1961-06-01 第38回国会 衆議院 建設委員会 第40号 なお、河川法の特定施設に関係するところの費用の都道府県の負担の割合とか、あるいは灌漑排水にかかる受益地帯都道府県の受益者の負担だとか、その他受益者負担等についてのいろいろな規定が全部政令に譲られておるということであります。はっきりとしない、こういうことであります。 以上、私は気づきました点を羅列的に申し上げましたが、結論的には三つの点になると思うわけであります。 神田坤六