2020-04-22 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
支援措置を講じたことは承知しておりますし、先生がおっしゃった中で、例えばフランスについて、政府保証つき融資等を求める大企業は、二〇二〇年は国内外の株主に対する配当を行わない、二〇二〇年は自社株買いを行わないことを政府として要請していたり、ドイツで、政策金融機関、KFWを通じた融資先は配当金の支払いを禁止する、あるいは、経済安定化基金による債務保証や出資については、役員報酬や配当金の支払いを含む、受益企業
支援措置を講じたことは承知しておりますし、先生がおっしゃった中で、例えばフランスについて、政府保証つき融資等を求める大企業は、二〇二〇年は国内外の株主に対する配当を行わない、二〇二〇年は自社株買いを行わないことを政府として要請していたり、ドイツで、政策金融機関、KFWを通じた融資先は配当金の支払いを禁止する、あるいは、経済安定化基金による債務保証や出資については、役員報酬や配当金の支払いを含む、受益企業
また、新規事業を優遇する場合には受益企業は限定されざるを得ず、個別企業が租特の恩恵にあずかるということ自体は不思議なことではないと思います。いずれにしましても、バランスの取れた見直しの議論が必要だというふうに思っております。 難しいのは政策税制の位置付けだというふうに考えております。
この点につきましては、実は従来から、地域によりますが、例えば受益企業等が費用負担をしまして上流域の森林整備をお手伝いするといった水源林基金等を設立している事例もございます。また現在、国有林、民有林を通じて分収林制度を進めておりますけれども、これも一般の方々の受益者としての一種の参加という位置づけもできようかと思います。
したがって、たとえば日本人医師を長期滞在させて診療に従事させるというふうな場合につきましても、たとえば実施主体についてはこれは民間が当たるべきであるし、費用負担についてもこれは受益者及び受益企業が行うのを原則とすべきだ。
特に中小鉱山の場合には、国、地方自治体、一部自治体、それに当該受益者、受益企業、といってもなかなか中小鉱山の場合にはそれすら負担できないというのが現状だと思うのです。