1956-04-19 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第31号 ○三浦辰雄君 確かにその者の受ける利益を限度としてということでは、一体この林道を開設して国が何ぼ、五割二分ですか、そうして県が一割、あとの三割八分がいわゆる地元受益者関係の負担、だから百万円かかれば三十八万円が受益者負担ということですから、その三十八万円という総額の範囲内でそれぞれ受益分担金をきめるのがこの規定なんだと私は思うんですが、今の御説明だと一つの誤解があり得るんでずね、これは採掘権とか何とか 三浦辰雄