2000-03-14 第147回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
受益分だけ負担すればいいのか、それとも税源が偏在しているとすればその税源を再配分していく、このようなことも考えなきゃいけないのかどうか。それから第三には、やはりナショナルミニマム、ここまでは国の仕事ですよ、あとは地方の特色を出してください、こういうようなことを根本的に考えていかなきゃいけないんじゃないか。
受益分だけ負担すればいいのか、それとも税源が偏在しているとすればその税源を再配分していく、このようなことも考えなきゃいけないのかどうか。それから第三には、やはりナショナルミニマム、ここまでは国の仕事ですよ、あとは地方の特色を出してください、こういうようなことを根本的に考えていかなきゃいけないんじゃないか。
その貸付料というのが三十年間固定化されると、最初見積もったことよりも多くなったり少なくなったり、逆になることもあるわけですけれども、それは、では、受益の範囲内ということが言えなくなることも場合によってはあるのじゃないかな、こう思います、受益の範囲内というのは、私は認識として受益分とほぼ同じというふうに認識しています。
最初国営事業をやられるときに、この次に県営事業をやる分の受益分、いわゆる所得の増加分はこうなりますよといった説明が一体として行われてそれぞれの事業が行われるという関係はちょっと薄いように私は感ずるものですから、特に申し上げておきたいと思います。
それは、先ほど来御説明しておりますが、整備新幹線が開業後三十年間の収支改善効果ということをかたく計算いたしまして、それで収支改善効果に当たる分、これは言ってみますれば営業するJRの受益分に当たるわけでございますから、その受益分の範囲内でその部分を貸付料という形で建設主体である鉄建公団に払う、こういうことをJR負担分の一つの財源に考えたわけであります。
その一〇%までは公租公課以上取らない、これが七%という受益分を計算したときの根拠になっております。そういうことでございます。
しかし、この協定がなくなるわけですから、受益分に見合う負担ということになれば、防災投資額、こういうふうに二百七十億と出しておられますけれども、これは下方修正しなければならぬのですか。どうなるのでしょうか。
この場合、国鉄の場合は一事業者は国鉄でございますけれども、相当数の立体交差がありまして、それを一々受益分を計上しまして協議するというのは非常に繁雑になるわけでございますけれど、私鉄の場合につきましては、一つの事業者について一カ所、せいぜい二カ所というような限られた箇所数でございますので、その発生した時点で両者の協議ということで決めている次第でございます。
つまり、医療保険の場合には拠出分と受益分というのが必ずしも相リンクいたしません。そういうことも考えますと、全然上限なしの青天井で保険料を取るというのは、果たしてどうであろうかという考え方もございます。そういう意味で、一定のところで限度を決めたらどうかという意見でございます。第三番目はcとして「報酬には一定の上限を設定するが、賃金の伸び等に応じて改定する。」
だとしたら、その受益分をそれなりに計算をして、それが二十円、三十円になるなら、当然そういう処置をすべきじゃないですか。
また高架化の必要性というのが都市計画といったものの考え方から必要になってくるというようなことから、関係各省、建設省あるいは運輸省、自治省、国鉄その他といろいろ御相談いたしまして、大体国鉄のたてまえから、国鉄は受益分だけを持てばよろしい、あとは都市計画事情として都市計画のほうでやろうじゃないかということに大体話がまとまりまして、そういうことで費用分担方式をきめていこうということにいま進んできているのでございます
私鉄は国鉄と比べまして非常に経営が困難だということもございまして、大体私鉄との単独の立体交差をやりますと、私鉄の受益分しか私鉄は出さない。私鉄の受益分といいますと、踏切警手のおります場合に踏切警手が要らなくなる、そういうためにその経費の節約分が出されております。その他は全部道路管理者の負担になる。
そこで、自治省に伺うわけでありますが、財政課長見えているようでありますが、その場合に、排水の施設と維持管理の経費を受益者は受益分に応じて、市町村等が負担をした場合に、その負担部分は基準財政需要額の中に織り込むことができるのかどうか。当然基準財政需要額の中に入れるべきであると思うが、自治省はどういうふうにお取り扱いになりますか。
そうしたものをまず計算をいたして、そしてそういったものを各業者、電話会社、電気会社、そういった業者の予想される経費を利子によって還元して、現在時点の金高を出して、それをまず業者の受益分として出す。
従って、個所により、また需要の上り工合によって、毎年々々やるという場合、あるいは逆に、今言ったように三年分、五年分をまとめて埋め足すという場合と、両方があるわけでございまして、われわれは、いずれの場合も、それぞれの場合についての受益分を計算し、必要投資分を計算し、それの平均をとって、最終的に公益事業者の負担分を割り出す、こういう計算を現在やっております。
○平井(學)政府委員 私どもが、たびたび、公益事業者の負担分はおよそ幾らくらいになるかということについて、常識的に三分の一前後というふうに申し上げましたが、これは要するに法律で指定しておる各公益事業者の受益分の総合計を申しておるのであります。
ただそれをそのときに、それが府県道であるような場合に、同時にそれをコンクリートの橋梁に代えたい、どうせ改築するならばこの際木橋よりも永久橋にしたいというような希望があります場合には、そのコンクリートに代えるだけの費用をその附帯工事の当事者が持つという、受益分だけを持つ、こういうことになるので、一般原則としては百パーセント国が負担をいたしております。
ある場合においては営業を停止しなければならないという状態にあるのでございますが、被害者側が受益した場合は、その受益分については費用を負担しろ、こうなつておりますけれども、反対に被害者側が不利益の場合には何ら規定されていない。