2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
そのほか、受益権や受益債権の内容、受益債権や損失てん補責任の期間制限などを明確化しています。 第二に、複雑な場面における規律を明確にしています。受益者が多数いる信託について意思決定の方法を明確化しています。先ほど申し上げました信託の変更、併合、分割や信託財産の破産制度もそうです。 第三に、多様な類型の信託を創設し、あるいは許容しています。
そのほか、受益権や受益債権の内容、受益債権や損失てん補責任の期間制限などを明確化しています。 第二に、複雑な場面における規律を明確にしています。受益者が多数いる信託について意思決定の方法を明確化しています。先ほど申し上げました信託の変更、併合、分割や信託財産の破産制度もそうです。 第三に、多様な類型の信託を創設し、あるいは許容しています。
その次に、最初にお尋ねがありました、省令でじゃどういう事項を定めておくかということでございますが、私どもといたしましては、例えば委託者、受託者、受益者の氏名、名称、住所それから信託そのものの目的、一定の財産特定に必要な事項、この書面を作成した年月日、これは当然のことでございますが、それから受益債権の内容、こういうようなことが少なくとも通知、あるいは文書の内容としては必要であろうと考えて、そういう方向
逆に、受益者にとっての信託受益権勘定の面から見ますと、自己信託の対象財産は、実質的には受益者の財産としての性格があるわけでございますので、自分の有する受益債権の引き当て財産である。
これは、信託財産が、受益者にとって、自分の有する受益債権の引き当て財産ということになるわけでございます。 信託法の制度の中におきましては、受益証券が発行されて受益権が転々流通するような、受益証券の発行信託と呼んでおりますが、そういうタイプの信託であって、かつ、信託財産の給付に一定の制限がかかるというものにおいては、信託財産の多寡が受益者にとっては非常に重要なポイントになるわけでございます。