、第四号に「他に営む業務が公益に反すると認められる者」、こういうふうにありますけれども、この具体的な中身も確認をしておきたいと思います。
第四に、信託サービスの提供チャネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
第四に、信託サービスの提供チャンネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することとしております。 以上、信託業法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。