そこで立件をされた場合に、先ほど申しましたように、一般的な事務報告規程によりまして受理報告がなされる。これは、特異または重大な事犯のみに報告をされることでございますが、行刑施設内においてこういう刑務官による犯罪があれば、特異ではなくても重大であることは間違いございませんので、恐らくほとんどのものが報告されるだろうということになっておるわけであります。
○政府参考人(林則清君) 埼玉県警察におきましては、警察署で告訴を受理した場合には、本部報告のための書類を作成しまして、これは告訴事件受理報告書、これは告訴状の写しを添付しますが、これを実務的には署長の決裁を得て、そして担当の課長、この場合は刑事二課長になりますが、これが速やかに警察本部の主管課へ提出するというのが手順でございます。
ちなみに、この貸金業の届け出についての実態を簡単に申しますと、「貸金業者が、その業を開始(変更、休止、廃止、再開等を含む)したときは、大蔵大臣に届出なければならないとされているが、業者からの届出の受理、報告の徴収、立入調査の権限は知事に委任されている。」「届出制につき、その運営の実態把握は、困難である。」これが「運営の実態」です。
この内容も、すでに御高承のように、第一は、貸し金業者に対する規制を簡易な事後届け出制に改めますとともに、実態調査のため必要がある場合に報告を徴し、また調査を行ない得るということにとどめ、第二に、届け出の受理、報告の徴求及び調査にかかわる大蔵大臣の権限を都道府県知事に委任します一方、第三に、貸し金業者が預金類似の出資金の受け入れ、預かり金、高金利による貸し出しなどを行なう場合にはきびしく取り締まりを行
○佐藤最高裁判所長官代理者 起訴状の写しを送付してもらっておるのでございまするが、総括主宰者であるかどうかというような記載が必ずしも明確でないものもございまするので、いまの受理報告だけではまだ正確なものがつかめておらないので、はなはだ申しわけないのでございまするが、現段階におきまして正確に何件ということは申し上げられないのでございます。
百日裁判は、いまのところ、裁判所のほうへは数件受理報告が来ておる状態でございます。
この人権侵害を受けたとして、法務局、これは全国に八カ所ございますが、法務局の人権擁護課、あるいは地方法務局の人権擁護課、そういうところに申告がございますというと、私の方からの前々からの指示によりまして、これこれの事件というものは受理報告を大臣あてに必ず報告するようにという事例があげてあるのであります。それはおもに現在日本において重要視しなければいけないと思われる類型の人権侵害事件であります。
○説明員(鈴木才蔵君) くぎづけの問題に関しましては別でございますが、その他、高知県で起きました差別問題は事実かどうか、こういう問題で、人権に重大な関係のある問題が新聞に載りました場合には、情報認知をいたしまして、私らの方へ一応受理報告をして参るわけであります。しかし、ただこのくぎづけの問題につきましてはどういうものですか、報告がなかったのであります。
最高検は現地からの事件の受理報告その他によつて事件を知つておるのでありまして、最高検がわざわざ人を現地にこの問題について派遣したということはありません。
○岡原政府委員 ただいま御質問の点でございますが、私どもといたしましては、昭和二十四年の六月ごろから最近に至るまでの集団的な事件の報告を見まして、それらについての受理報告を基礎といたしまして、この表をつくつた次第であります。
陳情書記載の村八分につきましては、昭和二十四年八月二十三日三重県南牟婁郡新鹿村遊木浜田玉喜、大川奈良一より津地方法務局に人権侵犯事件として申告がありましたので、当局においては同局の受理報告に基いて現地に調査官を派遣して調査をなさしめたものであります。